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【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17


障害児通所支援

■Question

児童指導員等加配加算③)
午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合に、午後の時間については理学療法士等の児童指導員等加配加算の常勤換算の時間に含めることができるか。

■回答はこちら👇

出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)

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