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在留資格とは

一在留一在留資格

外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要です。外国人ひとりに対し一つの在留資格が与えられます。たとえば、日本人の配偶者でありながら大学生でもある場合には、「日本人の配偶者等」という資格か「留学」の在留資格を取得するかを、必ず一つ選択します。

在留資格は29種類

在留資格は29種類あり、1.就労が認められる在留資格、2.就労が認められない在留資格3.指定される活動による在留資格4.身分や地位に基づく在留資格の4つに大きく分かれます。

1.就労が認められる在留資格

1.就労が認められる在留資格は、下記①~⑲です。

①外交(外国政府の大使や公司など)、②公用(外国政府などの公務に従事する者や家族など)、③教授(大学教授)、④芸術(作曲家、画家、作家など)、⑤宗教(外国の宗教団体から派遣される宣教師など)、⑥報道(外国の報道機関の記者やカメラマン)、⑦高度専門職(高度なスキルを持った人材)、⑧経営、管理(企業などの経営者)、⑨法律、会計業務(弁護士や公認会計士など)、⑩医療(医師、歯科医師、看護師など)、⑪研究(政府関係や企業の研究者)、⑫教育(中学、高校の語学教師)、⑬技術、人文知識、国際業務(機械工学などの技術者、通訳、デザイナーなど)、⑭企業内転勤(外国の事務所からの転勤者)、⑮介護(介護福祉士)、⑯興行(俳優や歌手、プロスポーツ選手など)、⑰技能(外国料理の調理師、スポーツの指導者など)、⑱特定技能(国内では十分な人材の確保ができない14分野(特定産業分野)において認められる就労)、⑲技能実習(自国に日本の技能を持ち帰るための制度、技能実習生)

.就労が認められない在留資格

2.就労が認められない在留資格は、下記5種類です。

①文化活動(日本文化の研究者など)、②短期滞在(短期間しか滞在しない観光客、会議参加者など)、③留学(日本語学校、大学や専門に通う留学生)、④研修(研修生)、⑤家族滞在(1.就労が認められる在留資格で説明した在留資格などで在留する外国人の配偶者や子ども)

3.指定される活動による在留資格

3.指定される活動による在留資格は、①特定活動(外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など)です。

4.身分や地位に基づく在留資格

4.身分や地位に基づく在留資格は、①永住者(永住の許可を受けた人)、②日本人の配偶者など(日本人と結婚している、実の子、特別養子など)、③永住者の配偶者など(永住者や特別永住者と結婚している人など)、④定住者(日系3世や外国人配偶者の連れ子など)の4種類です。なお、身分系の在留資格の方には就労制限はなく、基本的にどんなお仕事でもすることができます。

不法滞在にならないように注意が必要です

在留資格は、日本に中長期する外国人に必ず与えられるものです。日本での活動内容が決められているため、それ以外のことをすることは原則禁止となっています。たとえば、日本人や永住者の配偶者として入国しても、離婚した場合に在留資格を変更しないで放っておくと、不法滞在になってしまいます。

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