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条約#6:   「外交関係に関するウィーン条約」 <-外務大臣も外務省も対中国では無視

今回は「外交関係に関するウィーン条約」について見ていきましょう。

中国は完全に対日本で「外交関係に関するウィーン条約」を無視: ↓

パラレルワールド新聞:  「日本外交官と会食中に逮捕された中国ジャーナリスト…非公開裁判後「懲役7年」」 <- 話しただけでこれ? 日本の外交官もいきなり取り調べを受けています。 だてにディストピアの金|武器商人秘書:オリガの資料室

「外交関係に関するウィーン条約 29条違反」: ↑

外務大臣が中国IR関連で100万ー200万円の賄賂疑惑があり、米国司法省に逮捕されてもおかしくないなら、このありさま、当たり前ですが米国と日本の間の犯罪者引き渡し協定は、1978年に署名されていますので、米国が要求すれば犯罪者として外務大臣を引き渡す必要がありますね。

そうなるぐらいなら、石破政権は米国のいうことは何でも聞くでしょう。

最悪です。

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ウィーン条約にはいくつかの重要な条約がありますが、外交官に関連する主要な条約は「外交関係に関するウィーン条約」です。この条約は1961年に採択され、外交官の特権と免除、外交使節団の機能と保護に関する規則を定めています。以下に、外交官に関連する主要な内容がどの条文に書かれているかを詳しく説明します。

1. 外交官の特権と免除

外交官は、受け入れ国での公務執行を円滑に行うために特定の特権と免除が認められています。

  • 人的不可侵: 外交官は逮捕や拘束から免除されます。ただし、重大な犯罪が疑われる場合は例外となります。

    • 条文: 第29条

  • 住居の不可侵: 外交官の住居は、受け入れ国の権力から保護されます。無断で立ち入ることはできません。

    • 条文: 第30条

  • 文書と通信の不可侵: 外交官の公用文書や通信は、受け入れ国の検閲から免除されます。

    • 条文: 第27条

  • 税の免除: 外交官は、受け入れ国の直接税や間接税から一部免除されます。ただし、私的な不動産に関する税やサービス提供に対する税は免除されません。

    • 条文: 第34条

2. 外交使節団の機能と保護

外交使節団は、送り出し国と受け入れ国の間の外交関係を維持し、両国間の友好関係を促進する役割を果たします。

  • 使節団の不可侵: 外交使節団の建物は、受け入れ国の権力から保護されます。無断で立ち入ることはできません。

    • 条文: 第22条

  • 通信の自由: 外交使節団は、送り出し国との通信を自由に行う権利があります。

    • 条文: 第27条

  • 旗と紋章の掲揚: 外交使節団は、送り出し国の旗と紋章を掲揚する権利があります。

    • 条文: 第20条

3. 外交官の身分と任命

外交官の身分と任命に関する規則も定められています。

  • 身分の分類: 外交官は、大使、公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、領事官などに分類されます。

    • 条文: 第14条

  • 任命と受入れ: 外交官の任命は、送り出し国が行い、受け入れ国が承認します。受け入れ国は、任命された外交官を「パーソナ・ノン・グラータ」と宣言する権利があります。

    • 条文: 第4条、第9条

4. 外交官の義務

外交官には、受け入れ国の法律と規則を尊重する義務があります。

  • 法律の遵守: 外交官は、受け入れ国の法律を遵守しなければなりません。特権と免除は、公務執行のためのものであり、私的な利益を追求するためのものではありません。

    • 条文: 第41条

  • 受け入れ国の尊重: 外交官は、受け入れ国の内政に干渉しない義務があります。

    • 条文: 第41条

これらの規則は、外交官が受け入れ国での公務を円滑に遂行できるようにするためのものであり、国際社会における外交関係の安定と平和を維持するために重要ですが無視の中国。

参考:
条約#5:   「(米国と日本の)犯罪者引き渡し協定」 <- 日本の外務大臣はどうなのよ?|武器商人秘書:オリガの資料室

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