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衆議院総選挙における野党共通政策の提言を学ぼう §1 #野党共闘で政権交代 #投票倍増委員会

みなさんこんにちは。
昨日は野党四党が「衆議院総選挙における野党共通政策の提言」に調印をし、大きな一歩を踏み出したということで、とてもわくわくした一日でした。野党の皆さんはこの提言を基礎に、具体的な政策や野党間の調整を本格的に行っていくことになると思います。

私たちは何をすればいいでしょうか?

 一番の目標は政権交代です。なんとしても実現させなければなりません。そのためにも、この提言の価値多くの人に知ってもらい選挙に行って4野党に投票してもらう必要があります。

 まずは私たち自身がこの提言を学び、真価を感じ、周りの人に拡げていくことが大変重要だと思います。

 ご一緒に学びましょうということで、少しずつですがこの提言について私なりに掘り下げてみたいと思います。調べながらなので、理解不足や認識の誤りがあるかもしれません。その時は遠慮なくご指摘いただければと思います。その都度記事を修正していきますのでよろしくお願いします。

野党共通政策の提言全体はこちらからどうぞ


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1.憲法に基づく政治の回復

✅安保法制、特定秘密保護法、共謀罪法などの法律の違憲部分を廃止し、コロナ禍に乗じた憲法改悪に反対する。

ここでは、そもとも安保法制ってどんなのだっけ? 特定秘密保護法って? 共謀罪法って何が問題なんだろう!? そんな思いをしている人は私だけではないはず!😝
ってことで、言葉の意味や由来、何が問題とされているかについていろいろググってみました。知っていた方は思い起こしながら、知らなかったことはしっかりと読んでいただいてその怖さを存分に知ってください😝

これらの法律は立憲主義を無視して存在している状態ですので、まずはこれらを正す、廃止することが絶対に必要です。

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安保法制とは:日本弁護士連合会㏋より

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/constitution_issue/ikenkokoku.html

2015年9月19日、参議院本会議において、安保法案が採決されました。
集団的自衛権・安保法をめぐる問題
集団的自衛権とは、政府解釈によれば「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」です。
これまで政府は、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとしてきました。
ところが、現在、政府は、この政府解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認しようとする方針を打ち出しています。
しかし、これまで政府は、集団的自衛権の行使は許されないとする解釈に関し、政府による法令の解釈は「論理的な追求の結果として示されてきたもの」と説明していました。長年の議論によって積み重ねられてきた解釈を変更することは、立憲主義の観点から極めて問題があります。
戦争と武力紛争、そして暴力の応酬が絶えることのない今日の国際社会において、日本国民が全世界の国民とともに、恒久平和主義の憲法原理に立脚し、平和に生きる権利(平和的生存権)の実現を目指す意義は依然として極めて大きく重要です。

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特定秘密保護法とは:日本弁護士連合会㏋より

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/complicity_secret/secret/problem.html

◆プライバシーの侵害 

秘密保護法には、「特定秘密」を取り扱う人を調査し、管理する「適性評価制度」というものが規定されています。
調査項目は、 ローンなどの返済状況、精神疾患などでの通院歴…等々、プライバシーに関する事項を含め、多岐にわたります。
秘密を取り扱う人というのは、国家公務員だけではありません。一部の地方公務員、政府と契約関係にある民間事業者で働く人も含まれます。
その上、本人の家族や同居人にも調査が及ぶこととなり、広い範囲の人の個人情報が収集・管理されることになります。

◆「特定秘密」の範囲

「特定秘密」の対象になる情報は、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」に関する情報です。これはとても範囲が広く、曖昧で、どんな情報でもどれかに該当してしまうおそれがあります。
「特定秘密」を指定するのは、その情報を管理している行政機関ですから、何でも「特定秘密」になってしまうということは、決して大袈裟ではありません。行政機関が国民に知られたくない情報を「特定秘密」に指定して、国民の目から隠してしまえるということです。
例えば、国民の関心が高い、普天間基地に関する情報や、自衛隊の海外派遣などの軍事・防衛問題は、「防衛」に含まれます。また、今私たちが最も不安に思っている、原子力発電所の安全性や、放射線被ばくの実態・健康への影響などの情報は、「テロリズムの防止」に含まれてしまう可能性があります。これらが、行政機関の都合で「特定秘密」に指定され、主権者である私たち国民の目から隠されてしまうかもしれません。
現在、秘密指定の適正化をはかる名目で独立公文書管理監、両院情報監視審査会が設置されています。しかし、独立公文書管理監には特定秘密指定をする行政庁からの独立性がありません。情報監視審査会については、与党出身委員が多数を占めており、十分な権限行使がなされているか疑念もあります。ですから、特定秘密指定の適正化をはかる十分な仕組みは存在していません。
その上、刑罰の適用範囲も曖昧で広範です。どのような行為について犯罪者として扱われ、処罰されるのか、全く分かりません。

◆マスコミの取材・報道の自由への阻害

「特定秘密」を取得し漏えいする行為だけでなく、それを知ろうとする行為も、「特定秘密の取得行為」として、処罰の対象になります。
マスコミの記者、フリーライター及び研究者等の自由な取材を著しく阻害するおそれがあります。正当な内部告発も著しく萎縮させることになるでしょう。

◆国会・国会議員との関係

秘密保護法では、国会・国会議員への特定秘密の提供を厳しく制限し、国会議員も刑事罰の対象に含めるなど、国会議員の権限や国会の地位との関係でも非常に大きな問題があります。

秘密保護法と国会・国会議員に関するQ&A (2016年8月5日改訂)(PDFファイル;224KB)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/activity/data/secret/qa_secret-MP.pdf

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共謀罪法とは:日本弁護士連合会㏋より

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/complicity_secret/complicity.html

共謀罪には多くの問題があります

1 刑法の体系を根底から変容させる
日本の刑法では、法益侵害の結果を発生させた行為(既遂)を処罰するのが原則です。ただ重大な犯罪については、結果発生の現実的危険のある行為を行ったが結果発生に至らなかった場合を「未遂罪」として、未遂にも至らない犯罪の準備行為は「予備罪」として、例外的に処罰しています。予備罪は例外中の例外です。ところが「共謀罪」は、277種類もの犯罪について、予備罪よりも更に前の段階の「計画」(共謀・話し合い)を処罰するもので、処罰の範囲を飛躍的に拡大するものです。

2 あいまい・不明確な条文
本法律では、「計画」、「準備行為」、「組織的犯罪集団」などの用語が使われています。これらの概念は不明確な上、国会での政府の答弁も二転三転しています。これでは、市民にとっては、何が犯罪であり、何が犯罪でないのかを知ることができません。

3 一般市民も対象となることがありえます

共謀罪は、「計画」(共謀・話し合い)と「準備行為」(銀行でお金を下ろす、下見をするなど)といった法益侵害の危険のない行為を処罰するものです。「計画」の対象となる犯罪には、マンション建設反対の座込みに適用される余地のある組織的威力業務妨害罪なども含まれています。そのため、通常の市民団体や労働組合等が処罰の対象となるおそれが否定できません。また、「組織的犯罪集団」かどうかの調査という名目で、警察などによる日常的な情報収集が広く行われるおそれもあります。表現の自由、とりわけプライバシーの権利をおびやかしかねません。
なお、国連人権理事会「プライバシーの権利に関する特別報告者」のジョセフ・カナタチ氏は、共謀罪法案審議中、同法案に対して「プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる危険がある」との懸念を表明し、いくつかの質問を記した書簡を安倍晋三首相に送付しました。しかし政府は、法案審議中、この書簡に対して抗議するだけで何ら回答しませんでした(なお、政府は本法律成立後の8月になって「指摘は全く当たらない」などとする回答を発しました。)。
プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏 共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳(5月22日改訂版) (PDFファイル;152KB)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/kyobozai/data/kyobozai_translation.pdf

4 テロ対策とは無関係
政府は、共謀罪を「テロ等準備罪」と呼び、あたかもテロ対策の法律であるかのように説明してきました。しかし、共謀罪の対象となっている277の犯罪には「テロ対策」とは無縁のものが含まれています。また、日本はテロ対策のための主要な条約は全て締結し、国内法の整備も完了しており、仮にテロ対策の必要性があれば、個別・具体的な立法で対応すべきです。

5 国連越境組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結にも当然に必要ではありません
政府は、国連越境組織犯罪防止条約(以下「TOC条約」といいます。)を締結するために国内法の整備が必要であるとして、共謀罪の創設は同条約の締結に不可欠であると説明してきました(2017年7月11日、本法律の施行と同時にTOC条約を締結)。しかし、TOC条約は各国が国内法の原則に従って法整備をすればよいとしており、日本は「予備罪」で対応できたのです。

6 捜査権限の拡大の懸念

本法律の重要な構成要件である「計画」は人と人との意思の合致によって成立します。したがって、共謀罪の捜査手法は、会話、電話、メール等の人の意思を表明する手段および人の位置情報等を収集することとなります。共謀罪の捜査のためとして、新たな立法により、更なる通信傍受の範囲の拡大、会話傍受、さらには行政盗聴まで認めるべきであるとの議論につながるおそれがあります。

安保法制、特定秘密保護法、共謀罪法の中身を見てみると、不思議な既視感を覚えます。そう、「国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案」と共通する不穏さを感じませんか?

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✅平和憲法の精神に基づき、総合的な安全保障の手段を追求し、アジアにおける平和の創出のためにあらゆる外交努力を行う。

 それぞれの野党の立場を熟考して本当によく工夫された条文だと思いました。自公政権は安保法制を見てもわかる通り、アメリカの強権的な外交に追随する姿勢です。この目標はその姿勢にくぎを刺しています。あくまでも外交で平和的に物事を解決することを宣言しているのです。その根底には平和憲法があり、暴力に暴力で対抗するのではなく国と国との話し合いで解決することを決意していると思います。

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✅核兵器禁止条約の批准をめざし、まずは締約国会議へのオブザーバー参加に向け努力する。

 これは多く語るまでもありませんね。自公政権は核兵器禁止条約批准を頑なに拒否しています。

署名国・批准国一覧 (2021年7月12日現在 署名:86か国・地域、批准:55か国・地域)

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/48/212798.html

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/atomicbomb-peace/10154.html

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政府の言い分はこちらです。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2018/html/chapter3_01_04.html#T012

3 日本政府の考え
日本は唯一の戦争被爆国であり、政府は、核兵器禁止条約が目指す核兵器廃絶という目標を共有しています。一方、北朝鮮の核・ミサイル開発は、日本及び国際社会の平和と安定に対するこれまでにない、重大かつ差し迫った脅威です。北朝鮮のように核兵器の使用をほのめかす相手に対しては通常兵器だけでは抑止を効かせることは困難であるため、日米同盟の下で核兵器を有する米国の抑止力を維持することが必要です。

核軍縮に取り組む上では、この人道と安全保障の二つの観点を考慮することが重要ですが、核兵器禁止条約では、安全障の観点が踏まえられていません。核兵器を直ちに違法化する条約に参加すれば、米国による核抑止力の正当性を損ない、国民の生命・財産を危険に晒(さら)すことを容認することになりかねず、日本の安全保障にとっての問題を惹起(じゃっき)します。また、核兵器禁止条約は、現実に核兵器を保有する核兵器国のみならず、日本と同様に核の脅威に晒(さら)されている非核兵器国からも支持を得られておらず、核軍縮に取り組む国際社会に分断をもたらしている点も懸念されます。

日本政府としては、国民の生命と財産を守る責任を有する立場から、現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、地道に、現実的な核軍縮を前進させる道筋を追求することが必要であり、核兵器保有国や核兵器禁止条約支持国を含む国際社会における橋渡し役を果たし、現実的かつ実践的な取組を粘り強く進めていく考えです。

 要約すると核抑止力の世界では核兵器は必要だと言っています。
私は核抑止力そのものが今の世界では破綻した考え方だと思います。核兵器の使用を核兵器で抑え込むという考え方は、まともな政府なら核のボタンは押せないことを前提にしているからです。9.11テロ事件以降、世界はテロと向き合うことを余儀なくされてきました。目には目を、核兵器には核兵器をという綱渡りの状況では、いつ綱を踏み外してしまうかわかりません。核抑止力に頼っている勢力は、うっかり核兵器が使われてしまったときに事を考えていない稚拙な政策だと思います。それは、これまでの原子力発電の政策とも共通する匂いを感じる人も多いのではないでしょうか。

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相手が見えないから怖い。恐怖に襲われる。

子供のけんかに核兵器を持たせていると考えてみてください。


そうではなく、相手の言い分を聞き、自分の言い分を相手に伝える。お互いに考えていることを理解しあう努力を積み重ねることが外交の基本です。
私はこの政策分文を全面的に支持します。

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✅地元合意もなく、環境を破壊する沖縄辺野古での新基地建設を中止する。

 これも当然の政策です。
沖縄は戦中は日本政府から、戦後はアメリカ軍から土地を奪われています。そこには話し合いと呼べるものはなかったことが想像できます。
4月15日に沖縄県議会が、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣、沖縄及び北方政策担当大臣に宛てて、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書」を採択し提出しています。
自公政権は人として当たり前のことに対しても聞く耳を持たず、強行しています。

沖縄だけの問題ではありません。
でも、沖縄が戦前戦中戦後一貫して命も、精神的にも犠牲を押し付けられ続けていることは事実です。
このことの解決なしには、私たちが安心して暮らせる日本とはならないのではないでしょうか。


「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書」
令和3年4月15日 沖 縄 県 議 会

https://www.pref.okinawa.jp/site/gikai/documents/20210415_ikensyo_1.pdf

沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求め
る意見書


 沖縄戦では一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの貴い
命が失われた。糸満市摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、
国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万1593名
の氏名が刻銘されている。

 糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、1972年の本土復帰に伴い、
戦争の悲惨さや命の貴さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、自然公
園法に基づき、戦跡としては我が国唯一の「沖縄戦跡国定公園」として
指定されている。同地域では、沖縄戦で犠牲を強いられた県民や命を落
とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも戦没者
の遺骨収集が行われている。

 さきの大戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を埋立てに使用す
ることは人道上許されない。
よって本県議会は、下記の事項が速やかに実現されることを強く要請
する。

                記
1 悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しな
いこと。
2 日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情に
鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」により、日本政府が
主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年4月15日
沖 縄 県 議 会

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最後に

 いかがでしたか? 一つ一つの要求は、この9年間の間に積み重ねられてきた気が重くなる出来事をどうにかするための強い想いが込められています。

 とてもよくまとまっているのですが、実際にそれらを一つ一つ見るだけでも本当に大変だということが改めて分かりました。

 私たちはこの9年間蓄積されてきたどろどろしたものを掃きだしてすっきりさせていかなければならないと思います。
そのためにも #野党共闘で政権交代 #投票倍増委員会 のハッシュタグに込められている想いを一気に広げていきたいと思います。

 あなたも是非お力を貸してください。そして一緒に政権交代を実現させて、すべての人が人として当たり前に生きていくことができる世の中をご一緒に作っていきましょう。

 次回は、「2.科学的知見に基づく新型コロナウイルス対策の強化」について掘り下げてみたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



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