緊急事態宣言の雑感

 どうも!おはようございますからこんばんわ!まで

 世の中的には1都3県に対しての緊急事態宣言が発令されました。これに呼応してなのか?、大阪・兵庫・京都・愛知も緊急事態宣言の発令を要請しました。

 今回は緊急事態宣言をキーワードにして雑感を書いていきたいと思います。

1.そもそも論:緊急事態宣言

 元々は政令で新型コロナウイルスを仲間入りさせた新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)32条を根拠として行われます。この緊急事態宣言で行われる内容制定における部分は、33条にてこのように規定されています。

第三十三条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに第十九条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県知事等並びに指定公共機関に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、第二十条第三項及び第四項の規定を準用する。
2 都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係市町村長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

 つまり、現状で行われている時短要請等に毛が生えたレベルという事です。政権は、これをより実行力あるものにするために前科としてのカウントにならない行政罰を課す改正を検討しているようです。

2.行政罰

 行政法(行政関係の基本となる法体系)の入門書で行政罰を調べてみると、このような記載がありました。

ある義務に違反すれば処罰されるということが前もってわかっていれば、それを恐れて義務を履行する、という心理的な効果はとうぜん期待できるわけで、行政罰が持っているこういった威嚇的効果を見れば、行政罰も、行政法上の義務の(少なくとも)間接的な強制手段の一種だとして考えることもできることになります。( 『行政法入門 第7版』藤田 宙靖 (著) 引用:pp178 )

 つまり、罰則を課すという事は守ってほしいことをより確度高く形にするための強制手段として活かされると考えています。実際、飲食店に関しては夜8時までの時短営業の要請に応じる店舗も多いとニュースでは言っていました。

3.罰則覚悟で営業をしなければならない状況とどう向き合う?

 時事通信の記事によると、政府は、新型コロナウイルス対策の特別措置法改正案をめぐり、緊急事態宣言下で都道府県知事の休業命令に事業者が従わない場合、行政罰として50万円以下の「過料」を科す方向で調整に入ったという事ですが、間接的に強制力を持たせるための行政罰に対して先行きが見通せない中で罰則覚悟で営業を続けなければならない可能性もあることをどこまで理解できているか疑問な側面はあります。

 上記の動画の中に出てくる個人規模の飲食店のように閉店を選択するケースもあったり、応じないことで店名公開されてでも営業をする飲食店もあるようで、これがもし特措法の改正で行政罰を組み込んだ場合、罰則を受けることを覚悟で営業をし続けるという選択をせざるを得ないケースもありえなくはないと思います。その場合、立憲主義の憲法を運用している国家として非常事態とは言え健全な国家なのか?という疑問はあります。だからこそ、損失補償は行政罰同様のレベルで議論しなければならないと思います。

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