証券化マスター101 Ⅲ部1805

手付の有する意義
証約手付としての性質と解約手付としての性質

サブリース事業者=特定賃貸事業者

信託 委託者=オリジネーター 

なぜ信託をもちいるのか
信託財産の独立性(破産等から切り離せる) 税の軽減(信託報酬との兼ね合い) 不特法の適用除外 信託銀行の信用

第二種金融商品取引業者 みなし有価証券(組合出資など)の扱いが可能
不動産信託受益権の売買、媒介が可能となる にしゅめん

第一種と比較すると少しゆるい


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