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#16 建設業許可:知事許可or大臣許可の違いについて

こんばんは、ネイビーわたなべです。
前回に続き、「建設工事の許可」についてまとめていきたいと思います。
今回は知事許可か大臣許可の違いについて書かせていただきます。

結論、2つ以上の都道府県営業所があるかどうか、です。
とてもシンプル。
都道府県内の管轄は「知事」、
知事を超えた管轄は「国土交通大臣」となります。

2つのケース

≪ケース1≫
A会社の本店を大阪府(主たる営業所)、
支店を兵庫県(従たる営業所)がある場合
答え:大臣許可

シンプルですね、ではケース2はどうでしょう?

≪ケース2≫
A会社は、2つの大阪府知事許可を受けています。
 ・「とび・土工工事業」
 ・「造園工事業」
造園工事業のみ、兵庫県で新たに営業所を設けよう!
答え:「とび・土工工事」と「造園工事業」とも大臣許可
理由:A会社が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることができない。

許可を受けていない都道府県では工事できない?

できます。
建設工事自体は、営業所の場所に関わらず可能です。
大阪府で知事許可を受けている建設業者は、
工事自体は兵庫県でも沖縄県でも行うことができます。

営業所とは?

「建設工事の請負契約を締結する事務所」のことです。
ざっくりしていますね、具体的に、、、
 ・請負契約の見積作成
 ・入札
 ・協議の契約締結を実態的に行う事務所

◆ポイント
①来客を迎え入れ、契約締結の業務を行っていること
②固定電話・机の事務機器があること
③居住スペース・他法人、個人事業主と明確に区別されていること
④事務所としての使用権原があること
⑤看板・標識があり事務所と分かること
⑥経営業務の管理責任者が常勤していること
⑦選任技術者が常勤していること

⑥、⑦の要件については別でご説明します。

「営業所」と「軽微な建設工事」について

次は、「営業所」と「軽微な建設工事」の関わりも要注意!

≪ケース≫
■大阪府に本店、兵庫県・奈良県に支店がある内装業者
 500万円未満の軽微な内装工事のみを請け負ってきた。
 もちろん、軽微な建設工事には原則、許可は必要ありません。
 ↓
 事業を拡大しようと本店を主たる営業所として知事許可を取得。
 支店は、要件が備えることができず「営業所」とは申請しなかった。
 ↓
 支店では許可を得ていないため、請負契約は締結できない。

では、支店で引き続き「軽微な建設工事」はできるの?
結論、できません。


国土交通省は、許可を取得した業者様単位で「営業所」を取り扱います。
許可を取得している「営業所」、していない「営業所」関わりなく、
すべての「営業所」と許可をリンクさせます。

上記の業者様は、大臣許可が必要となります。
もちろん、大臣許可は営業所ごとに選任技術者等の配置が必要になるため、当然に取得のハードルは高くなります。お気をつけください。

まとめ

1つの都道府県なら知事許可、それ以外は大臣許可。
営業所は契約ができる事務所のイメージ。
知事・大臣許可の併用/軽微な建設工事の組み合わせは要注意。

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