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消防法
延べ面積1,000㎡以上で消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅については、1年に1回、消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
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答え 誤り
共同住宅は、非特定防火対象物に該当し、延べ面積1,000㎡以上であったとしても、「3年」に1回、消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告すればよい。
機器点検は、6か月に1回、総合点検は1年に1回、報告は3年に1回ですね。