昭和36年住発第2号 自動車車庫の解釈について
庇下やポーチの一部に駐車場が部分的にある場合があります。その部分が駐車場になってしまうと異種用途区画が必要になるかも、その部分に敷地内通路設けることが出来るのか、など判断に悩むケースが多々生じます。
1つの考え方として、「昭和36年住発第2号 自動車車庫の解釈について」という通達をご紹介いたします。
上記の住発(通達)によれば、①側面が開放されている事、②燃料の貯蔵・給油はしない、③面積の合計が30㎡以内であれば、建築基準法その部分に関しては自動車車庫という取り扱わなくてよい、ということになります。
この通達を基として、各行政庁がビルトイン車庫の取り扱い等を出しているケースも多いので、この通達はまだある程度効力があるものと考えられます。
ですので、取り扱いのあるビルトイン車庫の場合や、庇下の一部に駐車場用途があるため、上記の①~③の条件を満たし、「駐車場という用途しない」
ということで、法的に整理できるケースもあるかと思います。
古い通達であり、どちらかといえば取り扱いに近いものですので、活用の際は特定行政庁や指定確認検査機関との調整が必要となることを留意ください。
このような通達を活用できるようになると、設計の幅が広がりますので今後も実践で使える通達や技術的助言を紹介していきます。
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