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【完全解説】『松沢呉一のビバノンライフ』で誹謗中傷記事を書かれた場合の対処法(坂爪真吾)

松沢呉一(まつざわ・くれいち)氏というライターが運営・執筆している『松沢呉一のビバノンライフ』というウェブマガジンがあります。

松沢呉一氏は、このサイト上で、様々な事件や社会問題、そして多くの個人や団体に対して長文の評論記事を書いています。

その中には、明らかに特定の個人・団体に対する人格攻撃や悪質なデマ、名誉毀損と思われる記事が含まれています。

私・坂爪も、同サイト上で松沢呉一氏に誹謗中傷記事を書かれました。

スクリーンショット (151)

坂爪真吾の違法な詐称疑惑 ホワイトハンズの何が問題か

記事の中で、松沢呉一氏は

「坂爪真吾の興味は金儲けだけ」

「坂爪真吾のやっていることは、『金のある熟女たちの相手をして高収入を得られます」などと謳って登録料をせしめる悪徳商法と同じ」

「坂爪真吾は違法な詐称をはじめ、虚偽に近いことを多数やってきた」

などなど、私及びホワイトハンズに対して、様々な誹謗中傷や人格攻撃、根拠のない悪質なデマを書いています。

こうした誹謗中傷記事に対して、私は弁護士に相談した上で、『松沢呉一のビバノンライフ』を掲載している『タグマ!』を運営しているガードかなさる有限会社に対して、問題の記事の削除依頼を行いました。

その結果、松沢呉一氏によって書かれた問題の記事を削除して頂くことができました。

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『松沢呉一のビバノンライフ』で、私と同じように誹謗中傷記事を書かれて迷惑している個人や団体は、他にもあると思います。

また、同じような形でネット上に誹謗中傷記事を書かれたのだけれど、どのように対応すればよいか分からない、と悩んでいる方も多いと思います。

そうした状況に置かれている方のために、ネット上で誹謗中傷記事を書かれた場合の対処法を、分かりやすく解説いたします。

この記事が、誰にも相談できずに悩んでいる方のお役に立てば幸いです。

<補足:松沢呉一氏に誹謗中傷記事を書かれるまでの経緯>

『松沢呉一のビバノンライフ』をはじめ、松沢呉一氏は自身のFacebook等で私に対する誹謗中傷を行っていましたが、私自身は、松沢呉一氏とは一度もお会いしたことがありません。

松沢呉一氏が長年懇意にしている左翼活動家・SWASHの要友紀子氏や、NPO法人ノアール理事長の能條一彦氏(活動名・熊篠慶彦)が、2017年10月以降にFacebook・ツイッター上でホワイトハンズに対するデマの拡散や盗撮、私個人に対する誹謗中傷や著作権侵害を行ったことに便乗する形で、松沢呉一氏は同年12月に前述の記事を『松沢呉一のビバノンライフ』上に掲載しました。

松沢呉一氏やSWASH要友紀子氏と一緒に誹謗中傷を繰り返していたNPO法人ノアール理事長の能條一彦氏に対しては、私及びホワイトハンズに対する名誉毀損・著作権侵害で新潟地裁に提訴しました。

2019年5月に和解が成立し、能條一彦氏からは、同氏のFacebook及びノアールの公式サイト上に謝罪文を掲載して頂きました。

謝罪のお知らせ – 特定非営利活動法人ノアール - Google Chrome 2019_10_29 11_19_49 (2)

能條一彦氏との裁判が終了した後、私は弁護士に相談した上で、『松沢呉一のビバノンライフ』を掲載している『タグマ!』を運営しているガードかなさる有限会社に対して、以下の手続きに従って、問題の記事の削除依頼を行いました。

1.誹謗中傷と思われる記事・文章をピックアップする

まず問題の記事から、人格攻撃や根拠のないデマなど、明らかな誹謗中傷と思われる部分をピックアップします。

実際にどういった言葉や表現が「誹謗中傷」や「デマ」に当たるのかについては様々な議論や解釈があり、判断が難しいのですが、この時点では、根拠となる事実がないもの、本人の社会的信用や会社・団体の社会的評価を貶めるような内容のものを選んでピックアップしていけばよいと思います。

私の場合、松沢呉一氏の記事から、以下の表現をピックアップしました。

・「客がいるように見せかけて」

・「坂爪真吾の興味は金儲けだけ」

・「悪徳商法と同じ」

・「坂爪真吾は法に反して詐称をしていた疑いが濃厚」

・「坂爪真吾は虚偽、あるいはそれに近いことを多数やってきています」

・「坂爪真吾のハッタリは容認できない域に入っている」

・「坂爪真吾は、事実関係を書き換え、実態がばれないように、××を都合よく利用し続けている」

・「坂爪真吾が知られたくないらしき××」

・「坂爪真吾の書くことはどうしていちいち杜撰なのでしょう」

・「定款にないことをあるように見せかける会社案内」

・「ハッタリがいたるところにある」

などです。

「明らかな誹謗中傷と思われる部分をピックアップする」・・・文字で書くと簡単ですが、実際に一人でこの作業を行う場合、多大な精神的苦痛を伴います。

自分に対して向けられた誹謗中傷を検索・閲覧・整理する作業は、心身の健康を害する危険性があります。

どれだけ精神的にタフな人、心理や医療、法律に関する専門知識のある人であっても、一定の閾値を超えた質量の悪意を浴びせられると、確実に心身に悪影響が出ます。

この作業が精神的に辛すぎるため、あるいは自分の悪口が書かれた投稿や記事自体を検索・直視することができないため、本来ならば訴訟まで持っていけるレベルの誹謗中傷の被害に遭っても何も対応できず、泣き寝入りするだけ・・・という方は、かなりいらっしゃるのではと思います。

私自身は比較的鈍感力の高い方ですが、それでも自分に対する誹謗中傷が大量に書かれた文章や記事を長時間読み続けるのは、さすがに気分が悪くなります。「時給10万円くらいもらわないと、割に合わないな」と愚痴りたくなりました。

自分が誹謗中傷されている記事を他人に見せることには抵抗があると思いますが、心身の健康を害したくない方は、この作業については、一人でやらずに、信頼できる友人や知人(あるいは弁護士)に相談しながら行うことをお勧めします。

あるいは作業そのものを信頼できる第三者に代行してもらうことも良いでしょう。私も「この作業を代行してくれる業者があったら良いのにな・・・」と思いました。

2. 「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を作成する

ネット上に掲載された誹謗中傷の記事を削除してもらうためには、プロバイダ責任制限法という法律で定められている手続きに従って、サイトの管理者に削除依頼を行う必要があります。

この手続きを「送信防止措置」と呼びます。

送信防止措置の図解はこちら(ISPLAW)

送信防止措置の手続きを進めていくためには、まず「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」という書類を作成し、サイトの管理者に郵送します。

『松沢呉一のビバノンライフ』の場合、『タグマ!』を運営しているガードかなさる有限会社に対して郵送する形になります。

<記載例(実際に私が作成した書類)>

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この「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」は、弁護士でなくても作成・郵送することができます。

弁護士さんに「この書類、自分で必要事項を書いてサイト管理者に送る形で大丈夫なんですか?」と尋ねたら、「坂爪さんがご自分で作成・郵送する形で大丈夫ですよ」と言われました。

以下、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」のテンプレート(Word)と、同書類の記載例(PDF)のデータを添付いたします。

<記入の際の注意点>

「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を作成する際に大切なのは、「決して感情的にならないこと」です。

誹謗中傷によって受けた精神的・経済的被害が大きければ大きいほど、書類の作成時には「これまでの恨みを晴らしてやるぜ」という怨恨に突き動かされて、どうしても言葉や表現が感情的になってしまいがちです。

「削除しなければ、法的措置を取るぞ!」

「記事を書いた本人だけでなく、記事を削除せずに掲載し続けたサイト管理者にも、損害賠償を請求してやる!」

「刑事告訴も考えているぞ!!」・・・などなど。

しかし、書類を受け取る側であるサイトの管理者は、誹謗中傷の記事を書いた発信者本人とは別人であることがほとんどです。あなたのことも、発信者のことも、全く知らない可能性も高いです。

サイトの管理者と言えども、掲載されている記事や投稿の内容を常時全てチェックしているわけではありません。またサイト管理者には、サイトを常時監視する義務はない、とされています。

悪いのは、あくまで発信者(誹謗中傷の記事を書いた人)であって、サイトの管理者やサイトそのものではありません。

そのため、上記のような強い言葉を書面に記載することは逆効果です。

自分にとっては明らかな誹謗中傷であっても、事情を知らない第三者、業界のルールや専門用語を知らない第三者から見れば、「そもそも何のことが書いてあるのか、よくわからない」というケースもあります。

そのため、「この表現は、誰がどう見ても誹謗中傷だろう」「そんなことも分からないサイト管理者は、勉強が足りない」といったように、一方的な上から目線でコミュニケーションをとることは、絶対にNGです。

「なぜその言葉や表現が誹謗中傷に当たるのか」「どのような事情があり、どのような意味を持つのか」といった背景を、あなたや発信者に対する予備知識や先入観の全くない人でも理解できるように、丁寧に解説する必要があります。

記事や投稿を削除する権限を持っているサイト管理者は、あなたの敵ではなく、味方です。

不必要に感情的・攻撃的な言葉を振りかざして、本来味方であるはずのサイト管理者を敵に回してしまっては、「誹謗中傷記事を削除してもらう」という本来の目的を達成することが困難になってしまいます。

「目的を達成するために、サイト管理者を自分の味方につける」という意識をもって、丁寧な依頼文を作成しましょう。

3.「別紙」に、問題の記事の画像(スクリーンショット)を貼る

「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の「掲載されている場所」欄には、誹謗中傷が書かれている記事のURLを貼る形になります。

誹謗中傷の箇所や分量が多い場合は、「別紙」を用意して、そちらに問題の記事・文章の画像(スクリーンショット)を貼ることをお勧めします。

パソコンの場合、画面のスクリーンショットは、キーボードの[Print Screen]キーを押すだけで撮影・保存できます。

パソコンで保存したスクリーンショットを貼る形にすれば、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の「掲載されている場所」「掲載されている情報」に該当する部分=ページのURL、投稿された日付や時間、問題の文章や画像といった情報(証拠)を全てそのまま掲載できるので、非常に楽です。

私の場合、「別紙」はワードで作成したのですが、13ページにわたるボリュームになりました。

4.サイト管理者に郵送する

完成した「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」と「別紙」を印刷して、サイト管理者の住所に郵送します。

「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を郵送する際には、本人からの依頼であることを証明するために、本人確認ができる書類(法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は運転免許証やパスポート等の公的に身分が確認できる書類)のコピーを同封する必要があります。

書類は市販の封筒に入れて、普通郵便で近所の郵便局から送る形で問題ありません。

私の場合、2019年7月24日に書類を郵送したところ、翌週の7月31日に『タグマ!』を運営しているガードかなさる有限会社から、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を受領したとのメールが届きました。

「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を受け取ったサイトの管理者は、発信者(記事を書いた人物)に対して、記事の削除の可否を尋ねる照会を送ります。この照会の期間は、通常7日間です。

7日間以内に発信者から反論がなければ、問題の記事が削除されるという流れが一般的なのだそうですが、今回の場合は7日を過ぎても発信者(松沢呉一氏)から回答がなかったようで、時間がかかりました。

サイト管理者からの連絡がなかなか来ない場合でも、前述の通り、感情的な表現で催促メールを送ることはやめましょう。グッと我慢です。

5.サイト管理者から回答が来る

書類を郵送してから約1か月後の2019年8月31日に、ガードかなさる有限会社から、メールで下記のような回答を頂きました。

<「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」に対するご回答>

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こちらが指摘した箇所について、松沢呉一氏はおおむね削除に応じ、一部の箇所については、ガードかなさる有限会社が削除してくださりました。

ただし、記事中における誹謗中傷と思われる表現については削除されたものの、記事そのものは変わらずに『松沢呉一のビバノンライフ』に掲載され続けていました。

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これではあまり意味がないので、ガードかなさる有限会社に対して、私が違法な詐称をしていないことの証拠となる資料を送り、記事そのものを削除してもらえるよう、再度依頼しました。

6.被害者の側が負担しなければならないこと

今回のような「違法な詐称疑惑」の記事を書かれた場合、被害者の側=私の側が「違法な詐称ではない」ことを立証しなければいけません。

そのため、悪意を持った発信者が、特定の個人を狙って、誰も立証しようがない過去の出来事や、現在では証明書が残っていないような過去の経歴に対して「詐称疑惑」の記事をでっちあげた場合、狙われた本人は何も反論できなくなるため、社会的信用を失うことになります。

低コストかつリスクゼロで狙った相手の社会的信用を貶めることができるので、学歴詐称や経歴詐称疑惑の記事をでっち上げて拡散するというのは、悪質なメディアや活動家の常套手段になっています。

私の場合、15年近く前に取得した介護・福祉系の資格について、「違法な詐称だ」という疑惑を松沢呉一氏によって記事にされました。

15年近くも前の資格なので、資格の名称、資格の認定を行っている団体の責任者、資格講座を運営している会社の社名まで全てが変わっており、修了証書も再発行できない状態になっていました。

松沢呉一氏も、そうしたことを知った上で=私が反論できないであろうことを狙って、「坂爪真吾の違法な詐称疑惑」をでっち上げたのでしょう。

ただ、ここで泣き寝入りするほど私はやわではないので(笑)、15年前に講座の運営を行っていた会社を探し出し、担当部署の方と交渉しました。

こちらの事情を説明したところ、修了証書の再発行はできなかったのですが、私がその講座を受講したことの証明と、その資格がきちんと存在していたことを証明する書類を提供してくださりました。

その書類をガードかなさる有限会社に証拠として送付したところ、2019年10月25日に、問題の記事を全て削除していただくことができました。

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約3か月程度の時間がかかりましたが、無事に問題の記事を削除していただくことができ、ホッとしました。

そう、最後に勝つのは正義です。この世に悪は栄えない!

6.削除依頼の費用と注意点

記事の削除にかかった費用は、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の郵送費や、資料の再発行に関する費用を合わせて、おおむね2,000円程度です。書類の作成も、(不愉快な気分にはなりますが)1~2時間程度あれば終わります。

ネット上に誹謗中傷記事を書かれた場合、弁護士に依頼しなくても(多額の費用と時間を費やさなくても)、自分でサイト管理者に削除依頼を送ること、そして実際に記事を削除してもらうことは可能です。

今回のサイト管理者であるガードかなさる有限会社は、こちらの削除依頼に対して非常に真摯かつ公平に対応してくださりました。

もし今後あなたが『松沢呉一のビバノンライフ』に誹謗中傷記事を書かれた場合、上記の手続きにしたがって削除依頼を送ることをお勧めします。

ただし、すべてのサイト管理者が真摯かつ公平に対応してくれるわけではありません。中には、削除依頼を無視したり、削除依頼の内容自体を公開するところもあります。

今回削除された松沢呉一氏による誹謗中傷記事をリンク先として掲載している「シノドス」(芹沢一也代表)というウェブメディアに対しては、何度も削除依頼を送っていますが、無視されている状況です。

代表の芹沢氏が悪意を持って掲載を続けているというよりも、おそらく人手不足や赤字経営でメディアの運営・管理そのものがうまくいっていない可能性が高いので、サイト管理者と連絡が取れないサイトに誹謗中傷記事を書かれた場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。

7.削除後の法的措置(損害賠償請求)について

「記事が削除されただけでは気が済まない」「相手にきちんと損害賠償請求をしたい」という場合、弁護士に相談しましょう。

「サイトの管理者に削除依頼を送ったところ、誹謗中傷と認定されて記事が削除された」という事実は、裁判を行う場合にも重要な証拠になります。

ネット上での誹謗中傷被害に関する裁判の場合、個人ではそれほど高額な慰謝料は得られないことが多い(10~50万円程度)ですが、会社や団体の場合、売上や活動に対する被害を具体的に立証できる場合や、著作権侵害などの他の被害が絡んでいる場合、100万円以上の慰謝料をとれる場合もあります。

どこまでやるかについては、誹謗中傷によって受けた被害や裁判にかかる費用を考慮した上で、弁護士と相談の上、決定されることをお勧めします。

また訴訟を起こされた側(被告側)も、弁護士費用(着手金・報酬金)や印紙代等の実費がかかるため、仮に和解したとしても、かなり大きな金銭的打撃(数十万円~場合によっては100万円超)を受けることになります。

そこに訴えられたことによる精神的打撃も加わります。裁判所から自宅に訴状が届くという経験、裁判所に「被告」として出頭する経験、いずれも極めて大きな精神的ストレスになります。

「このくらいなら大丈夫だろう」「訴えられるようなことはないだろう」という安易な気持ちでネット上に悪口を書いてしまうと、後で激しく後悔する羽目になりますので、くれぐれも注意しましょう。

7.最後に

ネット上の悪口や誹謗中傷については、10年前であれば「そのうち消えるから、放置しておけばいい」「相手にすると余計調子に乗るから、無視しておけばいい」という態度をとることが賢明だったと思います。

しかし、現在はSNS上での炎上やデマ・フェイクニュースの拡散が社会問題化しています。

根拠のないデマやネットリンチによって仕事や社会的地位を失ったり、場合によっては被害者が自ら命を絶ってしまうケースも生じています。

「放置・無視しておけばいい」というスタンスでは、逆に問題を悪化させてしまう可能性が高いです。ネット上で悪質な誹謗中傷や人格攻撃を受けた場合は、決して放置・無視をせずに、そして一人で抱え込まずに、迅速に対応・通報・相談されることを強くお勧めします。

あなたの行動によって、新たな被害者や加害者を生み出すことを食い止めることができれば、それは確実に、ネットリンチ・フェイクニュースやデマの拡散といった社会課題の解決につながります。

アドバイスをくださった弁護士の方、資料の提供に協力してくださった企業のご担当者の方、そしてお忙しい中、こちらの削除依頼に対して真摯に対応してくださった『タグマ!』運営会社のガードかなさる有限会社の村田様には、この場を借りてお礼申し上げます。

*参考リンク

プロバイダ責任制限法 関連情報WEBサイト

⇒名誉毀損やプライバシー関係の送信防止措置手続書類の雛形(PDF)をダウンロードすることができます。

松沢呉一氏が関わっているSWASHの歴史や問題点については、「完全解説『セックスワーク・スタディーズ』とは何だったのか?」をご覧ください。

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