「『要請に応じない』をつづけると何が起きるの?」の解答とさらなる疑問
つい先日、『「要請に応じない」をつづけると何が起きるの?(素朴な疑問)』という記事を書きました。そのときは調べてもはっきりとした結果が得られなかったのですが、『パチンコ店に休業指示へ 全国初、要請応じず営業―兵庫県』というニュースが飛び込んで来ました。
あれ?休業指示できるんじゃん。
正直なところこう思ってしまいました。で、再度調べてみたら超わかりやすい記事がヒットしました。しかも4月1日にアップされています。先日の自分はいったい何を調べていたのか。。
この記事、わかりやすくていいですね。でも、下部の絵はいただけないと感じました。なにもパチンコ店だけが対象じゃないでしょうに。これは誤解を生じる可能性があると思います。これは今すぐ修正するべきです。
それから、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から各都道府県知事に向けて出された事務連絡票がありました。こちらです。この内容と上記の図解はほぼ一致していると考えます。
さらなる疑問
さて、一件落着、と思ったのですが、さらなる疑問が出てきました。それは以下の部分です。
45条3項(正当な理由がないのに要請に応じないときは指示することができる)に基づく休業の「指示」
← 罰則はないが、法的履行義務は生じる
"罰則はないが、法的履行義務は生じる"?
これってどういうことですか?法的履行義務は生じるっていうことは、従わなかったら訴えられて裁判になるとかそういうことですよね?それでも罰則はない???すいません、まったくわかりません。
まぁ、でも、兵庫にせよ大阪にせよ、お店が閉まったことで「密」を防ぐことができて感染が抑えられるのが最も重要なことですね。
それでは、今日はこの辺で。
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