司法試験憲法H25答案構成

上が初見の答案構成
下が趣旨等を見て書いたものです

・良かった点
 14条1項違反に気づいた(23条もその中で問題となることも)
 泉佐野を使おうとした
・悪かった点
 第1の不許可は集会の自由を直接に制約しているから、自由権の侵害が問題となるのに、請求権的側面に着目してしまった(泉佐野に気を取られすぎた。しかもこれは教室の使用許可で問題となるようだった…)
 公道上のデモだからパブリックフォーラムに言及したかった
 法令違憲も考えるべきだった(許可制に服せしめていること自体の)
 不許可の根拠条文を丁寧にみなかった結果検討すべきではない住民投票に関する条例14条1項1号を検討してしまった(不許可の根拠条例3条1項4号には前条例14条1項2号・3号該当性を挙げているのみ)
・感想
 泉佐野っぽい(公安条例事件の方を思い出すべきだった)
 請求権的側面の書き方は旧司時代の方の答案がめちゃくちゃ参考になる(集会の自由は集会を国家により妨害されない自由権なのでは?→公共施設は先願者がいる又は拒否する正当な理由がない限り使用を許可されるのが原則→先願者がなく正当な理由もないのに拒否するのは妨害と評価でき、許可は援助に当たる積極的行為とは評価すべきではない→公共施設を利用する権利は集会の自由に含まれる)
 これ答練で似たような問題やった気がするな~
 党派的って言葉がよくでてくるけど意味がよくわからない^^(主義・主張が特定の党派(主義・主張を共通にする者の集まり)に偏っていること)


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