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【コロナ借換保証】について取り急ぎまとめました

2023年1月10日から信用保証協会の新しい保証制度【コロナ借換保証】が始まりますので、取り急ぎまとめます。

コロナ借換保証とは?

コロナ借換保証を超端的にまとめますと、

売上高or利益率5%減少等の要件を満たした場合に、
✅ 既存借入の借換に対して
✅ 特別な条件で信用保証協会が保証してくれる制度

コロナ借換保証の条件は?

上記の特別な条件とは、

✅ 限度額1億円
✅ 保証料0.2%という低い保証料率
✅ 据置期間最長5年

のことです。

どれくらい特別かといいますと、

限度額1億円。
ゼロゼロ融資の限度額は時期により3,000~6,000万円でした。それを上回っているということは、ゼロゼロ融資の借換以外の追加融資等の資金ニーズにも対応することが想定されている制度と読めます。

保証料0.2%という低い保証料率。
補助前は0.85%前後、通常ですと0.27〜1.72%ですので、補助後は破格の保証料となります。

据置期間最長5年。
おそらく実務上は3年以内に収斂されると思われますが、それでもかなり長い据置期間が設定されるものと思います。

さらに、セーフティネット4号など、100%保証の融資であれば信用保証協会の100%保証で借換が可能とのこと。

新たな借換保証制度(コロナ借換保証)の創設

コロナ借換保証創設の背景

2020年初に新型コロナウイルス感染症が確認され、民間ゼロゼロ融資(民間金融機関による無担保・無保証・最長3年無利子・元金返済据置期間最長5年)がスタートしたのが2020年5月でした。
そして、2023年7月~2024年4月の間に、無利子期間(最長3年)及び元金据置期間(最長5年ですが大半が3年以内)を終え、実質的な返済開始を迎える企業数がピークを迎えると言われております。

こうした背景を踏まえ、民間ゼロゼロ融資などからの借り換えなどの資金需要に対応すべく、新たに創設されたのが、【コロナ借換保証】という新しい信用保証制度です。

コロナ借換保証の申し込み要件

コロナ借換保証の申込みにあたっての要件は次の通りです。

  1. 売上高または利益率の減少要件(5%以上)

    • もしくはセーフティネット4号or 5号の認定取得

  2. 経営行動計画書の作成

そして融資実行後には、金融機関による継続的な伴走支援が行われます。

コロナ借換保証のポイント

融資をするのも融資後に伴走支援するのも民間金融機関ですが、保証するのは信用保証協会であり、実質的には信用保証協会の保証審査が最終関門です。民間金融機関が乗り気でも保証協会がNoと言えばNoになってしまいます。
コロナでダメージを受けた会社の救済処置ではありつつ、ゾンビ企業を出したいわけではないはずですので、ゼロゼロ融資のときのように、ジャブジャブ保証するということは考えられません。

申込みにあたって提出が求められている経営行動計画書で記載が求められている以下の事項について、しっかり回答する必要があるかと思います。

  • 現状認識

  • 財務分析

  • 計画終了時点の将来目標

  • 具体的なアクションプラン

  • 収支計画

  • 返済計画

経営行動計画書

項目によっては別紙を準備したり、必要に応じて専門家に相談するなど、しっかりと対応することをお勧めします。


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