令和3年度の制度改正!介護保険の負担限度額認定証の変更とは?
10月は特別養護老人ホーム入所判定〆切月ですね。
今年は少し注意しなくてはいけません。
令和3年度制度改正で介護保険の負担限度額認定証に変更が生じています!なんと第3段階がさらに細分化されました。
8月から第3段階①、第3段階②となっている!
そして食費が変わってる!!
はて?なんのことやら...ですね。
介護保険の負担限度額認定証とは?
介護保険施設を利用する際に、低所得者の方に助成を行なっています。世帯全員が市町村民税非課税の場合が対象です。
対象となる介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院や、ショートステイを利用する方に居住費・食費の負担軽減を行っています。
令和3年度制度改正で何がどう変わった?
厚生労働省さんがリーフレットを作成されています。わかりやすいのでチェックしてみました。
第3段階②の方は改正前後で食費の差が出てしまいます。
改正前 ¥650 × 30日 = 月¥19500
⇒改正後 ¥1,360 × 30日 = 月¥40,800
なんと!改正前後で月の負担が¥21,300アップしている、、、
ショートステイ利用者も同じように改正前後で差が生じているので利用をお勧めするときに注意が必要です。
説明聞いてない!知らなかった!!なんて利用者や家族がならないようにケアマネさんや相談員さんは気をつけましょう。(なんだかトラブルのニオイがします)
※ちなみに第1段階は市民税世帯非課税(世帯分離している配偶者を含む)で老齢福祉年金受給者や生活保護受給者等にあたります。
困った!払えない!という時
市区町村の保健福祉関連の課にあきらめず相談してみましょう。何か手立てがあるかもしれません。利用者や家族の不利益にならないようやれることはやってみる。
この制度を知らない対象者も多いのが現実。セーフティネットが取りこぼされないようにするのが医療福祉職の役割だと考えます。
助成を受けるには申請がかならず必要
日本は申請主義の国。しっかり助成を受けて経済的な負担を減らすには情報を察知しなくてはいけません。(いつもよくわかんないまま制度が変わってた!なんてことが多いような気がしますが...)
お住まいの市区町村の役所へ以下を持参して申請します。
✓負担限度額認定申請書(役所の窓口やインターネットで申請書を確認)
✓介護保険被保険者証
✓負担限度額認定証(更新の方のみ・写しも可)
✓預貯金等(通帳、有価証券等の写し。すべての口座、配偶者のものも含む)
※通帳の写しは名義記載のページ、最終残高が確認できるページ(申請日の直近から2カ月前までのもの)、定期預金のページ(利用がない場合も白紙の1ページ目)を提出する
✓印鑑(同意書欄の本人・配偶者の氏名が自署でない場合)
まとめ
令和3年度制度改正で介護保険の負担限度額認定証の変更点についてお伝えしました。第3段階が2つに細分化されることで公平になったとはいえ、今まで月¥19500だった食費が、月¥40,800になったのは対象者の負担になると考えます。
少子高齢社会はしばらく続きます。これからもこうした制度の見直しはされていくと予想されるのでアンテナを張り、利用者の方々の不利益にならないよう気をつけていきたいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
参考文献 厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf