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【Q&A】事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよい?│R03,03,31.問2


障害福祉サービス等における横断的事項

■Question

(地域生活支援拠点等・運営規程)
短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等(居宅介護重度訪問介護行動援護同行援護重度障害者等包括支援自立生活援助地域定着支援に限る。以下、同じ。)が地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について、運営規程において市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていることが要件になっているが、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。

■回答はこちら👇

出典:令和3年度Q&A VOL.1(令和3年3月31日)

■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

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