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【Q&A】看護職員配置加算は、事業所単位で、常勤換算方法により1人以上を配置すれば、すべての利用者に当該加算を算定できる?│H30,03,30.問70


共同生活援助

■Question

看護職員配置加算
看護職員配置加算は、指定事業所単位で、常勤換算方法により1人以上を配置すれば、すべての利用者に当該加算を算定できると解してよいか。
例えば、複数の共同生活住居を1つの事業指定を受けて運営する場合、全ての利用者に 70 単位/日が算定されると解してよいか。

■回答はこちら👇

出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)

■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

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