監護者指定の審判で指定されなかった親の監護権は喪失されるのか。
このことは、監護権不存在(存在)確認訴訟を検討してみるのは得策だろう。
離婚を目的とした共同親権中の別居で監護権の審判が行われ、一方親に監護者が決定した際、裁判所は他方親の監護権を喪失させたのか。
或いは裁判所が離婚後単独親権者を決定した後であったとしても、被親権者の監護権を喪失させたのか。
その実体的な関係において、自己が監護権を失った(失っていない)ことの確認を求める法的手続を行うことが可能であり、結果によっては裁判所の実務運用を変えうる可能性がある。
前回のブログでも記載したが
https://note.com/welwel_project/n/n9965b264ff2a
婚姻中の監護者を指定する審判手続においては、非監護者となる親による監護権行使が困難又は不適当であることによって子の利益が著しく害されるかという観点からの判断が行われる。
ましてや、子を連れ去る実力行使は、私力の行使(自力救済)という一方親の監護権を侵害する不法行為であるから、不法行為をした親が監護者指定の審判を申し立てることは、禁反言の法理に反する。
婚姻中(共同親権中)に相手方の親権(監護権)を略奪、強奪したいのであれば、民法第834条に基づく親権喪失の審判手続を申し立てなければならないはずです。
そこで子を連れ去られた側の親につく弁護士は、馬鹿の一つ覚え、三点セットだと、手続きを進めるが、論外。
このような不当な裁判所の実務運用を鑑みれば、監護者を相手に指定させるチャンスを与えるなど、当然にやってはいけない。
これら考察を踏まえれば、
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