文化庁著作権課「AIと著作権に関する考え方について(素案)」の意見募集が行われました。
そこで私はパブリックコメント提出のために2回に分けで文化庁の素案を理解するための記事を作成しました。
その後私はパブリックコメントを書き上げ、柿沼太一弁護士との相談し訂正を加えて提出しました。
せっかくここまでパブリックコメントに注目したことなので提出したパブリックコメントの内容をここで公開します。
実際に提出した内容は2000字に合わせるために多少増減させましたが、中身に変わりがありません。
私の主張は4点です
当該作品群に共通する創作的表現とは何か?一般人が創作的表現を判別できるのか?
論文や記事のデータベースに著作物性はあると言えるのか?
EUのDSMと比較して日本がAI開発に不利になること、「データベースの販売に伴う措置、又は販売の準備行為」の撤回。
AI開発が他の権利制限対象になる場合、特に私的複製の掘り下げ。
最も主張したかったデータベースの著作物性やEUのDSMとの比較は後から追加された議事内容見たら上野達弘委員がおっしゃっていたことと一致していました。
→文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第6回)
やはり私ごときが考えることは専門家からしたら分かり切ったことであるということですね。
このように私の考えた内容はあの資料を見たらだれでも感じるようなありきたりな意見でしたが、自分なりに意見の提示をしてみました。
それでも柿沼弁護士との相談の結果、それなりにまとめて形にすることができましたね。
パブリックコメント募集後に素案の内容が完成されたものが今後の文化審議会で提示されると思いますので、その時また資料の続きを作りたいと思います。