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M警部 証人尋問再現(統合版)

M警部は、大川原化工機事件の捜査本部の幹部(係長)で、捜査方針の立案、捜査の指揮を行いました。本件が警視庁公安部による事件の捏造だとすれば、M警部の責任は極めて重いといえます。

以下は、被告東京都、原告による各主尋問をベースに、原告主尋問、被告国反対尋問、被告東京都再主尋問、裁判所補充尋問を統合して、論点ごとに整理したものです。
各尋問及び証言は、当事務所の弁護士のメモをベースにしているため、一部再現に不十分な点がある可能性があることをご了承ください。


1. 導入

<東京都主尋問>
捜査全般の指揮を行いましたか?
→はい。

方針はW警視と協議して決めていましたか?
→はい。

外部に聴取する捜査員にどのような指示をしていましたか? 
→聴取する場合は聴取項目を精査して理解出来るようよく聞くようにと指示した。

組織としての捜査方針と異なる意見の者はいましたか?
→いたと思う。

捜査メモはどのような目的で作成していたのですか?
→それぞれ異なる。

<原告主尋問>
あなたとW警視で捜査指揮していたのですね?
→はい。

聴取の指示は?
→同じ。

あなたの指示に基づいて各捜査員が行った聴取等の結果を、捜査メモの形でフィードバックを受けていましたか?
→はい。

捜査メモとして報告された捜査結果のうち、立件の際に用いる可能性のあるものについて、正式な報告書や調書の作成を指示するという流れになりますか?
→はい。

立件の際に使わないものは報告書にならず、メモとして残るということですね?
→はい。

例えば、温度測定実験についてお聞きしますが、何回か実験を行う中で、結果を見て立件に用いる価値があると判断したものについて、あなたから捜査員に指示をして、正式な報告書を作成させていたということですか?
→はい。

捜査報告書は、いつ内容確認しますか?
→まずドラフトが来て

報告書に記載される日付は、報告書の完成日ですか?
→はい。

<左陪席裁判官補充尋問>
端緒は「あってはならない場所にあった」ということですか?
→詳しく言えないが、大川原の輸出案件の相手方に懸念がある先があったので、捜査を始めた。※安積供述とも食い違い

2. 聴取

(1)メーカー、ユーザーからの聴取

<東京都主尋問>
メーカー、ユーザーからの聴取は何を知るために行いましたか?
→機器内で殺菌ができるかを知るため。

定置した状態で殺菌出来る可能性があると言ったのは?
→富士化学、森永、ミヤリサン、東和工業など、食品や薬品の会社。

洗浄せずに殺菌を行っている会社はありましたか?
→なかった。

洗浄を行わないで殺菌できるのではと言った会社はありましたか? 
→はい。商用を考えなければ。A社(注:同社からの要望により匿名化しています)、藤崎電機。

洗浄はどういう趣旨と言っていましたか?
→コンタミ防止。

輸出許可申請はどこが出しましたか?
→藤崎電機

要件ハの該当性についてどう考えましたか?
→総合的に判断して聴取内容から乾熱殺菌可能で該当と判断。

<原告主尋問>
①メーカー
捜査初期段階で、経産省に、噴霧乾燥機の許可実績を問合せ、藤崎電機による許可申請が1件存在するのみであるとの回答を得ましたね?
→はい。

乙8の17(日本ビュッヒ捜査メモ)を示します。聴取日は2017年5月31日。日本ビュッヒは、スイスにある噴霧乾燥器のメーカー「ビュッヒ社」の日本法人ですね?
→はい。

この聴取で、日本ビュッヒは、ハの要件に該当するものは、蒸気滅菌性能を有するか、薬液消毒性能を有するものであるとの認識を示しましたね?
→はい。

乙8の18(GEAプロセスエンジニアリング捜査メモ)を示します。聴取日は2017年6月16日。GEAプロセスエンジニアリングは、ドイツにある噴霧乾燥器のメーカー「GEA社」の日本法人ですね?
→はい。

この聴取で、同社も、殺菌性能を有する機器は、CIP機能付きのものを指すとの認識を示していましたね?
→はい。

乙8の19を示します。徳島県の藤崎電機から、2017年6月23日に聴取したメモです。経産省から許可実績が藤崎電機の1件であると聞いて、聴取を実施することにしたのですね?
→はい。

藤崎電機が輸出許可申請をしていた理由は「規制内容が曖昧であり、経産省に問い合わせても明確な基準が示されなかったことから、熱風が出る以上殺菌できる可能性があると考えて許可申請をした」というものでしたね?
→はい。

<右陪席裁判官補充尋問>
藤崎はどういう考えで許可申請を出している認識でしたか?
→熱風により殺菌できるだろうという意見 

平成29年6月23日に最初に藤崎から話を訊いているだろうが、そのときの話のことでいいですか?
→はい 

捜査メモとニュアンスが違うように見えるが言ったこととメモの中身が違うのは何故ですか?
→(無回答) 

そうすると、公安部は捜査の極初期の段階で、経産省が噴霧乾燥機の許可実績1件しかなくて、主要メーカーはそもそも付属のヒーターで殺菌することで該当とは考えておらず、藤崎電機についても経産省からはっきり判断基準を示されたものではない、という事実を把握していたということですから、ここで捜査を打ち切って、経産省の監督行政に任せようということにはならなかったですか?
→ならなかった。

経産省への許可申請実績が藤崎電機による1件のみであることや、日本ビュッヒやGEAプロセスエンジニアリングが、大川原化工機の島田さんと同様の殺菌解釈を示した事実を、塚部検事に共有していましたか?
→前者は多分共有した記憶。後者は覚えていない。

前者はいつ検事に伝えましたか?
→ガサの半年前ぐらい。

②ユーザー

噴霧乾燥機のユーザから聴取を行って、実際に洗浄工程を経ずに乾熱のみで殺菌しているユーザはいなかったということですが、警視庁はその事実を、塚部検事に共有していましたか?
→覚えてない。

検事としては実際にどう使われているか当然興味を持つと思うが、聞かれなませんでしたか? 
→覚えていない。

<左陪席裁判官補充尋問>
メーカー、ユーザー、どこか一件でも、具体的に経産省の殺菌の定義を理解していたところはありましたか? 
→藤崎電機
藤崎電機は熱風が入れば該当という理解ですか?
→そう。

(2) 有識者からの聴取

<被告東京都主尋問>
大学教授にも訊きましたか?
→はい。

殺菌の対象とすべき細菌についての聴取はしましたか?
→した。

熱に弱い菌はどれかについて何と言っていましたか?
→大腸菌やペスト菌だろうと。

生物兵器として使えるかについて大学教授の見解はどうでしたか?
→十分なりうる。

特定の菌を殺すことが「殺菌」に該当するだろうと言っていた人は誰ですか?
→四ノ宮教授、清水准教授、浦島教授の三人

<右陪席裁判官補充尋問>
定置した状態で内部の滅菌または殺菌の解釈については、四ノ宮先生と安積警部補が話を訊く中で、クロスフロー濾過器の解釈を示した認識はありますか?
→はい 
四ノ宮教授は、滅菌または殺菌の意味についてどんな風に捉えたのですか?
→四ノ宮先生の話を訊くと、ただ菌が死ねばいいというようには理解しなかった。

捜査員にもその認識は伝えましたか?
→はい 

噴霧乾燥器で細菌が重なっていても殺菌が出来るかについて訊いていますか?
→訊いている。

丙A139を示します。清水准教授から噴霧乾燥器を100度にすれば殺菌ができるという聴取をしましたか?
→はい。

噴霧後で実機で実験しなかった理由はなぜですか?
→岐阜大の田中教授からの指摘で、噴霧乾燥器で実験しても乾熱機で行っても結果が変わらないと言われたことと、実機を使ってそのような実験をすることは所有者の了承が得られなかったこと。

乙8の41を示します。芽胞菌以外は殺滅できる、という調書をとりましたね?
→はい。

大久保名誉教授の聴取で100度以上の乾熱で芽胞菌以外は殺滅できる、これも参考意見いですか?
→はい。

細菌の乾熱実験は誰にお願いしましたか?
→清水准教授、田中教授

丙A61を示す。清水准教授の乾熱実験を何回お願いしましたか?
→2回

丙A59を示す。これが2回目か。
→最初は100度でお願いしたが、より幅を広げる意味で次は90度でお願いした。

乾燥状態で実験をした理由は何でしたか。
→噴霧乾燥器では乾燥状態となり、乾燥状態では菌が強くなるから。

清水准教授と田中教授以外に実験を依頼したところはありますか?
→経産省の科警研。

丙A10を示す。何の菌と何の菌ですか?
→ペストと野兎菌

何度で死滅しましたか?
→75度。

3. 最低温箇所の特定

(1) RL5

最低温となる箇所はどの企業を参考に特定しましたか?
→A社(注:同社からの要望により匿名化しています)と藤崎電機。

丙A132を示す。A社から聴取した3箇所を最低温候補として調べましたね?
→はい。

その説明は合理的だと考えましたか。
→はい。

その理由は?
→技術者が詳しい人だし、他の企業の聴取とも一致した。

藤崎電機からはどういう説明を受けましたか?
→技術者が学術論文のコピーを見せながら流れを説明したから納得したと聞いている。

どこが最低温だと言われましたか?
→排風口の末端、バグフィルタの下部。下部に熱風が行かない可能性があると指摘された。

RL5の実験で最低温箇所は何カ所測りましたか?
→10箇所。

10箇所でバグフィルタ下部が一番低いと判断したのですね?
→はい。

<左陪席裁判官補充尋問>
本件の機器の噴霧後の状態は実際に見たことがありますか? 
→中は見ていない。商品カタログは見た。

(2) L8i

<被告東京都主尋問>
L8iはどこが最低温と考えましたか?
→バグフィルタがないのでサイクロン下部と排風口末端が最低温。

A社(注:同社からの要望により匿名化しています)の聴取報告書が7月なのは? L8Iの実験は5月15日だが。
→A社には何度も面談や電話で聴取していたが、聴取報告書を作っていなかったので、経産省に照会するにあたって改めて聴取に行って、報告書を作成した。

その前にもA社への聴取を何回か行っていますか?
→はい。

7月5日にも改めて聴取に行ったということですか?
→はい。

L8i、回収容器も参考で温度測ったのは、あなたの指示ですか?
→記憶がないが、捜査員が勝手に測ることはないので、W警視か自分。

明確な記憶はありますか?
→ない。

<原告主尋問>
L8iの測定箇所は、あなたの指示では何カ所でしたか?
→2箇所。先ほどの話にあったように、記憶にないものの、回収容器も指示したかもしれないが。

どこを測定するかの指示捜査上重要なはずです。指示とその結果を覚えていないのですか?
→内部ではないので重要ではないと思う。あくまで参考としてだと思う。

参考とはどう意味ですか?
→温度の上がり具合の参考。

これ以前にもL8iで実験していますか?
→はい。

丙14(5月15日の実験)が最後ですか?
→はい。

それ以前の実験でも回収容器を測っていましたか?
→覚えてない。

<左陪席裁判官補充尋問>
温度は参考程度とおっしゃっていたのですが、参考であれば他の箇所も計るのでは?
→記憶にない 

<右陪席裁判官補充尋問>
L8iの実験で参考に回収容器を測ったとのことだが、上がり具合を見てどうするつもりだったかのですか?
→参考としか 

何の目的もなく参考ということはないと思うが、捜査会議で決めたはず
→参考までです。回収容器の下が極端に高温になるのかを調べて生物兵器として使えるか。

そいうことだと、立件をしない方向になるのでは?
→(無回答)

<被告東京都主尋問>
回収容器は内部ですか? 
→いいえ。

なぜ? 
→経産省の担当官からそう言われていた。

仕切りがないので内部にあたるように思うが? 
→詳しくはないが、ダンパーという仕切りを設ければダダ漏れにはならないと聞いていた。

<原告主尋問>
回収容器にダンパーを付けられるという話が出ましたが、実験に使ったL8にダンパーは付いていましたか?
→覚えてない。

付いてなくても付けられるだろうということですか?
→はい。

ダンパーを付けるのに必要な作業が何か、分かりますか?
→分からない。

ダンパーを付けられるかについて、実際に確かめていませんか?
→確かめていない。

<右陪席裁判官補充尋問>
ダンパーとはどんなものでしょうか?
→カバー。

ダンパーとはどんなものか確認しましたか?
→ユーザーに確認した

ユーザーとは?
→書類を見ないと

書類は残っているか
→ちょっとよく分からない 

ダンパーは内部かを確認するうえで重要だと思うが ダンパーを設置できるから外為法違反になるからということで、逮捕に踏み切って送検されたことになると思うが、ダンパーを付けることで温度が変わるのかは考えませんでしたか?
→温度に直接影響はない 

製品の形状が変わると温度の流れが変わるのではないかとの問題意識はなかった?
→ない 

(3) 測定口

<被告東京都主尋問>
測定口が低くなるという話は逮捕前に認識していませんでしたか?
→一切認識していない。

測定口の温度が上がらないと認識したのはいつですか?
→愛宕署に転勤したあと、後任からきいた。

聞いた時、測定口はどの箇所と思いましたか? 
→検討もつかなかった。

RL5は見たか。実験で間近で見たことがありますか?
→L8Iは捜索差押で展示場にあったのをなんとなく見ている。

捜索差押後の任意取調で、温度が上がりにくい箇所の指摘はありましたか? 
→はっきり覚えていないが、上がりにくい箇所があっても時間をかければ殺菌できるという供述だったという記憶。

測定口という指摘は?
→測定口という言葉はない。

<原告主尋問>
大川原の従業員が、袋小路になっている場所は温度が上がりにくいと言ったことはあなたも認識していますか?
→覚えていない。

あなたの属する被告東京都は、大川原従業員3名が「袋小路になっているなど熱風の流れにくい箇所があり、これらの温度は温度が上がりにくい」と述べたことについて、認めていますが、あなた自身は知らなかったのですか?
→覚えていない。

捜査メモに残っているが、見ていませんか? 
→見たかもしれないが、資料が大量にある。実際に実験した根拠のある話ではないので流してしまったのかもしれない。

<左陪席裁判官補充尋問>
この機械について一番詳しいのは誰という認識ですか?
→技術者の人で、名前は出ない。

相嶋さんでは?
→そういう感覚はなかった。

温度が上がりにくい場所について、取調べでこういう話が出たと捜査員から聞いたことはないですか?
→ない。

<右陪席裁判官補充尋問>
安積警部補の尋問で大川原化工機の機会で相嶋さんが詳しいと聞いたが、その認識はあなたも同じですか。
→はい 

<被告東京都主尋問>
(公安部内の部下から)上がりにくい箇所があるから測った方が良いのではという進言を受けたことがありますか?
→ない。

T警部補が測定口の温度を測った方が良いのではないかと言ったのに対し、あなたから事件を潰すつもりかと言ったことがあるか?
→言っていない。

どういう話をしたのですか?
→T警部補は、AGの「洗浄」(消毒の言い間違いか?)に拘っていた。自分は日本の法令通達に則らないと事件が潰れるので、それを説明した。

測定口の文脈ではないですね?
→測定口という話を聞いた記憶はない。

4. 経済産業省

<被告東京都主尋問>
実験が終わったあと、該当することについて経産省には照会しましたね?
→はい。

経産省との協議は何のために行っていたのですか? 
→捜査関係事項照会をするに当たって、どんな実験・証拠が必要か意見をもらうため。

経産省と相談した際、午前中の証人から、経産省は当初消極的であったが、外事一課長から公安部長へ、公安部長から経産省へ働きかけて事態が動いたという証言が出たが、そのような事実はありましたか?
→ない

T警部補が勘違いしたとしたら、心当たりはありますか? 
→考えが違ったので、指導を強くしたが、それぐらいしか思いあたらない。

<原告主尋問>
経産省との打合せ、2017年10月から行われており、2018年1月にはあなたも出席している。公安部解釈について意見をもらうために経産省に行ったのですね?
→はい。

<左陪席裁判官補充尋問>
経産省への相談しはじめた当初から、経産省の殺菌の解釈は示されなかったのですか?
→どこかの段階でこうなるのでは、というのは言われた記憶。

経産省が許可申請を判断するのに、経産省が判断できないのはおかしいと思うが、それはどう考えましたか?
→解釈の仕方の聴取を待ってということだと思った。

経産省は、公安部の実験方法についてOKと言りましたか?
→断定ではない。もう少し裏付けを行った方が良いのではと。

もう少し裏付けとは?
→例えば、有識者に話を聴いたのであれば、別の人にもと。

1月以降、有識者からの聴取を増やしてないですよね?
→はい

<東京都再主尋問>
当時経産省が話していた内容は正式な内容といった認識でしたか?
→そうではない。

何を経産省から言われましたか?
→殺菌の証明方法等

経産省に外為法で相談に行ったことはありまたか?
→ある。

正式な回答はいつなされるという認識ですか?
→捜査関係事項についての回答書が出されたとき

芽胞菌である炭疽菌の殺菌実験を依頼した理由は?
→(無言)

この時点では経産省が芽胞菌を死滅できなければいけないと言っていたからではないですか?
→そんな記憶はない。

宇部フロンティア大学へ、芽胞菌の実験。それは経産省が芽胞菌でないと言ったからではないのですか? 
→いいえ。より幅広く立証できるように。

<被告東京都再主尋問>
芽胞菌である炭疽菌の実験を依頼しましたか?
→はい。

芽胞菌の話は経産省に相談に行ったときにでていましたか?
→でていない。

2月8日。経産省の笠間課長補佐もいる面談、渡辺警視も出ているもの、ここで急に経産省の見解が変わったということはありますか? 
→それはない。

<原告再主尋問>
1月16日に殺菌の解釈について1種類以上死滅できればいいと経産省が言いましたか?
→記憶にない。

公安部が殺菌の解釈を決めたのは2018年1月5日、これを持って1月16日に経産省に行ったのですよね?
→記憶にない。

<左陪席裁判官補充尋問>
要件ハの趣旨はなんですか?
→曝露防止
経産省とのやり取りで曝露防止の話は出ましたか?
→はい 
経産省は、曝露防止についてはどのように説明していましたか?
→具体的な話の内容は記憶にない。
曝露防止の話が何かあったことは事実ですね?
→どういった内容かは申し上げられません 

5. 任意取調べ

<被告東京都主尋問>
経産省からの回答を受けて、大川原の従業員に取調べを行ったのですね?
→はい。

どういった供述が得られましたか? 
→当社の噴霧乾燥器なら大腸菌なら殺菌できるという供述や、バグフィルタ下が温度が低くなるとの供述。輸出管理について、社として杜撰であった、該非判定するための温度検査も実施したことがないと。また、取調べの内容は全て会社に報告するよう言われていると。

捜査員に対して、大川原化工機の社員役員への取調べに関し、公安部解釈ではなく、ちょっとでも死ねば殺菌という考えを当てて供述を引き出すよう指示したことはありますか?
→一切ない。

大川原社長、島田さん、相嶋さんの取調べも実施しましたか?
→はい。

大川原社長は何と?
→自分は高度な殺菌という認識があった、しかし改めて考えると該当しますね、と。

<左陪席裁判官補充尋問>
大川原社長に、あなたにとって高度な殺菌とは何か訊きましたか?
→どういう殺菌法なのか聞き直した
大川原社長から高度な殺菌という言葉が出たのに対して公安部の定義は説明しましたか? 
→そのような報告を受けた記憶はかすかにある。
大腸菌が百度で死ぬということは従業員みんな分かっていましたか?
→はい。
誰が分かっていましたか?
→名前はちょっと 

<裁判長補充尋問>
公安部としてこういう殺菌の定義を考えていると説明したことはありますか?
→ある 

それについて書かれた供述調書がないのは何故ですか? 
→意味の分からないものを調書に載せなかったのだと思う

共犯関係については?
→具体的には覚えていない。

相嶋さんは?
→この規制だと該当するので申請した方が良いのではという話もあった、しかし社長の意向で非該当にした、と。

島田さんは?
→三人で話し合って非該当にした、と。

これらの取調結果かあら、どう判断しましたか?
→三人とも少し違う供述。故意性、組織性、会社に報告させていることから、証拠隠滅のおそれがあると思った。

6. A警部補の取調べ

<被告東京都主尋問>
A警部補が違法な取調をしているという報告を受けたことはありますか?
→ない。

弁解録取書の破棄の報告は受けましたか?
→受けた。

あなたの認識ではA警部補はどういう経緯で破棄したのですか?
→弁録を署名指印した後に、島田さんが供述内容に異議があるので改めて作らないと納得しないということで、改めて作り、最初に作ったものは破棄してもらわないとという話だったから、島田さんの意見を受けて破棄の箱に入れてしまってそれをシュレッダーしてしまったという話。

話を訊いたのはいつですか?
→弁録を作成してしばらく経ってから。

7. 検事相談

主尋問なし

<被告国反対尋問>
検事相談するに当たってはあなたが対応していましたか?
→自分だけではないが、基本的には。

逮捕前から事件記録の一部を検察官へ渡していましたか?
→一部渡した記憶はある。供述調書や捜査報告書のコピーはわたした。

捜査メモは検察官に渡していましたか?
→ない。

なぜですか?
→捜査員の主観も入ったメモだし、勘違いが起こるといけないし、渡してない。

検察官に捜査メモを渡したのは起訴後ですね?
→はい。

測定口という箇所を認識したのは転勤した後ですか?
→はい。

それは、起訴後ということでいいですか?
→取消しになったという連絡を受け、なぜかきいたところ、そういう話を聞いた。

検事に原告従業員が温度の話をしていることは話しましたか?
→話していない。

今現在は、温度が上がりにくい箇所の供述が従業員からあったとの記憶はないですか?
→はい。

起訴前に検察官にそういう供述をしたことは記憶ありますか?
→ない。

<左陪席裁判官補充尋問>
逮捕後起訴前に塚部検事から連絡がありましたか?
→調べの状況をと訊かれた 
塚部検事に法令や経産省の解釈を示しましたか?
→はい。
経産省とのやり取りは塚部に知らせましたか?
→口頭では知らせた。 
温度実験も伝えいましたか?
→はい。
L8iの回収容器の温度は伝えていないとのことだがあなた以外が伝えることはあるか?
→あり得る。

<右陪席裁判官補充尋問>
3名自白しているのか、そうではないのか、どちらですか?
→島田さん、相嶋さんはそういうニュアンスの供述をしていた 
捜査機関の通りの殺菌の認識はないから社長は自白ではないと判断したのですか?
→完全に自白しているわけではないが、自白といえる状況だったと思う

島田さんについては、違反することを認めていたということか
→はい 

検察官にもそのように説明していたか
→はい 

規制に該当すると認識していたと理解していたのですか?
→はい 

検察官にも島田さんは該当することを分かってやっていたんだと報告しましたか?
→はい

捜査メモに該当と分かってやっていたのではないと書いてあったが、検察官にその説明はしましたか?
→はい

取調メモにはそういう供述もあるけど検察官には見せていないのですか?
→メモ自体は見せていない、呼ばれた際に説明している可能性もゼロではない 

取調メモの中にあるようなそういう説明はしましたか?
→取調官が言っている可能性もある。明確な記憶はない。

供述調書とは違う供述もしているという話はしましたか?
→記憶にない。

検察庁に行ったときに対応したのは塚部一人ですか?
→ほぼ。

主に塚部検事に相談したということでいいですか?
→はい 


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