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【法改正情報】照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件の一部を改正する告示(法第28条採光)について
令和5年4月1日施行予定『照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件の一部を改正する告示案について(概要)』のパブコメ回答が令和5年2月7日付で公表されました。 今回改正される内容としての概要は建築基準法第28条の第1項のにおいて、住宅の居住のための居室における開口部の採光に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して、面積はその居室の床面積に対して、1/5から1/ 1 0 までの間において政令で定める割合以上としなければならないことになっ