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弁護士梅原ゆかりのホームページです
『こども六法の使い方』山崎総一郎著、弘文堂、2021年9月 これの前に「こども六法」というものがあり、なんとなく娘に買い与えたことがありました。あまり読んでいる様子はなかったけど。 今般、教育に携わっている方とのやり取りの中で、いくつか書籍を勧めていただいたお返しに、こちらからも「こども六法」をご紹介。ご紹介ついでに検索したら、本書を見つけたので、読んでみました。 いくつも「なるほどね」と思える箇所があったので、詳しくは実際に手に取っていただきたいのですが、さわりだけご紹介
先日の小倉出張、少し早めに九州入りして、太宰府天満宮で手を合わせてきました。神頼みな学生さんたちで大賑わいでした。 当職も、みなさんのご多幸を祈ってまいりましたよ! つかさ総合法律事務所は、家事も一般民事も企業法務も刑事事件も取り扱う、まさに総合事務所ですので、お悩みのことがありましたら、まずは気軽に、ご連絡ください。 フリーダイヤル 0120-114-253(いいよつかさ) つかさ総合法律事務所 https://www.tsukasa-law.net/ 梅原にご用命のと
小倉支部での最終口頭弁論。 勝ちに行きます! つかさ総合法律事務所は、家事も一般民事も企業法務も刑事事件も取り扱う、まさに総合事務所ですので、お悩みのことがありましたら、まずは気軽に、ご連絡ください。 フリーダイヤル 0120-114-253(いいよつかさ) つかさ総合法律事務所 https://www.tsukasa-law.net/ つかさ総合法律事務所 東京支店 https://www.ume-law.com/
ラーメン食べてきました。つるんとしてて美味しいよね。さのらーラブ。 つかさ総合法律事務所は、家事も一般民事も企業法務も刑事事件も取り扱う、まさに総合事務所ですので、お悩みのことがありましたら、まずは気軽に、ご連絡ください。 フリーダイヤル 0120-114-253(いいよつかさ) つかさ総合法律事務所 https://www.tsukasa-law.net/ つかさ総合法律事務所 東京支店 https://www.ume-law.com/
離婚協議中で別居を始めたところ、お子さんを強引に連れ去られてしまった事件で、子の引き渡しを求める保全処分決定を受け、なおも任意に引き渡していただきたく交渉をしましたが、交渉決裂、やむなく強制執行をいたしました。無事、お子さんがお母さんのもとに戻ってくることができました。直接強制によりお子さんの引き渡しを求めるなど、本来、あってはならないことです(決定が出た時点で任意の引き渡しに応じるべきです。)。が、どうしても話し合えない場合にこそ、法の手続きが最後の受け皿として用意されてい
とりわけ長距離トラックドライバーの運行管理・労務管理上,固定残業制を採用する運送会社は多いと思います。が,これまで,運送会社にとってはとても多難な時代がありました。どんな小さな穴も許さない労働者保護の思想が根底にあり,固定残業制は,実行不可能なのではないかと思えるほどの窮地に立たされました。しかし,やみくもに労働時間を延長させることができるため,固定残業制を採用しないと,残業代が青天井になる恐れもありますので,運送会社としても必死です。 以下に示すのは必ずしも運送会社の判例
契約締結上の過失責任の法的構造法をもって責任追及する場合、大きく分けて、2つあります。契約に基づく責任追及、そして契約を結んでいない相手方への責任追及。 前者は、たとえば売買契約に基づく売買代金請求などがあり、そして後者の典型は、交通事故加害者に対する損害賠償請求です。 標題の「契約締結上の過失責任」とは、その中間といったら語弊がありますが、契約を締結していなくてもその準備段階がかなり進んだ場合は、なんらかの法的拘束を認めていこう、という概念です。 今回はそのうち、交渉破
ちょっと訳あってホームページを大々的に作り替えることにした。Word pressを使ってみてるけどめっちゃ簡単。
何度もご相談いただいているけど受任できませんと申し上げている件がある。そんなに資産を動かしているなら普段から信頼できる弁護士との顧問契約を結ぶべきだったと思います。いざというとき、サッと弁護士が見つかる保証はありません。
普通の土日でもサザエさんシンドロームになります。ましてや三連休などになると、もう、命が絶えるんじゃないか?!と思うほどの重篤なサザエさんシンドロームに陥ります。 こんにちは。人見知りヘタレ弁護士です。
落ち込むことが多いなーと自分で感じているので、いっそ、こんなにヘタレな私をオープンにしてみようと思い、新連載始めてみます。 こんにちは。都内で弁護士をしています。 これまで沢山の方々に信頼いただき、ご依頼いただき、解決させていただき、感謝のお言葉をいただいて参りました。 ですが、やはり争いの渦中にあるときは、それはそれはしんどいです。代理人というのはある意味第三者であり、その争い事に関しては他人事、のはずなのですが、ほんのちょっとしたやりとりが、本当にしんどい。 文字にしてこ
この業界では、よく、勝ち筋、負け筋のような言い方をすることがあります。訴訟に持ち込んだ時に、勝てそうなら勝ち筋、負けそうなら負け筋、です。 必ずしも勝ち筋のみが裁判にかけられるわけではありません。負けを覚悟でも、闘わなきゃいけない時というのもあります。なので、当職は、よくドラマで見かけるような、勝訴率ウン%、のような統計はそもそも取ってませんし、取っても意味がないと思ってますし、あんなこと標榜するのはドラマの中だけであって、現実社会ではむしろそんなパーセントは出すべきではない
(3)で,Docuworksを使用した書証作成についてご案内しました。また,(4)では,リモートアクセスにより事務所の外から事務所の自分のデスクトップを覗けることもご案内しました。これらの応用により,たとえば,「ご依頼者に『源泉徴収票を書証として提出するのでファックスでいいので送ってください』とお願いしていたのに,なかなか送られてこず,裁判所に直行しようと思っている朝,事務所にファックスが届いたようだ」というシチュエーションにどのように対応していくか,応用編その1としてご案内
弁護士たるもの,頻繁に裁判所に赴かねばなりません。そしてその際に「今,ファックスを送ったので受信できているかどうか確認してください」などのご連絡が入ることがあります。
電話よりも,宛名よりも,もっともっと弁護士の頭を悩ませるのは,書証づくりかもしれません。
電話応対の次に気になるのが,各種のあて名書きです。