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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について管理者を「生活支援員」として取り扱うことはできる?│H21,04,30.問1-4


■Question

福祉専門職員配置等加算について】
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。

■回答はこちら👇

出典:平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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福祉専門職員配置等加算
管理者
生活支援員

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