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給付金・支援金を勘違いしていませんか?

「持続化給付金」「休業要請支援金」は生活費に使えない

 昨日、「緊急小口資金の特例貸付」でも軽くお伝えしましたが、「持続化給付金」や「休業要請支援金」は、仕事関連に使えるお金で、生活費には使えません

 すでに意味が分かる方はいいのですが、頭の中に「???」が浮いている方も多いようですので、今日はこれについてnoteします。

 きっと、頭の中に「???」が浮いている方は、あのお金(僕の場合は計150万円)を国や自治体からもらったものと勘違いしています。

これで、「!!!」となった方もいますよね。

でもまだ「???」の方に向けて続けていきます。

 簡単に言うと、
「持続化給付金」や「休業要請支援金」は国や自治体が、『あなたの会社のサービスや商品を買ったことにしてあげる』という制度です。

 ですので来春行なう、令和2年度分の確定申告で収支報告しなくてはいけません。

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仕訳方法

 そうなんです。
 僕の場合は、5月に入金がありましたので、収入として150万円の給付金・支援金を5月に計上することになります。

仕分けはこんな感じになります。

摘要 持続化給付金・休業要請支援金等
借方 普通預金など振込口座
貸方 雑収入
税区分 対象外

 僕は普段「みんなの青色申告」というソフトを使っているので、下のようになります。

 振り込まれた口座が、法人名義ではなく、個人名義の場合は、借方が現金でもOKです。

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生活費に使えるお金が欲しい!

「持続化給付金」や「休業要請支援金」は事業用のお金ですが、逆に生活費にしか使えないお金があります。

 それが「定額給付金」と「緊急小口資金の特例貸付」です。「緊急小口資金の特例貸付」については、昨日のnoteに詳しく載せましたので、そちらをみてください。

まとめ

 おそらく、来年の確定申告の時期になると、

「持続化給付金」や「休業要請支援金」の扱いをどうすれば良いのか?

という問い合わせをしたくなる方が増えると思いますが、今の間にこの分だけでも処理しておくと、春先に困ることはなくなると思います。

 しかも、次回確定申告からは、電子申告だと控除が10万円増えるメリット付きです。しかし、今まで会場で職員に任せて申告していた、自分で処理法が分からない人にとっては致命的です。できることは、忘れないうちにやっておきましょう。

 そして、同時に、定額給付金+アルファのお金をうまく確保し、今のこの困難を乗り切っていきましょう!

ではまた

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