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諜報業界用語: 「FARA」 <- 日本にもこのような法律が必要

今回は「FARA」について見ていきましょう。

こちら米国の法律です。

こないだの韓国スパイ事件で逮捕されたのはこのFARA関連です:↓
パラレルワールド新聞: 「韓国に情報提供容疑 元CIA職員を起訴 見返りに高級バッグ、すし」 <- CIAに寿司をごちそうすると情報が取れる?|武器商人秘書:オリガの資料室 (note.com)

実は、スパイ防止法の代用法律なので、日本にスパイ防止法がなくとも、本来このFARAがあれば、敵国のスパイは逮捕できるはずなのに、日本政府にはあちらとつながっている政治家が多いと思われ、こんな法律が通せません。

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「FARA(Foreign Agents Registration Act)」: 外国の政府や政治団体のために米国国内で活動する個人や団体が、その活動内容を米国司法省に登録することを義務付ける法律です。

FARAの目的と背景

FARAは、主に以下の目的で制定されました。

  • 透明性の確保: 外国政府や政治団体が米国で活動する際に、その活動内容を公開し、米国国民や政府がその影響を把握できるようにすること。

  • 不正な干渉の防止: 外国勢力が米国の政治プロセスに不正に介入したり、世論を操作したりすることを防ぐこと。

  • プロパガンダの規制: 外国政府が米国国内で虚偽の情報を広めたり、自国の政策を宣伝したりすることを規制すること。

FARAが制定された背景には、第一次世界大戦中にドイツが米国でプロパガンダ活動を行った歴史があります。この経験から、米国は外国勢力の干渉から身を守るために、FARAのような法律を必要とするようになったのです。

FARAの登録義務

FARAの登録義務があるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 外国政府またはその政党のために活動する個人または団体: 外国政府の指示を受けて米国で活動する場合や、外国政府の利益のために活動する場合。

  • 外国の政治団体のために活動する個人または団体: 外国の政治団体から資金提供を受けて活動する場合や、外国の政治団体の政策を支持して活動する場合。

  • 外国の企業のために活動する個人または団体: 外国の企業が米国で政治活動を行うために、その代理人として活動する場合。

登録すべき活動

FARAの登録対象となる活動は、政治活動、宣伝活動、ロビー活動など多岐にわたります。具体的には、以下の活動が挙げられます。

  • 政治活動: 米国政府の政策に影響を与えるための活動(例:議員へのロビー活動、政治献金)

  • 宣伝活動: 特定の政策や人物に対する支持または反対を目的とした活動(例:広告、デモ)

  • 情報収集活動: 米国の政治、経済、軍事に関する情報を収集し、外国政府に提供する活動

  • 広報活動: 外国政府の政策や活動を米国国民に伝える活動

登録の手続きと罰則

FARAへの登録は、司法省に申請書を提出するなど、一定の手続きが必要です。登録義務違反の場合、罰金や禁錮刑などの刑事罰が科される可能性があります。また、企業の場合は政府調達から排除される可能性もあります。

FARAの最近の動向

近年、ロシアによる米大統領選挙への干渉疑惑や、中国による影響力拡大などが問題となり、FARAの重要性が高まっています。米国政府は、FARAの執行を強化し、外国勢力の不正な活動に対する監視を厳しくしています。

FARAに関する注意点

  • 適用範囲の広さ: FARAの適用範囲は非常に広く、様々な活動が登録対象となる可能性があります。

  • 専門家の相談: FARAの登録義務の有無や、登録手続きについては、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

  • 継続的な報告義務: 登録後は、定期的に活動報告書を提出するなど、継続的な報告義務があります。

まとめ

FARAは、外国勢力の米国への不正な干渉を防ぎ、民主主義を守る上で重要な法律です。米国で活動する外国の団体や個人は、FARAの規定を十分に理解し、必要な手続きを行う必要があります。

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