海老名剛|ワクコエテ_建築基準法コンサルタント

2021.05よりワクコエテとして建築基準法に特化したコンサルティングを開始|建築基準…

海老名剛|ワクコエテ_建築基準法コンサルタント

2021.05よりワクコエテとして建築基準法に特化したコンサルティングを開始|建築基準適合判定資格者|一級建築士|WEB⇒ https://www.waku-koete.net |twitter⇒ https://twitter.com/gyro_legal

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ワクコエテのホームページを開設しました

2021年5月よりスタートさせました建築基準法特化型コンサルタント「ワクコエテ」の公式ホームページが完成し、4月1日よりアクセスできるようになりました。 スタート当初は屋号の「ワクコエテ」のみ決定しており、この1年で考えてきたビジョンや実際ご利用いただいたニーズをこのホームページでまとめたある意味この1年の集大成です。 実はこのホームページをあげる1週間前に私がまだお付き合いさせて頂いていない設計事務所様からメールを頂戴し、お会いする機会がありました。 そこで 「どうや

    • 令和6年2月8日「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法の取り扱いについて」

      最近の法改正や見直しに伴い、「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法の取り扱い」についての通知がありました。これは、将来的に改正される予定の第4号建築物に関連する内容であり、今後の改修作業に大きな影響を及ぼすものです。令和5年3月31日付で発出された「屋根改修に関する建築基準法の取り扱い」(国土交通省住宅局指導第595号)は、この新しい取り扱いによって廃止されることとなりました。この変更は、建築基準法における屋根及び外壁の改修作業のガイドラインを更新し、現状に合わせた内容となっ

      • ワクコエテ・サービス説明     「設計事務所様」向け

        ワクコエテは建築基準法に特化したコンサルティングとマネジメントサービスを提供しております。当初は設計事務所様向けにサービスを提供していましたが、最近では事業主様、ビルメンテナンス業者様、材料メーカー様からも関心を寄せられるようになりました。多くの方がワクコエテの提供するサービス内容についてお問い合わせください。そこで、今回は特に「設計事務所様」向けのサービス内容を改めてご紹介いたします。 まず共通事項となりますが、ワクコエテのサービスをご利用いただく流れは以下の通りです。

        • ワクコエテの事業をChatGPTにまとめてもらった

          最近、記事を書くときにChatGPTをうまく活用したい、試行錯誤してますが結果うまくいきません。 とりあえず今回は、ワクコエテのHPをChatGPTを経由させ、事業をまとめてみることに挑戦。 以外にちゃんとまとまったので、公開してみます。 建築基準法のエキスパートが創造する新たな可能性ワクコエテは、建築基準法に特化したコンサルティングとマネジメントを通じて、設計事務所やビルオーナーを含む様々なクライアントに対し、法規の枠を超えた価値を提供しています。 専門性と多様性を活か

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        • 建築基準法等改正情報コーナー
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        • お役立ちコラム
          18本
        • ケーススタディ
          7本
        • 建築基準法Q&A
          14本

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          新規クライアントとの協働事例

          建築業界は常に変化し、新しい挑戦に満ちています。私は建築基準法に特化したコンサルタントとして、設計者の皆さんが直面する複雑な課題に対して解決策を提供することに情熱を注いでいます。今回は、そのような事例の一つをご紹介します。 ホームページを通じた新規クライアントとの出会い 最近、私のホームページからの問い合わせを通じて新規クライアントとの出会いがありました。このクライアントは設計事務所を経営しており、彼らが取り組んでいるプロジェクトは建築法規的に非常に難易度が高いものでした

          ワクコエテ 新年のご挨拶

          新年あけましておめでとうございます。 2024年を迎え、ワクコエテは建築基準法のコンサルティング・アドバイザリー業務において4年目を迎えることとなりました。この節目の年に、心より感謝を申し上げます。 昨年は、設計事務所様だけでなく、大手ハウスメーカー様やテック系企業様とのご縁を深めることができました。またコンサルティング・アドバイザリー業務だけではなく、法規レクチャーを行うような機会も頂き、「建築法規」という分野の広がりを感じることができた1年でした。 皆様からの信頼と

          【法改正情報】照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件の一部を改正する告示(法第28条採光)について

          令和5年4月1日施行予定『照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件の一部を改正する告示案について(概要)』のパブコメ回答が令和5年2月7日付で公表されました。 今回改正される内容としての概要は建築基準法第28条の第1項のにおいて、住宅の居住のための居室における開口部の採光に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して、面積はその居室の床面積に対して、1/5から1/ 1 0 までの間において政令で定める割合以上としなければならないことになっ

          【法改正情報】照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件の一部を改正する告示(法第28条採光)について

          既存建物バリューアップのための建築法規的アプローチ

          建築基準法を主として色々活動していると、既存建物に関する問い合わせもかなり多いです。特に不動産屋さん系クライアントからはよく「既存建物のバリューアップ(価値向上)」に関するアドバイスを求められます。 建築法規を切り口に行える手法はそんなに多くはないのですが、今回は手法の1つになるであろう、「容積率の法改正」に着目したバリューアップ手法をご紹介します。 建物のボリューム(延べ面積)を規定する容積率は建築基準法第52条に規定されております。建築基準法はご存知の通り社会の変革に応

          既存建物バリューアップのための建築法規的アプローチ

          工場の遵法化について

          「建築基準法に特化したコンサルティング」を行っていると既存の建物に関する相談もけっこう多くあります。特に多いキーワードは「遵法化」です。 検査済証のない建物、違反してしまっている建築物等の「遵法化」は専門としている設計事務所もあり、国交省の既存ストック建築物の促進とした相次ぐ法改正、スクラップビルドからの脱却等から考えるとニーズがあるというよりも、建設業の1つのカテゴリーに分類されたなと感じます。 これら既存建物の「遵法化」の中で特に「工場」がご相談が多い用途の1つとして

          新年のご挨拶

          明けましておめでとうございます。 ワクコエテを運営させて頂いております海老名です。 建築基準法に特化したコンサルティング/マネージメントサービスを開始し、2023年の5月で3年目を迎えようとしております。 お陰様でアトリエ系設計事務所様、ゼネコン様、組織設計事務所様等と多数の案件に携わらさせて頂きました。 ご依頼、ご紹介、この記事を読んでいただいている皆様、誠にありがとうございました。 今年も皆様のお役に立てますよう尽力させて頂きますので何卒宜しくお願い致します。 ワク

          【2022/05/31|法改正】”不燃材料を定める件の一部改正する告示”が施行されました

          三か月ぐらい前からパブコメの募集が始まっておりました、「不燃材料を定める件の一部改正する告示」が2022年5月31日付で公布、当日施行されました。 具体的には平成12年の建設省告示第1400号(不燃材料を定める件)に「厚さ十ミリメートル以上の壁土」が追加されました。 これにより土壁で造られた金損建築物を店舗やホテルに用途変更する場合には、新たに内装制限がかかる場合でも、壁を現しのままにすることが出来るようになります。改正の概要は以前のパブコメ募集時にも記事を書いておりますの

          【2022/05/31|法改正】”不燃材料を定める件の一部改正する告示”が施行されました

          【スポット相談】路地状敷地と長屋

          東京都の路地状敷地の場合、東京都建築安全条例(以下、都安)によりかなり建築的制約があり、都安第9条で定まっている「特殊建築物」は原則建築することができません。(一定の建築することは可能、都安第10条参照) ですので、路地状敷地で「共同住宅」を計画する場合、上記を理由に建築することができず「長屋」という住戸形式になるケースが多いです。 ちなみにH31年の都安の改正で長屋に関しても2方向避難等が義務付けられました。つい最近の改正のような気がしてましたが、もう5年近く経過してい

          【スポット相談】路地状敷地と長屋

          【Q&A】ツリーハウスは建築物?

          ツリーハウスと聞くと私は「トムソーヤーの冒険」を思い出してしまいます。東京ディズニーランドにもそのようなアトラクションがありました。 ゲゲゲの鬼太郎の住処もツリーハウスですし、アニメや漫画、物語で採用されているということを考えると、誰もが憧れるようなドラマティックなイメージがあるのかもしれません。 ウィキペディアによると、ツリーハウスは「生きた樹木を建築上の基礎として活用する人用の家屋」、インドネシアや中南米の熱帯雨林地帯において、現地人の住居として建てられることが多く、現

          走ること。

          休日ということで建築以外のお話し。 今回は「走ること」がテーマ。 「走る」比喩でもなく、文字通り。 自分はランニングという本格的なものというより体を動かすという意味合いで日常的に走っている。 遡ると運動好きだった父親に連れられて、小学生ぐらいから一緒に走っていた記憶がある。ランニングブームが来る前の皇居にもよく走りに行ったものだ。そう考えるともう30年間ぐらい定期的に走っていることになる。 この期間に走らなかった期間も実はある。理由は怪我。 10年ぐらい前に本格的に走って

          「デジタル技術を活用した建築基準法に基づく完了検査の立ち合いの遠隔実施について」

          朝は建築ニュースを検索すことが日課です。「東京建築士会」のサイトにもニュースが掲載されているのですが、本日のこの記事が目にとまりました。 「デジタル技術を活用した建築基準法に基づく完了検査の立ち合いの 遠隔実施について」 ついに、「デジタル技術を活用して完了検査の現場立ち合いが免除されるのか!」という衝撃をうけました。国土交通省は令和4年5月9日付で「デジタル技術を活用した建築基準法に基づく完了検査の立ち合いの遠隔実施に係る 運用指針【令和4年5月版】」でその取扱いと指針

          「デジタル技術を活用した建築基準法に基づく完了検査の立ち合いの遠隔実施について」

          昭和36年住発第2号 自動車車庫の解釈について

          庇下やポーチの一部に駐車場が部分的にある場合があります。その部分が駐車場になってしまうと異種用途区画が必要になるかも、その部分に敷地内通路設けることが出来るのか、など判断に悩むケースが多々生じます。 1つの考え方として、「昭和36年住発第2号 自動車車庫の解釈について」という通達をご紹介いたします。 上記の住発(通達)によれば、①側面が開放されている事、②燃料の貯蔵・給油はしない、③面積の合計が30㎡以内であれば、建築基準法その部分に関しては自動車車庫という取り扱わなくて

          昭和36年住発第2号 自動車車庫の解釈について