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【Q&A】受水槽(屋外設置)の床面積の算定について

建築プロジェクトが大型化してくると、都計法29条等の許可手続きが必要になるケースがあります。その場合に確認申請より事前に手続きがスタートし、またその後確認申請図との整合を問われることになりますので、この段階からご相談を受けることもあります。

今回は大規模工場であったため、複数建物が立ち並び、何が申請建物になるかという整理を始めました。建築物は法第2条に定義されており、ザックリ言うとや土地に定着をした屋根・壁を有するものになります。

ここで問題になったのは、外部に設置された受水槽でした。「建築設備設計・施工上の運用指針2013版」にはポンプ室一体型であり、他の用途として使用される場合に関しては、建築物の機械室等とみなされその部分については、床面積に算入される。なおその場合、屋根・柱の構造、防火上の制約等設けることになる、ということが明記されておりました。

建築設備設計・施工上の運用指針2013 図解

「建築設備設計・施工上の運用指針」は2019年版があり、実はこの項目がどういう訳か削除されております。

「これは取扱がなくなったのか?当たり前になったので削除したのか?削除の意図が分からないので非常に厄介です!」

このような受水槽は工場等ではよく見かけ、FRP製かSUS製のいずれかの仕様が多いかと思います。もともとこの受水槽を建築と判断するのは色々問題をはらんでいたのも事実です。

もしFRP製の受水槽が準防火地域内の延焼のおそれのある部分にかかる場合、その外殻の構造は規定の制限を満たせるのでしょうか。屋根も同様です。構造は法第20条による仕様規定を満たしているのでしょうか。それらを説明することは非常に難しいということが言えます。ゆえに、そういう場合にはSUS製をお勧めしていました。しかし、高い!

「以前、この取り扱いが2019年度版から削除されてますよ!ゆえにポンプ室があっても建築としないでいいですか?」と、とある行政庁にお伺いしたことがありましたが、やはり2013年版の取り扱いを採用して、進めることになりました。

意外にこれら付属建物はメイン建物に比べて規模も小さく、影を潜めておりますが、意外にリスクを生じさせる事象も潜在している、という注意の意味も込めて書きました。

このような小さなことであっても、①どうしたいのか、②リスクは何なのか、③法的に読めるのか、等を考えの上ご検討いただければ幸いです。


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