埼玉の児童扶養手当(母子手当)受給資格は?

父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
父又は母から1年以上遺棄されている児童
父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
船舶や飛行機の事故等により、父又は母の生死が3か月以上明らかでない児童
婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

これらが条件となっています。

支給額は?1人、2人目、3人目以降

上記の通りになっています。(出典:埼玉県HP)

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