#土地規制法案を廃案に ~6月4日参議院本会議 田村智子議員の質問と小此木大臣、岸防衛大臣答弁を対比してみました~
みなさんこんにちは。
6月4日、参議院本会議で日本共産党 田村智子議員が「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」について質問を行いました。
私は遅れて動画を視聴したのですが、質問と回答が果たして噛み合っているのか、ちゃんと回答しているのかがめちゃくちゃ気になりました。
ということで、質問と回答の文字起こしをしました。(誤字脱字があったらすみません。)
本当は一問一答にしたいと思って執筆を始めたのですが、大変だったので断念しました。😝
皆さんの理解を深めるために役立てていただけたらとてもうれしいです。
では早速始めていきます。
法案本文はこちらです。 適宜参照してくださいね。
田村智子議員質問
わたくしは日本共産党を代表し、ただいま議題となりました「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」について質問いたします。
本法案は、政府が安全保障上重要とする、全国の米軍基地、自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約1km、また国境離島を注視区域、特別注視区域に指定し、区域内の土地建物の所有や利用に関する調査利用の制限、特別注視区域内の不動産取引の事前届け出の義務づけなどを行うものです。
日本国憲法は自由に居住地を選択し土地や建物を所有する権利を保障しています。この基本的な権利を国家が安全保障の名のもとに直接制限する違憲立法であることを冒頭指摘しなければなりません。拙速な議論は断じて許されないことを強調するものです。
まず、立法事実についてお聞きします。
衆議院の審議で政府は自治体からの不安の声があるとして、16件の意見書を根拠としましたが、それらは森林や水源地などが外国資本に買収され、乱開発されるのではないかという危惧、また過疎地域での人口減少の下での不安であり、本法案の根拠となりえないことは明らかです。そもそも、外国資本による土地所有は観光立国インバウンドなどの経済政策の結果です。
この法案は外国からの投資の呼び込みという政府の経済政策の転換を目的としているのでしょうか?
また、地方自治体の意見書に基地周辺や国境離党の住民を対象に土地建物の利用状況を監視してほしいという要望があるのでしょうか?
漠とした不安に乗じて、国家が国民監視のフリーハンドを得るための立法ではありませんか?
小此木大臣の答弁を求めます。
小此木大臣答弁
田村議員からいただいたご質問に対し順次お答え申し上げます
まず、本法案は外国からの投資の呼び込みという政策の転換を目的としているのかという点についてご質問をいただきました。
経済活動のグローバル化が進展する中、外国資本による対内投資はイノベーションを生み出す技術やノウハウをもたらすとともに、地域の雇用機会創出にも寄与するものであり、我が国経済の持続的成長に資するものと考えています。
他方、本法案は安全保障の観点から重要施設重要施設の周辺の土地の利用状況を調査し、重要施設等の機能を阻害する行為が認められる場合に利用規制を行うものであり、海外からの投資を規制することを目的としたものではありません。したがって政府の経済対策の変換を図ろうとするものではありません。
次に、自治体の意見書における要望等についてご質問をいただきました。
ご指摘のような基地周辺や国境離島の住民を対象に監視をすることを求める要望はありませんが、全国各地の地方公共団体からは安全保障の観点から土地の管理を求める意見書が提出されております。
本法案はそうした社会的な要請も踏まえ、安全保障の観点から重要施設の周辺等の土地等の利用実態を調査し、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合に土地等の利用規制を行うものとして取りまとめたものであり、ご指摘のあった住民の方々を監視するものではありません。
第3条には、本法案に基づく措置は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、土地等が重要施設等の機能阻害行為に利用されることを防止するために必要最小限度のものとなるようにしなければならないと定めております。政府として本法案の目的を逸脱して住民の方々の情報を収集することはありません。
また、制度運用の適正さを確保する観点から、生活関連施設に関する政令の改廃、対象区域の指定、勧告の実施などについては、土地等利用状況審議会の意見を伺ったうえで判断することとしております。したがって、国民監視のフリーハンドを得るための立法というご指摘は当たらないものと考えています。
田村智子議員質問
法案では、内閣総理大臣は、特別注視区域を含む注視区域の土地建物の利用状況について調査を行うとし、所有権賃借権を持つものに加えその他関係者も情報収集の対象としています。
一体誰を対象とした調査なのでしょうか。例えば、防衛相の周辺1㎞には住宅商業施設大学教会などもあります。所有者だけでなく居住者商業施設の従業員、大学の教員学生、教会に礼拝に訪れる方などは含まれますか?
私が例示したうち、調査の対象とならないことが法文上明らかとなるものはあるのでしょうか。
調査のため内閣総理大臣が自治体や国の行政機関に情報提供を要請した場合、自治体等は氏名、住所などを提供するものとするとしていますが、これは義務規定でしょうか?
また、「その他政令で定めるもの」とはどのような情報が想定されるのでしょうか?
衆議院の審議で小此木大臣は戸籍簿が含まれると答弁していますが、戸籍簿は身分関係を公証する書類です。土地所有者や賃借賢者の親類縁者まで情報収集の対象とするのですか?
調査の目的は、重要施設等の機能を阻害する行為、その恐れのある行為を目的とした土地等の利用をやめさせることだとしています。行為の調査は日常的な行動監視が必須ではありませんか?
内閣府には地方組織は存在しません。実際には警察や公安調査庁、自衛隊が収集する情報を活用するのですか? その際、重要施設等に設置された監視カメラでの顔認証による行動監視もできるのでしょうか?
小此木大臣及び、岸防衛大臣の明確な答弁を求めます。
小此木大臣答弁
次に、土地等利用状況調査の対象者についてご質問いただきました、本法案に基づく調査は土地等の利用状況を把握するために行うこととしており所有権、賃借権といった権限に基づく利用者の情報やその理由状況を把握することとしております。
ご指摘のあった住宅の居住者については所有権賃借権といった権限を有していなければ、そのものが権限に基づく利用者と共同して機能阻害行為を行っている場合等を除き調査の対象とはなりません。
また、商業施設の従業員、大学の教員、学生、教会に礼拝に訪れる方についても同様に、土地等について権限を有していなければ原則として調査の対象とはなりません。
このような調査の対象者の範囲については、法案第6条から第8条までで規定しております。
次に利用者等に関する情報の提供について質問いただきました。本法案に基づく調査では、不動産登記簿、住民基本台帳、戸籍簿など複数の公簿を収集し、土地等の利用者等を正確に把握することとしております。
調査の一環として行う公簿の収集の実効性を確保するため、第7条第2項の規定により内閣総理大臣からの情報提供の求めを受けた関係地方公共団体等に対し情報提供を義務づけております。
ご指摘のあった、第7条第1項の政令で定めるものとしては、本籍、国籍、生年月日、連絡先等を規定する事を検討しております。
ご指摘のあった戸籍簿については、例えば不動産登記簿上の所有権の登記登記名義人が死亡していることが判明した時に、相続人を把握するために、提供を求める場合もあると考えております。
次に本法案に基づく調査の内容及び手法についてもご質問をいただきました。本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿等の収集、土地等の利用者等からの報告聴取、現地現況調査がありますが、これらの調査はいずれも内閣総理大臣、具体的には内閣府に新設する部局が行うこととしております。
この調査は注視区域にある土地等の利用状況を把握するためのものであり、ご指摘のあった日常的な行動監視を行うものではありません。
その上で本法案に基づく調査において、警察や公安調査庁が保有する情報を活用することや、それらの機関に情報の収集を依頼することは考えていません。
次に、防衛関係施設を所管する防衛相については、例えば機能阻害行為の兆候等にかかる情報提供いただくことや、現地現況調査において必要に応じて防衛相およびその地方支部部局に依頼することが考えられます。
防衛省を含め関係省庁等の協力の在り方など具体的な調査の進め方については法案成立後施工に向けた準備を行う中で検討してまいります。
なお、ご指摘のあった、重要施設等に設置する監視カメラでの顔認証によって行動干渉を行うことは考えていません。
岸防衛大臣答弁
まず重要施設等の機能を阻害する行為の調査についてお尋ねがありました。本法案に基づく調査としては不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告聴取、現地現況調査がありますが、これらの調査については内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しています。
これらの調査のうち、現地現況調査に際しては、必要に応じて重要施設等の所管省庁およびその地方支部部局が協力することも想定されますが、具体的な協力の在り方については内閣官房において検討中と承知をしています。
防衛省としては本法案は防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点から意義があるものと考えており、必要に応じて内閣官房内閣府と適切に連携してまいります。
田村智子議員質問
このように収集された情報は、内閣府で管理され個人ごとのデータベース、個人情報ファイルとして分析の対象とするのではありませんか?
本人から個人情報の開示訂正削除要求があった場合応じますか?
調査に基づき、土地等の利用目的が重要施設の機能を阻害する行為、その恐れのある行為であると内閣総理大臣が認める場合、利用もやめるよう勧告及び命令することができるとしています。
これは、特定の行為への措置に限定されるのか?、それとも土地建物の利用そのものをやめるよう求めることも含まれるのでしょうか?
阻害する行為、その恐れのある行為とは何か。例えば、米軍基地に飛来する戦闘機やヘリコプターの撮影は騒音や低空飛行など基地被害の把握のために市民団体や報道機関が現に行っています。部屋の窓にカメラを設置していることをもって阻害あるいはその恐れと判断されることはありませんか?
勧告に従わなかった利用者は懲役2年以下または200万円以下の罰金という刑事罰が科せられますが、不服申し立ての規定がないのはなぜでしょうか。
阻害行為ではないと主張する場合、どのような救済の仕組みがあるのでしょうか。
勧告等による措置で損失が発生した場合保障するとしていますが、その損失を総務省は当事者と内閣総理大臣との協議とされ、協議が整わない場合双方が収用委員会に損失補償の裁決を申請できるとしています。不服申し立ても第三者機関による斡旋さえも条文上規定せず、一方的に国が損失の額まで決められることとなれば、国家権力による一方的な私有財産の利用制限も可能となります。
憲法が規定する財産権の保障との関係はどのように検討されたのか、以上を小此木大臣お答えください。
小此木大臣答弁
次に本法案に基づく調査によって収集された個人情報の分析と開示請求対応についてご質問いただきました。
本法案に基づき収集した土地等の利用者等に関する情報については内閣府に新設する部局が管理し、本法案の目的を達成するために必要な分析を行います。
また、調査によって収集した個人情報について、本人から行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき開示訂正または削除の請求がなされた場合には同法の関連規定に定めることにより開示等が行われることとなります。
次に、勧告及び命令の内容についてご質問をいただきました。
本法案に基づく勧告及び命令は、土地等が重要施設等の機能を阻害する行為のように供されることを防止するために特定の行為の注視等の対応をとることを求めるものであります。
機能阻害行為は安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて、さまざまな類型等が想定されることから勧告および命令の内容について、一概にお答えすることは困難ですが例えば、一般的な日常生活や事業活動の場として土地等を平穏に利用すること自体は勧告及び命令の対象にならないと考えております。
次に重要施設の機能を阻害する行為についてご質問いただきました。
重要施設に対する機能霜害行為については安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な対応が想定されるため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難ですが、例えば重要施設の機能に支障をきたす構造物の設置が該当しうるものと考え居ります。
ご指摘のあった注視区域にある土地等において、単に戦闘機やヘリコプターを撮影する行為であれば、機能阻害行為として本法案に基づく勧告命令の対象にはならないと考えております。
次に、勧告命令の対象者に対する救済の仕組みについてご質問いただきました。
本法案では重要施設等の機能を阻害する行為としての土地等の利用に対し、注視等の勧告を行った上で、勧告を受けたものがその勧告に係る措置を取らなかった場合に命令を行うこととしております。
この勧告には罰則は設けておりません。また行政処分にも該当しないことから不服申し立て等の対象にはなりません。
一方、命令については不利益処分に当たることから、本法案に特別の規定を置いておりませんが一般法である行政手続法に基づき、命令の相手方となる者に対して、あらかじめ弁明の機会を付与したうえでその命令を行うことの当否を判断することとなります。
その上で命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申し立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、それらの枠組みによって対応することとなります。
次に、損失補償、財産権との関係についてご質問をいただきました。
本法案では勧告や命令を受けたものが勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に通常生ずべき損失を補償することとしております。
この損失補償については内閣総理大臣と損失を受けたものは協議を行い、また協議が成立しない場合には第三者機関である収用委員会による採決を申請することも可能としております。(第5条11項)
このため一方的に国が保証の額を決めるとのご指摘は当たらないものと考えております。そして、本法案に基づく損失補償は、憲法29条第3項とも適合するものであると考えております。
田村智子議員質問
特別注視区域内の土地建物の売買等契約について、契約当事者は内閣総理大臣に氏名、住所、売買物件の所在地、面積、事業目的などの情報をあらかじめ届け出ることを義務付けています。
届け出を怠っただけで懲役6か月以下、または100万円以下の罰金という刑事罰まで科しています。
我が国の土地建物の売買は自由取引が原則であり、土地建物を取得した場合の登記も法的には義務付けられていません。では、特別注視区域に指定されるとなぜ、売買契約の事前届け出が義務付けられるのでしょうか?
また、土地の所在地であり、都市計画などの主体である自治体への届け出ではなく内閣総理大臣への届け出とするのはなぜか。
区域指定の要件、指定の期間はどのように定めるのか、事前届け出を要する土地建物の規模をどのように想定しているのか、そして事前届け出を怠っただけで懲役刑まで科さなければならないほどの問題とは何か。
以上、小此木大臣の具体的かつ明確な答弁を求めます。
小此木大臣答弁
次に、事前届け出についてのご質問をいただきました。
安全保障の観点から特にリスクが高い特別注視区域にある土地等については、機能阻害行為の兆候を可能な限り早い段階で把握し、適切に対応する必要性が大きいものと考えます。
このため、特別注視区域では取引の事前届け出を通じて土地等の所有状況を逐次把握し、機能阻害行為の着手、実行が可能となる契約締結時から空白期間を設けることなく本法案に基づく措置を適時適切に講じられるようにする必要があると考えます。
我が国の安全保障のための措置は国が責任を持って判断をし、実施することが必要であることから、この事前届け出の受理を含め本法案に基づく措置は内閣総理大臣が行うこととしております。
特別注視区域の指定については、重要施設または国境離島等のうち、その機能は特に重要なもの、または阻害することが容易であるものであって他の重要施設や国境離島等による機能の代替が困難であるものについて行うこととしております。その指定にあたり期間を定めることは想定しておりません。
事前届け出の対象となる土地等の規模については、第13条第1項において200平方メートルを下回らない範囲で政令で定める規模以上のものとしております。
政令で定める具体的な面積要件については、今後検討し、法施行までに決定する予定であります。
事前届け出を通じて必要な情報を確実に収集するため、届け出義務に違反した場合には懲役刑または罰金刑を科すこととしております。
この罰則は先ほどお答えした意義を有する事前届け出の実効性を担保するために必要不可欠なものであると考えます。
田村智子議員質問
私有財産の売買及び利用についてこれほど厳しい規制を行おうというのに、その対象区域がどこになるのか、いまだ明確な答弁がありません。
防衛省は候補リストを作成しているが、安全保障上の懸念があるとして提示せず、公表する場合にも一覧性のある公表にならないように配慮すると衆議院で答弁しました。
法案では注視区域、特別注視区域は官報によって公示するとしています。この規定と矛盾するのではありませんか?
米軍基地や自衛隊基地周辺に居住する国民にとって、私有財産や日常生活にも重大な影響を与えることになります。
速やかに候補リストを提示すべきではありませんか?
防衛大臣の答弁を求めます。
岸防衛大臣答弁
最後に、注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストの提示についてお尋ねがありました。
注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストは、周囲からの機能阻害行為を特に防止する必要があるとの防衛省としての評価を踏まえて、列挙した施設が一覧性をもって把握できるものとなります。
このため、このリストを公表した場合、防衛相が特に守りたい自衛隊の施設の数や配置が相対的に把握され、自衛隊の能力をより容易に推察することが可能となるものであり、かつ防衛相が全国で特に守りたい重要な施設の現時点の配置を示すのは、我が国の防衛戦略構想の一端を示すことにもなりかねません。
したがって、これら安全保障上の懸念を踏まえ、現時点の自衛隊施設の注視区域及び特別注視区域の候補リストを公にすることは差し控えます。またご指摘の官報による公示との関係については区域の指定にあたり、周囲からの機能阻害行為を防止しうるだけでなく、一覧性のある施設の公表にならないよう配慮するなど適切に対応してまいります。
田村智子議員質問
また、機能が阻害された場合、国民の生命身体または財産に重大な被害が生ずる恐れがあると認められる生活関連施設について、原子力発電所を挙げていますが、鉄道、ダムなどの水源地、電気、通信、水道、ガスなどの施設へと拡大することはないのか、小此木大臣お答えください。
小此木大臣答弁
最後に生活関連施設の対象となる施設の類型についてご質問をいただきました。
第2条第2項第3号に規定する生活関連施設については、具体的な施設の類型を政令で定めることとしております。
現時点においては原子力関係施設及び自衛隊が共用する空港を政令で指定することを想定しており、ご指摘のあった鉄道施設、ダムなどの水源地、原子力発電所以外の発電所、通信施設、水道施設、ガス施設を指定することは想定しておりません。
政令で指定する施設の類型については、安全保障をめぐる内外情勢等に応じ、引き続き検討してまいります。 以上です。
田村智子議員まとめ
戦前戦中、要塞地帯法や軍機保護法などにより、軍事施設や軍需工場などの周辺で写真撮影やスケッチをしただけで国民はスパイ扱いされ、罰せられました。また、国民の不安を煽り利用することで民主主義が壊される歴史は国内外で繰り返されています。
この法案はまさに、不安に乗じた国民監視法であり、廃案にするために全力を尽くす決意を述べ質問を終わります。
まとめ
いかがでしたか? こうやって順に追っていくことで質疑の流れを追いやすくなりましたでしょうか?
小此木大臣の答弁を聞いた範囲では、確かに一つ一つ疑問が解消されていく状況でもあるような気はしますが、国民の権利を制限する法案にしては、まだまだ論議が不足しているように思えます。
Twitterでも、法案条文について少しやり取りをしてみたのですが、条文としては確かに頭のいい官僚の皆さんが作成されているので、体裁はきちんと整っている気はしました。
しかし、あくまでも国民の権利を制限する法案です。憲法が保障している国民の権利の制限をたった20時間程度?の審議でよしとすることはできないと思います。
本気でこの法案を通したいなら、いろんな立場の法律の専門家の意見も取り入れて、安心して任せられるものにしてほしいと思います。そしてコロナ禍の緊急事態ではなく、平常時に議論すべきことではないかと思います
野党の議員が言っていましたが、急ぐのであれば現行の法律で運用することも並行して考えてよいのではないでしょうか。
コロナ対策がうまくいかないので、「緊急事態条項」を急げと言っていることと同列の法案であると思います。
というわけで、私の現段階での立場は
廃案一択!
です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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