らいとまん
障害者が行政書士になるための方法を書きます。
支給されていた障害年金が支給停止になってからの話
騒音に対してどう戦うか、どう戦ったのかの記事です。 今のところほぼ週刊。
行政書士試験に合格したと伝えると度々出て来るのが行政書士と司法書士の混同問題。そして何をするのかの混同問題。どっちも何をやってるのかよくわからないけど、とりあえず法律関係の仕事だよね?って感じのふわっとした認識の人が多い。かく言う自分もそんな認識で勉強を始めたのでとやかく言う資格はないのだが。 どっちがどっちか、なんてのは理解すると難しくはない。行政に提出する書類を作成する人だから行政書士だし、司法に提出する書類を作成する人だから司法書士。行政=役所で司法=裁判所。って
伊藤塾の行政書士実務者講習を受講して結構経つ。わかったことは色々あるけど、特に思うのは いきなり独立開業は無謀 ということ。まずやらなきゃいけないのは行政書士会に登録すること。手続き自体は行政書士会の案内に沿ってやるだけだからそこまで難しいものじゃない。というか、やることは行政書士の業務である許認可申請みたいなものだからこれぐらい出来ないと話にならない。問題はその先。行政書士として登録するなら事務所が必要。これがなかなか大変。自前じゃなくてもいいけど、その場合は行政書士
審査請求をするべく日本年金機構に話を聞いた後、診断書を書いてもらうためにリハビリの病院へ依頼。 「ちゃんと書いてください」 と依頼すると「ちゃんと書いた」とのこと。「じゃあなんで弾かれたのか?」と聞くと「わからない、前と同じように書きました」と言うので前回書いた落とされた診断書を見せてもらうことに。確かに書いてある。日本年金機構から送られてきた書類ではもっとスカスカの印象だったから驚いた。 日本年金機構の説明では評価する印に評価できない印が使われている箇所が1つある、と書
USBメモリが必要になったので中を見てみると以前騒音が酷かった隣家に送りつけた内容証明郵便の中身が出てきた。 我が家も隣家も一軒家で隣家は海外の高級外車を愛用しており、いい加減ウンザリしていた。2台持っており、家屋内の計測で普段使いは平日朝に60db超、お気に入りは週末の朝に80db出していて毎度5分以上暖気をさせていくからうるさくて仕方がなかった。 証拠も充分揃ったし、そろそろ動くかということで手始めに送ったのが以下の内容証明郵便。 通知書 前略 私こと、らいと
アパートだったら大家さんに任せればいいけど、戸建てはどうするの? 確かに気になってる人は多いと思う。実態としてどっちが多いのだろうか?壁一枚しかないからアパートの方が多い気もするし、壁越しじゃないから隣を気にせず騒音を撒き散らす奴が多いとも言えるし・・・。迷惑には違いないのだが。 戸建てになると大家さんが使えないけど、別のものが使える。それが行政手続法。 行政手続法 第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政
最近は隣人ガチャなんて言葉をよく聞く。確かに隣人は運。しかし対応次第でなんとか出来る問題なので運の問題で片付けてしまうのは違う。まぁ、運がいいならこんな問題に頭を悩ませることは無いのだが。 今回の話は賃貸借。騒音問題で出てくる賃貸借はアパートの貸し借り。これは代表的な賃貸借契約。 さて、皆さんは隣が騒音の主だった場合にはどういった行動を起こすのだろうか?そんなことになったことないからわからない、という人は幸せな人です。この時に絶対やってはいけない鉄則があります。それは「
審査請求をするにあたってはいきなり審査請求書を提出するものではないらしい。制度上は可能だけど、やってほしくはない雰囲気が随所に滲み出ている。 審査請求書の提出先は行政書士試験で勉強した通りなら厚生労働大臣。だけど、厚生労働大臣がそんな障害年金に対する審査請求をいちいち相手にするわけがない。というわけでその相手をする人がいる。それが社会保険審査官ということになっている。 社会保険審査官とは 社会保険審査官(しゃかいほけんしんさかん)とは、社会保険審査官及び社会保険審
青天の霹靂という言葉が正しい。事件は思いもかけない時に発生する。全く想像してなかった(実を言うとあり得るかもなとは少し思っていた)ことが起きた。障害者にとっては死活問題になり得る知らせが日本年金機構から届いた。 年金支給停止の決定 非常に困る。納得いかん!というわけで審査請求することにした訳だが、どうしたものか。 調べる内に冷静になってきた。そもそもなんでそんなことになったのか。自分の受けているハンデが障害と認定されなかったから。何によって?診断書は毎年送っ
民法 (基本原則) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 法律は一番言いたいことを一番最初に持ってくるものです。で、それを補うようにどんどん項目が追加されていくものです。民法は民間人と民間人の取り決めを定めた法律のリーダーみたいな位置付けで、その法律の一番言いたいことがこれ。 公共の福祉とは 詳しい説明は他所に任せるとして、ざっくり説明すると第一条は「世間の迷惑にならないようにしましょう」って感じの意味です。 これに違反すると何かあるのか?って言われ
証拠も集まったし、後は訴えるのみとなった時に冷静に考えてみてほしい。訴えるには相手の名前と住所が必要です。相手の名前と住所は分かりますか? 住所は簡単です。Googleマップ見れば書いてあります。問題は名前です。 昨今の個人情報保護は厳しいので合法的に入手するのは簡単ではありません。対象となる家の郵便物を拝借するのが最も簡単ですが、これは犯罪です。やめましょう。わざわざこのために探偵を雇うのもお金がかかりすぎます。弁護士に頼めばそのあたりのこともまるっと解決しますが、も
騒音が気になるから何とかしたい、と考えた時に次に出てくるのが証拠集め。これがなかなかに厄介。音って目に見えないから。 録音すればいい、と考える人が大多数だと思う。しかし、録音して分かることはどんな音か?ってことだけなので、録音したとしてもどれぐらいの大きさなのかは伝えられない。証拠とするならいつ、どこで、どんな音が、どれぐらいの量で、誰が出しているのかが分かるようにしないといけない。マンション内であれば誰が出しているのかまでは特定できなくてもいいかも(そもそも室内では特
騒音の問題なんだから騒音規制法を適用するのが正しいのでは?と思うかもしれない。法律の名前に騒音って入っているから騒音全般がこの法律でカバー出来るような気もする。が、そうではない。 とりあえず騒音規制法の出だしを抜粋する。 (目的) 第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする
テレビのアンケートで隣人が行う迷惑行為は?という質問に対してぶっちぎりの1位が騒音だった。しかし、これだけ困っている人が多いのにも関わらず、解決のための決定打となる情報が拡散しない。わからないではない。誰に言って解決するかもよくわからないからだ。思いつくのは警察か弁護士か。 こういう時に真っ先に相談するのは警察だろうと思う。しかし警察はよくて注意するだけ。何故か?警察官は刑事に関わることはやるけど、民事は民事不介入として動いてくれない。騒音は刑法に規定されていないからダ
あまりにもあっさり取ったので忘れていた。実はFP2級も持っている。ユーキャンの行政書士講座開始から半年ぐらいして行政書士講座が一段落して時間が出来たところで暇になった。本番の試験まで結構あるし何しようか、と思い立ってユーキャンのカタログを開いた。今思えば行政書士をもう一周すればよかったのだが。 FP2級の合格率は6割ぐらい。最短で3ヶ月で取れるらしい。FPの試験は行政書士の試験と違って年に3回実施されるので挑みやすい。試験もマークシートと実技(計算)で、民法が出題範囲だか
行政書士試験を受けると分かることではあるが、3時間だと結構ギリギリか足りないと感じると思う。そのためにある程度のテクニックを習得する必要がある。 一番多い問題は5肢択一問題。5肢択一問題は二つに分かれる。五つの中から一つ選ぶ問題と、五つの中から正しい(もしくは間違っている)ものの組み合わせを選べ、というもの。 五つの中から一つ選ぶ問題は最短であるならば5つの内1つ解けばいい。確実に正解がわかるならば、一番多くて4つ解けば正解出来る。クソ真面目に5つ読んでたら時間が足ら
「障害者が」と書いてしまったが、障害は人によって違うので片麻痺の人が前提です。あらかじめご了承いただきたい。 普通に勉強に必要な教材は省きます。 勉強編 ・スマホorタブレット これはマストと言ってもいい。今更持ってない人もいないと思うが。今の通信講座は動画で講座を行なっていることが多いし、一問一答の演習をするのにもアプリを使うのが楽。勉強の記録も出来るのがありがたい。 ・スマホホルダー 片手でスマホを使おうと思っても意外と使いづらい(障害者なら当然知ってるとは思うけ