金融商品取引業
運用会社は一定の業務しかできないため業務によっては二種免許が必要なこともあり、兼業規制がある
的確機関投資家等特例業務による自己運用業
私募で集団スキーム持分を有する者が適格機関投資家1名と一般投資家49名以下の場合、営業者は自己運用業の登録の義務などが免れる→改正され一般投資家の属性が厳しくなった
親ファンドが子ファンドに出資しており、親が適格機関投資家等特例を受けている場合は子も除外される
特定投資家=行為規制の一部解除 金商の重要事項説明書の省略
適格機関投資家とは異なる概念
公的機関やSPC、外国法人、資本金一定以上の企業
→オプトアウト可能
オプトアウト(アマ成り)
オプトアウトすると特定投資家が一般投資家となる
オプトイン
一般投資家が特定投資家として扱われる
イン・アウトは金融商品取引業者が決める
オプトインして特定投資家になると各種規制が適用されない
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?