#24 永遠の旅人⁈に関するお金のこと
永遠の旅人、、、
青い鳥(自分探し)のお話ではなく、今日は税金のお話です。
パーマネントトラベラー「permanent traveler」、日本語で「永遠の旅人」と訳されます。
他に、「パーペチュアルトラベラー(perpetual traveler)」と言われることもあります。
「永遠の旅人」とは、各国で税務上非居住者とみなされる期間だけ滞在をして、合法的に税金を国家に支払わない。
もしくは納税する税金を最小限に抑えるというライフスタイルです。
実際にいらっしゃるのか?
気になるところですが、27年間、税金に関するお仕事をしてきて、この方法をちらりとお話した富裕層の方がいらっしゃいましたが、雑談で、実際に実行されている人はゼロです。
体力的にも大変なんですが、
海外出張が多い場合や、海外居住していて、日本で仕事をするケースは、会社員だけでなく、自由な仕事をするスタイルが増えてきていますので
日本での年金が受け取れないというデメリットを放棄すれば
どこでも働けるスタイルを確立できる新しい時代ではできなくはないでしょう。
ただ、お金持ちはおこなってないですね。
国税は「滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があり、1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります」
という指針を示しております。
In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.
死と税金は逃れられないっていう言葉もあるくらいです。
将来、海外まで視野に入れた暮らしをする場合や海外不動産を所有している場合などは、税金のことはケアしておきたい項目の一つかと思います。
会社員の場合、人事部で税金についてケアしてくれるところもありますが、
独立していたり、給与以外の収入がある場合は、
居住者か、非居住者かの判定にはじまり、
その所得の種類によって日本で確定申告が必要になります。
確定申告する国税だけではなく、忘れがちな地方税(住民税や固定資産税)もあり、出国する場合は納税管理人を選定し、届け出ることをおすすめします。
以前は義務ではありませんでしたが、
令和4年1月1日より税制改正により、納税管理人を届け出る義務が生じています。
国内に住所等を持たない非居住者および外国法人は、納税管理人を選定しなければなりません(通法117①)。
そして選定された納税管理人は、この非居住者および外国法人に代わって申告書の提出や納税等をしなければなりません(通法117①、通基通第117条関係2)。
ご家族や親族に納税管理人を依頼する場合も多いですが、私たち税理士に依頼されることも多いです。
立替納税をすることになりますので、その点はご理解いただき税金相当分はしっかり入金をしていただく必要があります(笑)