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子を連れ去られた後の最善策は?

 現段階、単独親権制度の現行法上で最善策を整理。WELWELとしての見解を備忘録として残します。内容について投稿主は一切を免責とさせて頂き、自己責任で行動して下さい。

①子を連れ去られたら、児童相談所と警察にDVや児童虐待を書面で通報。

 各市町村が子の奪取がDVにあたることを明言しているので添付する。

 未成年略取誘拐罪で告訴する。時効は焦らなくてもよい。子を拘束している状態が継続していることは、公訴時効も継続している。犯人は、事件を起こし続けているということ。

 告訴は、警察庁の書面を添付すること。

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② 親権者の指定若しくは変更又は子の監護に関する処分についての審判事件(子の引き渡し、保全処分)を申し立てる。

 ハーグ条約実施法152条 

 ハーグ条約実施法は、国内法上で子の奪取による監護権侵害を家裁が認める。手続きが異なるとして、子の奪取については、国を跨ぐか、跨がないかで、国内法の取り扱いが変われば、つまり監護権侵害を認めないといえば、人種差別、国家間差別になる。つまり親や子どもの基本的人権は変わらないことを主張。

 国内法により、同意なき子の連れ去りは、正当な理由がなければ監護権侵害を認容するよう求め、子の返還を求める。

 子の監護に関する処分についての審判事件(子の引き渡し、保全処分)の通知を示す。そして親権者の停止、喪失を申し立て、単独親権者の指定を求め、通知を示す。

 ハーグ条約実施法の運用、つまり監護権の侵害を、国を跨いでいないことが理由で「認めない」と調停委員会が決定すれば、国内法に基づいて、外国人と日本人とに対する対応に差があるのか、どうかを問い、差別がなければ類推しない理由はないことを「上申」しておき、最高裁のための準備をする。

 不当な子の留保、留置した上で、交渉するのは人身取引であり、子を相手方が支配する権利は、誰も認めていないことから、相手方から主たる監護者の仮審判申し立てを相手方にされたら、子の連れ去りの正当な理由を問い、正当な理由を裏付ける的確な根拠を示すよう求める。つまり正当な理由を、明確な根拠を、示すよう求め、示されなければクリーンハンズの原則に基づき、申立自体が無効であることを主張。

 相手が離婚調停を申し立てれば、こちらは同居義務違反を指摘、正当な理由なく、子を連れ去って別居することは認めない。不当な連れ去り後のクリーンハンズの原則に反していない正当な理由を冷静に問い、反していない正当な理由がなければ申し立ての無効を主張し、取り下げなければ未成年略取誘拐罪の告訴を取り下げず、親権変更の申し立ても取り下げないことを伝える。

◇ 人身保護請求を並行して申し立てると尚よい。

③ 面会交流調停は申し立て、子どもを別居親と交流をさせるべきか、させるべきではないか、を問い、明確な回答を得る。

 させるべきではないという回答であれば、告訴を取り下げないことを主張して、監護親は子の福祉や子の最善の利益の観点から、子を別居親に会わせる義務があることを主張し、期限を決めて、会わせなければならないという考えになるまで、待つことを取り決め、面会交流調停の申立を取り下げる。

 させるべきという回答であれば、試行的面会交流の上申をして、まず会う。子どもとの親和関係、構築の状態を調査し、面会交流を取り決める。

 面会交流を取り決めたら、面会日に子と会って、その日に相手方の児童虐待を主張して

④ 満を持して決行する。


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子どもの権利条約に反する行政の行使が横行している。 北欧に比べればアジアは人権後進国である。 子どもに優しくない日本を変える事が出来るのか…

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