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「65歳以降も働くぞ!」やる気マンマンだった63歳男性、〈在職老齢年金〉と〈繰り下げ受給〉
年金をいつ受け取るか?
その記事はよく見かけるようになりました。
年金の設計に従って、大きな会社は、60歳以上の働き方と給料をうまくコントロールしているところです。
この記事は、65歳以上の働き方に関わるもので、私自身も参考になったので紹介します。
先日、高齢者の定義を70歳に引き上げるということが政府から提言された結果としてアナウンスがありました。
高齢者の定義 5歳引き上げ
を ウェルビーイング実現へ提言 諮問会議
これは、70歳までしっかり働く環境を整備して、年金受給開始年齢を70歳に引き上げる
狼煙
のようなものです。
それが今は、65歳というわけで、その昔は60歳でした。
変化していくので、暫定期間のような考え方が導入され、受給開始年齢の
繰り下げ
なんていう仕組みがあるので、議論になるんですよね。
私も、受給開始年齢は、社会保険部分は、繰下げなんて考えないで、さっさともらったほうが良いと思ってました。
少なくとも会社員時代。
今は、65歳から75歳まで繰り下げることができます。
年金受給を66歳以降に繰り下げた場合、年金は1ヵ月あたり0.7%増額されます。増額された年金は生涯にわたり受給することができます。
最近、私は、どこからもらい始めても良いと思うようになりました。
それは、もらわなくても生活することができるからですが、会社を辞める前は、それでもさっさと貰えるものは、もらったほうが良いと思っていたのです。
今は、辞める前に作った資産管理会社の法人の社員なった(今年から)こともあり、年金を半額会社負担で払いつつ、過ごしていますので、なるべく後ろ倒しが良いということになったわけです。
この記事で勉強になったのは、後半部分でした。
事例
65歳以降、Aさんの月給は変わらず30万円、賞与は年間120万円となる予定です。
総報酬月額相当額は毎月の給与_標準報酬月額と月額に換算した賞与額_直近1年間の標準賞与額の合計となるので、
Aさんの総報酬月額相当額は
30万円+120万円を12ヶ月で割る=40万円 です。
基本月額は加給年金額を除いた老齢厚生年金_報酬比例部分の月額で、
Aさんの基本月額は15万円と見込まれます。
Aさんは総報酬月額相当額40万円と基本月額15万円の合計が55万円となり
50万円を超えてしまうので、
超えた額の1/2である2.5万円が支給停止となります。
よって、
もし働きながら年金を請求した場合、在職老齢年金として受給できる年金額は12.5万円です。
さらに、びっくりなのは、
在職老齢年金と支給繰り下げの関係で注意すべきは、在職老齢年金の仕組みによる支給停止がある方が支給繰り下げをした場合、支給停止部分は増額の対象とはならない
ということのようです。
つまり、65歳以上で厚生年金の場合は、給与の金額を年金額に応じて考えながら働く必要があります。
私の場合は、65歳でもらい出すと月額20万円ぐらいなので、月額30万円以上の給与所得を設定すると損をすることになるということです。
勉強になりました。