精神保険福祉手帳

精神保健福祉手帳
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害を含む)により、長期にわたって日常生活または社会生活への制約があるものが対象となり、一定の障害があることを証明するものである。手帳を持っていることにより様々な支援を受けることができるが、精神障害を持つものが自立して生活し、社会参加の促進をはかることを目的とする。ただし、知的障害があり精神疾患が無いものについては療育手帳の対象になるので、精神障害者手帳の対象とはならない。知的障害と精神疾患を両方有するものは、両方の手帳を申請することができる。

  申請は精神障害に係る初診日から6ヵ月を経過してからである。途中で病名が変わったり転院があっても、因果関係があれば通算できるため、診断書を書く医師に確認することが必要。診断書に初診日を書く欄があるので、その日から6ヵ月を経過していれば申請可能。

  等級は1~3級。身体障害者手帳とは違い、精神障害者手帳の1~2級は障害年金とほぼ同じ基準とされており、3級は障害年金より対象が広くなっている。そのため、障害年金を申請するにあたって、精神障害者手帳の等級は「ある程度」参考になるが、必ず同じになるわけではない。手帳の更新手続きが必要で、2年毎に更新を受ける。

(メモ)
・精神保健福祉手帳の審査よりも障害年金の審査の方が厳しい。
・障害者手帳を持っていなくても、年金の受給はできる(別制度のため)。

精神受診医療(自立支援医療)
精神疾患・精神障害のために受診する人に対して医療費の自己負担を軽減する制度。本来、3割負担なのが、自立支援医療の対象になる場合は、現状1割負担まで軽減される(地域によっては負担なしの場合もある)。長期にわたり治療を継続する必要がある場合は、さらに負担限度額が低くなる。手続きは市町村で行う。
・対象の精神疾患
①うつ病、躁うつ病等の気分障害。
②統合失調症。
③不安障害。
④知的障害
⑤てんかん  等

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