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身寄りがない人が入院したらどう対応されるんだろう
ここ数年、身寄りがいない方が入院してこられることが増えたような気がします
厚生労働省が
「身寄りがない人への入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」をネット上で提示しているのをご存じでしょうか
ガイドラインの趣旨
・身寄りがいなくても医療機関や医療関係者が患者に医療を提供することができる
・患者側も身寄りがなくても安心して医療を受けることができる
・ 成年被後見人であることを理由に意思決定ができないと見なされないようにする
・成年後見人等が代理して締結することができる診療計画そのものを医療機関に拒否されないようにする
ガイドラインの支援の対象者
① 家族や親類へ連絡がつかない状況のある人
② 家族の支援が得られない人
ガイドラインにおける身元保証・身元引受人の機能・役割
① 緊急の連絡先
② 入院計画書
③ 入院中の必要な物品の準備
④ 入院費等
⑤ 退院支援
⑥ 死亡時の遺体・遺品の引き取り、葬儀
意思決定が困難な場合の医療行為の同意について
・本人の一身専属性がきわめて強いため、第三者である身元保証人や身元引受人等に同意の権限は有さない
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえ、医療・ケアチームや臨床倫理委員会等の活用など医療機関での対応を示す必要あり
(家族による決定・同意が慣習となっている)
医療・ケアチームや倫理委員会の活用(プロセスガイドライン参考)
① 家族等が本人の意思を推定できる
⇒推定意思を尊重し、本人にとって最善の方針をとる
② 家族等が本人の意思を推定できない
⇒本人にとって何が最善かを家族等と本人の心身や医学的評価の変化に応じて繰り返し話し合う
③ 家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる
⇒本人にとって最善の方針をとる
④ 話し合った内容はその都度、文書でまとめる
※病院の医療職、成年後見人等、ケアマネ、ホームヘルパー等の患者に関係する人が、繰り返し最善の方法について話し合う必要あり
※医療機関においては、マニュアル作成、院内外での倫理カンファの実施、臨床倫理委員会の設置などの体制整備も有効
成年後見人等の期待される具体的な役割
① 契約の締結:受診、入院等による医療費の支払い
② 身上保護:適切な医療サービス確保
③ 本人意思決定の尊重
・本人が信頼している介護福祉関係者等がいる場合には同席を依頼
・成年後見人等が医療についての説明の場に同席
・意思を推定するための情報収集
・カンファレンスの際に成年後見人等も多職種連携チームの一員として参加 ・退院後の利用可能サービスについての情報提供
④ 親族への連絡調整
※成年後見人等に同意書のサインを強要しない。事実確認として残したい場合は「成年後見人として担当医の説明を受けました」等の記載で対応OK
まとめ
おひとりさまで生きていく上で
もちろん生き方も大切なのだけれど
人間はいつかはこの世から旅立つもの
自分の最期まで描いておくこともまた大切だなと
人の最期を見届けることが多い仕事柄
日々感じます
まだまだ整っていない身寄りのない方の入院時の対応や退院支援
新しい発見と学びの連続です