103 不動産特定共同事業法
不特法は約款規制がある(厳しい)
投資家と事業契約をする際の規約
事業者の許可項目でもある
約款に則って契約を締結する義務がある
特例投資家以外に適用される
不特法事業、それを代理・媒介する事業、特例事業(倒産隔離スキームを使ったものを特例事業)、それの代理・媒介事業 の4つに大別
任意組合は事業参加者同士の事業契約も必要
匿名組合は個別に事業者との契約
特例事業 今までは事業者のオンバランスの仕組み
SPCをかませ事業者からの倒産隔離をしたオフバランス事業が台頭し特例事業に
取引等は3号事業者という特例事業が可能な事業者に委託する必要がある
不特法の事業の勧誘等は4号事業者
地方の事業の支援の為、小規模第一号事業がある
登録要件が緩い 勧誘等は小規模第二号事業
特例投資家=銀行 信託 認可宅建業者 不特法業者 投資顧問業者 オリジネーターなど プロ
的確特例投資家=特に知識を持つ スーパープロ
金商法からの準用 損失補填の禁止 またその要求の禁止(役員の不正によるものなどを除く)
パフォーマンスが低いために手数料を割り引くなども該当する
適合性の原則 対称性のある相手に不適当な
勧誘してはいけない
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