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#監護者
監護者指定の審判で指定されなかった親の監護権は喪失されるのか。
このことは、監護権不存在(存在)確認訴訟を検討してみるのは得策だろう。
離婚を目的とした共同親権中の別居で監護権の審判が行われ、一方親に監護者が決定した際、裁判所は他方親の監護権を喪失させたのか。
或いは裁判所が離婚後単独親権者を決定した後であったとしても、被親権者の監護権を喪失させたのか。
その実体的な関係において、自己が監護権を失った(失っていない)ことの確認を求める法的手続を行うことが
離婚後に関する法令が、なぜ別居しただけで類推適用されるのか。
民法第766条第1項・第2項[父母が協議上の離婚をするときは]
この法令は、離婚後に監護者を指定するための法令です。
本来、離婚前に関するものではありません。
離婚後、単独親権者の定めとは別に、
非親権者を監護者として指定することによって、
離婚後単独親権制度の下であっても、
実質的な共同監護を行うことを認めうる、親権分離分属とするもの。
その趣旨とは
「離婚ご単独親権制度下における実質的