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2022年10月~年金制度が変わります【パートやシニアの厚生年金拡大】

令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。

この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。

改正のポイントは、
1.被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用範囲が拡大
2.在職中の年金受給の在り方の見直し(厚生年金保健法)
3.受給開始時期の選択肢の拡大(国民年金法、厚生年金保健法)
4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し
の4点です。

現在のパート労働者の社会保険の加入条件を復習しましょう

そこで、法改正前である現在、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入できる対象は、以下の(1)~(5)の要件を全て満たすパート労働者(短時間労働者)の方です。

(1)1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
 
(2)1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
 
(3)雇用期間の見込みが1年以上であること
 
(4)学生でないこと

(5) ① 従業員数が501人以上の会社で働いている
    ② 従業員数が500人以下の会社であっても、労働組合か労働者代表
      の 同意、
または社会保険加入中および週20時間以上勤務等の加入
      要件を満たすパート労働者の1/2以上の同意があり、事業主と加入
      についての合意がある

改正の内容及び4つのポイント
1.被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用範囲の拡大

現在、パートなどの短時間労働者を厚生年金に加入させる義務を負うのは、従業員「501人以上」という大企業のみです。
この基準が変わって、2022年10月からは「101人以上」の企業、2024年10月からは「51人」以上の企業にも、短時間労働者を厚生年金に加入させる義務が生じます。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し(厚生年金保健法)①在職時改定制度の導入

現行法では、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定しています(いわゆる退職改定)。

つまり、現在65歳以上で在職中の人の年金額は、70歳時、または退職して1カ月後のどちらか早い時期にしかもらえる年金額の計算のし直しがないということです。65歳以降働き続けている人が払う厚生年金保険料は、70歳にならないと年金に反映されないということでもあります。

しかしこれでは、厚生年金保険料を払っている恩恵を感じにくい。
そこで、在職定時改定です。在職定時改定が実施されると、65歳以降1年ごとに年金額が再計算されることになります。在職定時改定の導入によって、早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。(ただし見直しは毎年です)

2.在職中の年金受給の在り方の見直し(厚生年金保健法)②在職老齢年金制度の見直し

また、60歳から64歳までの人たちは、賃金と厚生年金の合計額が月28万円を超えると支給される年金が減らされていました。

2022年4月からは月47万円へと緩和されます。

3.受給開始時期の選択肢の拡大(国民年金法、厚生年金保健法)

現行法においても、公的年金の受給開始時期は、原則として、個人が60歳から70歳の間で自由に選ぶことができます。
65歳より早く受給を開始した場合(繰上げ受給)では、年金月額は減額(最大30%減額)となる一方、65歳より後に受給を開始した場合(繰下げ受給)には、年金月額は増額(最大42%増額)となります。

 今回の改正では、この受給開始時期の上限を、70歳から75歳に引き上げられます。
すると、75歳から受給を開始した場合には、年金月額は84%増額となります(2022年4月施行)。

また、繰上げ受給の減額率が2022年4月から、0.4%に引き下げられる(現行の減額率は0.5%)ます。

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等 【確定拠出年金法、確定給付企業年金法、独立行政法人農業者年金基金法等】



①確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げます。
 企業型DC(企業型確定拠出年金)
  厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満 
 個人型DC (個人型確定拠出年金iDeCo)
  公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満

 また、確定拠出年金の受給開始時期等の選択肢を拡大し、上限年齢を75歳
 に引き上げ
ます。

② 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大
 中小企業向け簡易型DC・ iDeCoプラスの対象範囲を拡大し、制度を実施可能な従業員規模を現行の100人以下から300人以下に拡大します。

 またこれまで企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している会社員の多くがiDeCoと併用できませんでしたが、2022年10月から併用可能となります。

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