相続法が40年ぶりに改正されています Part1
高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、配偶者に先立たれた高齢者の生活に対する配慮、遺言の利用促進、相続人等関係者間の公平の促進等の観点から、40年ぶりに相続法の大きな改正がなされました。
「配偶者居住権」の創設 2020年4月1日施行
法改正前は、配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまい、住むところには困らないものの、生活費が不足する懸念を抱えなければなりませんでした。
今般創設された配偶者居住権により、配偶者は、相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができるようになりました。
自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行
これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 2020年7月10日施行
これまでは、自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
特別の寄与の制度の創設 2019年7月1日施行
相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。
今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。