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【バーチャルファッション・NFTファッションと法律①】メタバースってなに?/NFTってなに?

本記事をご覧いただきありがとうございます。

弁護士の橋爪 航と申します。

ご縁があり、先日 Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 S/Sや、ESMOD JAPONにて、”ファッションと法律”をテーマに講演をさせていただきました。
その中でも反響やご質問をいただいたのは、
”バーチャルファッション・NFTファッションについて”でした。

Web3.0、メタバース、NFT、DAO、ブロックチェーン等々は、近年避けずに通れないキーワードとなっています。

また、ポケモンGOや、あつまれどうぶつの森、フォートナイト等をはじめとして、バーチャル世界・デジタル世界での人々の交流が増えてきており、マーケットとしても大きな可能性を秘めております。

ファッション業界においても例外ではなく、各ブランドはバーチャル市場・デジタル市場をターゲットとして、サービスの提供に注力し始めていることも事実かと思います。

文書名RFW Slide PDF.pdf_ページ_01

特にファッションデザインについて、重力のないバーチャル世界では、より自由な自己表現が可能であり、NFTを組み合わせることで、今までにはなかった新たな価値を提供することが可能になるともいわれております。

では、バーチャルファッションを巡るビジネスにおいて、ファッションデザインは、どのように保護されるのでしょうか。リアルの、フィジカルのファッションデザインの保護と何か違いはあるのでしょうか。

このテーマについて、2回にわたってお話し差し上げたいと考えておりますが、今回は、バーチャルファッションデザインにおける法的保護を考える前提として、

・なぜバーチャルファッションが注目されているのか
・メタバースとはなにか
・NFTとはなにか
・実際に各ファッションブランドはどのようなサービスを提供しているのか


等々について、まず解説させていただきます。
実際に、バーチャルファッションにおけるファッションデザインが知的財産法等でどのように保護されるかについては、第2回において考察いたします。

詳細は下記ファイルからご覧ください!

内容も容易なものではないかと存じますので、ご不明点等はお気軽にお問い合わせください。

橋爪 航
Wataru Hashizume

国内外のコーポレートアライアンス(M&A、JV等)、一般企業法務、株主総会運営、ファッションロー、ヘルスケア法務、知的財産法務、スタートアップ支援、訴訟・紛争解決等を専門としている。
ファッション業界においては教育分野やブランドの立ち上げから知的財産権等の保護まで幅広く対応している。

所属
ESMOD JAPON非常勤講師
第一東京弁護士会
東京大学著作権法等研究会
ファッションビジネス学会ファッションロー研究部会
第一東京弁護士会知的所有権法部会
東京弁護士会知的財産権法部
弁護士知財ネット 等

弁護士 橋爪 航
三浦法律事務所 / Miura & Partners
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア イーストタワー3階

TEL: 03-6270-3569(直通)
FAX:03-6270-3501
E-MAIL: wataru.hashizume@miura-partners.com


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