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日本におけるホームブルー解禁について

「日本でもホームブルー(自家醸造)を解禁すべき。ブームブルーイング特区創設だ!」というご意見をたまたまtwitterで見ました。大変重要なご指摘だと思います。世界の先例を見てもホームブルーがクラフトビールの発展に大きく寄与しているのは間違いありませんし、日本でも解禁できればもっとシーンは良くなるのではないかと私も思います。

だが、しかし。

結論から言うと、、、

確かにそうなんだけど、んー、まだ無理じゃね?

と思っているのです。幾つかある理由をここでまとめて書いておこうと思います。

基本的な考え方を先に述べておくと、ホームブルー解禁には基本的に賛成です。プロデビュー前に醸造することが出来ればコマーシャルプロダクトのレベル向上も期待出来ますし、醸造経験のある飲み手が増えることもシーンにとって純粋に良いと思います。ホームブルー自体がシーンに対して悪い影響を与えることは基本的にないと考えていますが、特区創設となると話はまた別ではないかと思っています。

お酒の特区の先例としては果実酒特区とどぶろく特区があります。前者は6次産業化による新規開業と移住促進。後者は地域の伝統文化保持の意味合いがあると思います。具体的に言うと、たとえば青森県弘前ではりんごがたくさん取れるのでシードルを前提に考えている果実酒特区がありますし、岩手県遠野ではどぶろくが昔から伝統的に作られていてその文化保持の文脈で特区が創設されています。

これら特区は「事業として成立させるにあたっての最低生産量をぐっと下げた特別地域」であって、その目的は新規開業や移住の促進も意図として多分に含まれます。住民、法人が増えたら住民税や法人住民税等の増収が見込めるので、その地域自治体にとってはプラスになります。経済性という観点があってこその特区創設なのです。原料が地元で手に入ることも大事です。りんごが名産の青森であれば、シードル醸造所が出来ることで原料の生産者にも波及効果が見込める。また、そのシードルを販売する酒販店も売上が増えるかもしれないし、結果的に雇用も増える可能性もある。ちなみに、どぶろくの方はお米で作るから国産原料です。

さて、ビールはどうでしょうか?事業でも伝統文化でもないビールのホームブルーイングはどのような位置づけにすれば良いのか。その点に考えてみたのですが、私には落とし所が見つかりませんでした。原料をほぼ全量輸入に頼る我が国ではビールに関するホームブルー特区創設について上記2つの文脈を使うのは難しいように思います。あくまでもホームブルーであって、醸造所の新規開業の促進とは訳が違うからです。また、特区を活用しようとすればホームブルワーは移住しなくてはなりませんが、事業でも伝統文化保持でもないホームブルーのために引っ越しをするのはかなりハードルが高いのではないかとも思います。

そもそもホームブルーはあくまでも趣味であって、事業ではない。アメリカやベルギーを例に出すまでもなく、趣味で好きだから作るのだし、やってみたいからやってみた、というくらいのものなのです。たまたま近所のおっちゃんがやっていて面白そうだったとか、親父が趣味でやっていたので興味が湧いたとか。好きなビールが見つかって自分でもやってみたくなったから自家醸造キットを買ってみた、くらいの話だと思います。合法の国ではホームブルーはこれくらい軽い気持ちで始めるものです。もちろんホームブルワーが全員プロを志向しているいるわけでもありません。遊びなのです。遊びだから何でもありだし、だからこそ面白い発想が出てきたりする。クラフトビールの面白さの一つを自由度の高さだとするならば、その源流であるホームブルーは場所で制限されるような性質のものではない気がしています。

ホームブルーはHome brewですから、自家醸造、つまり家で醸すことを指します。その液種は問いません。ワインでも、シードルでも、何なら蒸留酒でも良い。私はビールを主眼においてホームブルーのことを考えていますが、他の酒類の方たちも当然同じことを考えると思います。可能なのであればビールだけでなく、果実酒も焼酎もウイスキーもブランデーも清酒も合法化してホームブルーで作りたいと思うことでしょう。となると、「アルコール度数1%以上のものを酒税法上の区別なく何でも作って良い」という形にしないと不公平になります。たとえば、鹿児島や宮崎で焼酎ホームブルー特区、山梨や長野でワインホームブルー特区を創設するのではなく、特区になった特定の地域でなら何でもホームブルー可能という形にしなくてはならないでしょう。

既存の判例を念頭に置くと、日本におけるホームブルー特区創設は酒税徴収や雇用促進、致酔飲料による健康被害の抑制、治安の悪化防止等をしっかり考慮した上で制度化せねばなりません。そうするのにどれほど時間と労力がかかるのだろう。うーん、関係省庁とのすり合わせだけでも10年はかかるんじゃないだろうか。国税庁、厚生労働省、経済産業省、警察庁とか色々絡みそう。そもそも折り合うとも限らないし、難しいだろうと想像します。仮に立法するとして、どの党のどの議員を推せばいいのかも分からない。議員がはっきりしたとしてもどのように応援して良いかも正直なところ分からない。ご存知の方がいらしたら是非教えてください。

アメリカにおけるホームブルーはプロブルワーを多数輩出してきた土壌であり、シーンの発展・向上に繋がっていることは間違いないと思います。しかしながら、上述で指摘した通り、あくまでも趣味の範囲であることが前提でホームブルワー全員がプロデビューを目指しているわけではありません。日本におけるホームブルーが趣味のホームブルーなのか、醸造家デビューを前提とした修行・練習としてのホームブルーなのかで大分考え方が変わるように思います。

前者は上記で指摘した通り酒税徴収や健康などなどで大きな問題があり、液種および地域を問わず津々浦々で解禁しないと不公平です。特区創設に関しては伝統文化や原料が地元で取れることが理由には出来ないので、選ばれる地域とそうでない地域をどう区別するのか?なども考えなくてはなりません。

後者の場合、教育的な視点で専門家養成の名目を盛り込んでいくなら試験醸造免許取得の上で専門学校や大学におけるビール専門の醸造学科創設がスムーズでしょう。もしくは海外の醸造学科への留学の方が現実的ではないかと私は思いました。すでに専門コースのある海外の大学に留学するのが手っ取り早いと思うのですが、卒業後環境の整った外国にそのまま残ってしまう可能性も大いにあるわけで、優秀な人材の国外流出を促進するようでは困る。やっぱり国内にビール専門の醸造学科を創設するのが一番現実的なように思うのです。まぁ、こうなるともはやホームブルーではなくなってしまいますけれど。あー、難しいなぁ。

別の視点も考えています。憲法第13条でいわゆる「幸福追求権」が認められています。

第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

ホームブルーが公共の福祉に反せず、国民が幸福を追求するという点で現状の酒税法や免許制度が国民の幸福追求を阻害していることを立証出来たら実現するんじゃない?などと考えていますがどうなのかしら・・・。憲法違反だからホームブルー解禁だ!と出来るのだろうか。うーん、素人の私には判断つかないなぁ。憲法、酒税法に詳しい弁護士や法曹関係の方、是非ご意見ください。

つらつらと私見を長々述べてきましたが、これ以外の視点もたくさんあると思います。ホームブルー解禁については賛成の立場です。ホームブルー特区創設、およびホームブルー解禁が出来るのであればシーンに良いことばかりだと思いますから出来る限りご協力したいと考えています。現実的な落とし所についてより多くの方と議論できたら嬉しいです。

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ヲキトシヒコ/CRAFT DRINKS
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