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最終準備書面(冒頭部分抜粋)

はじめに

 本準備書面は、証人尋問及び原告ら本人尋問の結果を踏まえ、原告らの主張の正当性を改めて明らかにするものである。

 証人尋問では、警視庁の現職警部補2名から、捜査幹部が事実を捻じ曲げて立件に漕ぎつけた過程が赤裸々に語られた。その証言とこれまでに顕出された客観証拠を合わせると、捜査開始から起訴までの経緯は大要次のとおりである。

⑴ 端緒と初期的な捜査

 平成27年3月に実施されたシステックの講習会で噴霧乾燥器の情報を入手した警視庁公安部は、数あるメーカーの中から高い技術力と国内シェアを有する原告会社を対象に捜査を進めることした。そして、貨物等省令の定める規制要件イ・ロ・ハのうち解釈上の疑義のある本件要件ハについて、噴霧乾燥器の内部を空焚きすれば乾熱により内部を「滅菌又は殺菌」できるだろうと考え、メーカー、ユーザー、有識者からの聴取を開始するとともに、経済産業省に対して輸出許可の実績について問合せを行った。
 しかし、世界的メーカーの日本法人であるGEAプロセスエンジニアリング及び日本ビュッヒは、殺菌できる装置について、オーストラリア・グループにおいて定められた国際標準と同様、自動洗浄(CIP)機能を備え薬液消毒することができるものがこれに該当すると捉えており、付属ヒーターによる乾熱で内部を殺菌するという考え自体がなかった。他の日本のメーカーは殺菌の判断基準すら有していなかった。経産省からは輸出許可の実績が藤崎電機の1件しかないとの情報が寄せられ、その藤崎電機ですら、殺菌概念が曖昧であることから熱風を送ることで「殺菌」できる可能性があるとの判断で許可申請を行ったに過ぎないことが判明した。ユーザーにおいても、そもそも噴霧乾燥後に分解洗浄を行わずそのままの状態で熱風を送り込んで内部を殺菌したことのあるユーザーは皆無であった。有識者からは、芽胞形成菌を死滅できるものでないと殺菌できるとはいえないとの意見が聴取された。

⑵ 殺菌理論の考案

 捜査幹部は、商業ベースで空焚きによる滅菌・殺菌が行われていないとしても、実際に滅菌・殺菌できる性能を有することを証明できれば立件可能であると考え、空焚きにより噴霧乾燥器の内部を滅菌・殺菌できるかどうかの実証実験を行うこととした。
 当初は、システックより殺菌の概念が曖昧であるとの指摘を受けていたとおり、日本において殺菌について明確な判定基準が存在しないことから、滅菌性能を実証しての立件を目指した。しかし、実験を開始すると、付属ヒーターでの熱風では日本薬局方に定める乾熱滅菌法(160℃・2時間)の条件を満たすことが不可能であることが早々に判明した。そのため、捜査幹部は、滅菌を諦め、噴霧乾燥器内部を100℃前後に保つことができる性能をもって「殺菌できる」ことを実証しようと考えた。そして、貨物等省令で輸出が規制されている細菌等のいずれか1種類を死滅できるのであれば「殺菌」できるものと捉えられるとの独自の殺菌理論を構築し、法令を所管する経済産業省に協力を仰いだ。

⑶ 経済産業省への働きかけ、説得

 経済産業省は慎重だった。経済産業省自身、殺菌については明確な解釈を有していなかった。他のオーストラリア・グループ参加国をみても乾熱殺菌を規制対象としている国はなく、日本だけが突出するわけにはいかない。国内においても輸出許可実績が藤崎電機の1件しかなく、原告会社を含む主要メーカーは乾熱殺菌をもって許可が必要と捉えていない。乾燥運転後にそのまま乾熱殺菌を行っているユーザーもいない。省内には法の趣旨から曝露防止性能が必要との意見もあった。
 また、外為法上、規制対象貨物につき経済産業大臣の許可が取得されていない可能性があることが事後的に明らかになった場合、経済産業省は、事実解明及び再発防止を目的に「事後審査」を行うものとされている。事後審査すら行わないまま警視庁公安部による立件を許すことは、法令の解釈運用を所管する経済産業省が自らの機能を果たしていなかったことを認めることになる。
 平成29年11月7日、安全保障貿易管理課のK課長補佐は、捜査本部を率いていた渡辺誠管理官に対し、「法令には不備がある。省令が曖昧で、解釈もはっきりしない。まずは法令の改正やオーストラリア・グループへの提案が先だ。」と伝えた。12月8日には、上席安全保障貿易検査官のTが、「殺菌できることの立証においても、滅菌同様、芽胞形成菌を死滅することができなければ何の立証にもならない」との考えを示した。
 こうした経済産業省の反応にもかかわらず、すでに30人規模に捜査体制を広げて捜査を進めていた捜査幹部にとって、立件を断念するという選択肢は採り得なかった。経済産業省の説得のため、自ら考えた殺菌理論を支える有識者を探すことにした。そして、経済産業省と同様に芽胞形成菌を死滅できる性能を要するとする有識者も複数いる中、捜査幹部の殺菌理論に一定の理解を示す有識者の見解のみを取り上げ、平成30年1月5日、立件に向けた殺菌理論を確定させた。
 平成30年1月16日、宮園警部はみずから、有識者意見と平成29年12月に実施した温度実験の結果を携えて打合せに臨んだものの、経済産業省は依然として、殺菌の解釈や判断基準が不明確であることを理由に、薬局方に定める乾熱滅菌法による判断以外では規制該当性の判断はできないとの姿勢を崩さなかった。平成30年1月26日、2月2日も同様であった。
 しかし、平成30年2月8日、渡辺管理官が出席した打合せの席で、経済産業省のK課長補佐は、経済産業省の輸出許可実績が藤崎電機の1件である事実を検察官に説明すべきであるとの留保を置いた上で、「ガサはいいと思う。」と述べ、これまでの慎重な姿勢から一変、捜索差押までは協力する方針となったことを告げた。その背景には、警視庁の新美恭生公安部長による経済産業省幹部への働きかけがあった。
 平成30年10月3日、原告会社及びその関係者の自宅等に対する捜索差押が行われた。
 なお、平成29年10月から平成30年2月にかけて行われた警視庁公安部と経済産業省の折衝過程において経済産業省側の担当者に名を連ねていた田村浩太郎安全保障貿易検査官は、警視庁からの出向者であった。そして、平成30年3月31日をもって田村の出向が解除されると、警視庁公安部は、田村を本件捜査にアサインし、警視庁側の捜査員として、経済産業省との折衝窓口に配置した。当時経済産業省は、立件に向けた協力をする条件のひとつとして、輸出許可実績が藤崎電機の1件しかないことを直接検察官に伝えようとしていた。宮園警部は、田村(警部補)に指示し、経済産業省が直接検察官と接触しないよう説得を行わせた。果たして経済産業省と検察官の直接の接触が回避されたことで、後に本件の担当検察官に着任する塚部検事は、経済産業省の許可実績に関する事実を知らされないまま逮捕状請求に了承を出すことになる。

⑷ 捜索差押後の任意の取調べ

 平成30年12月、警視庁公安部は、原告大川原をはじめとする原告会社関係者の主観面、故意や共謀の立証のため、原告会社の役職員に対する任意の取調べを開始した。
 取調べにあたり、捜査幹部は、すでに警視庁公安部としての殺菌解釈を定めていたにもかかわらず、原告会社関係者にその内容、すなわち、貨物等省令に列挙された細菌等のいずれか1種類でも、噴霧乾燥器の内部に残った全ての菌を死滅できることもって「殺菌できる」ものと捉えていることを伝えず、殺菌概念が曖昧であることを利用して有利な供述を得ようとした。安積警部補をはじめ、ある程度菌を殺せれば殺菌といえるなどと虚偽の前提を示す捜査員もいた。
 原告島田の取調べを担当した安積警部補は、本件要件ハの「殺菌をすることができる」ものとはCIP機能付きの噴霧乾燥器を指すと考えていた旨を原告島田が何度も供述したにもかかわらず、これを供述調書に録取することを拒み、島田の真の認識は検察官に共有されないままとなった。

⑸ 杜撰な温度実験

 取調べの開始後間もなく、捜査員は、原告会社の複数の従業員及び亡相嶋から、噴霧乾燥器の内部には温度や圧力の計測器を挿入する管(測定口)があり、熱風が届きにくいことから温度が上がりづらい旨の指摘を受けた。
 しかし、警視庁公安部は当時すでに、RL-5型噴霧乾燥器を用いた温度実験を終了し、最低温箇所をバグフィルター下部と定めた上で、当該箇所が110℃以上を長時間維持できるとの実験結果を得ていた。亡相嶋や原告会社従業員の指摘が真実であれば警視庁公安部の温度実験では不十分ということになる。再実験を行うべきとの進言をする捜査員もいる中、捜査幹部は、亡相嶋らの指摘を黙殺し、再実験を行わないこととした。そればかりか、その後に行うこととなったL-8i型噴霧乾燥器を用いた温度実験においても、立件の妨げになることを恐れた捜査幹部は、亡相嶋らが指摘した箇所の温度を測定しないこととした。
 L-8i型噴霧乾燥器の温度実験では、捜査幹部は、サイクロン下部、排風機後のダクトのほか、製品回収容器の底部にも超小型温度データロガーを設置して温度を測定するよう指示していた。L-8i型は、RL-5型と異なり、サイクロン下部と製品回収容器の接続部分に両者を遮る開閉式のダンパーが存在しない。そのため、製品回収容器を噴霧乾燥器の外部と扱うには理論的な障害があった。
 しかし、複数回行ったいずれの実験においても、製品回収容器の底部は目標としていた100℃に達しなかった。そこで、捜査幹部は、「ダンパーを設置することもできる」との理由を後付けして製品回収容器を外部と扱うことに変更した上、製品回収容器の底部の温度は「参考として」測定したに過ぎないことにし、超小型温度データロガーを設置した事実自体を握り潰すよう福田巡査部長に指示して、虚偽の温度測定結果報告書を作成させた。
 また、この実験では、製品回収容器の底部の温度を即時に把握したいと考えた捜査員が、実験中に製品回収容器を外してその底部に極細熱電対を設置していた。そして、製品回収容器を外した際に装置全体の温度が大きく下がった経過が温度データロガーに記録されてしまったことから、極細熱電対を設置した事実を黙殺することはできなかった。そこで、捜査幹部は、極細熱電対を設置して製品回収容器の底部の温度を測定したのは警視庁公安部ではなく、実験に立ち会った協力会社社長が独自に測定したものであった旨の虚偽の事実を温度測定結果報告書に記載させ、製品回収容器の底部の温度を測定していないとの建前と整合性を図った。その上、製品回収容器が噴霧乾燥器の内部に該当しないとの自説を補強するため、後日、安積警部補に指示し、A社(注:同社からの要望により匿名化しています)から捜査幹部の考えに沿う内容の聴取を獲得させた。

⑹ 検察官に隠された真実

 警視庁公安部は、平成30年10月の捜索差押の前から、継続的に検事相談を行っていた。検事相談にあたり、捜査幹部は、聴取結果報告書、温度測定結果報告書、供述調書などの事件記録を検察官に共有する一方で、立件に不利な情報が記載された捜査メモは共有せず、また、口頭による報告でも、立件に不利な情報は検察官に提供されなかった。他方、平成31年6月以降本件捜査を担当し、検事相談を受けていた塚部検事の方からも、警視庁公安部に対して説明を求めたり、追加捜査を求めたりしたことはなかった。

⑺ 逮捕後に判明した事実と、見切り起訴

 令和2年3月11日、警視庁公安部は、塚部検事の了承の下、原告大川原ら3名を逮捕に踏み切った。
 その後身柄の送致を受け勾留決定を得た塚部検事は、原告大川原らが被疑事実を否認し、取調べに対して黙秘する姿勢を見せたことから、故意及び共謀の立証のため、応援検事に指示し、原告会社の従業員に対して幅広く参考人聴取を行った。
 すると、複数の原告会社従業員から、噴霧乾燥器の内部に温度の上がりづらい箇所が存在するとの指摘がなされた。その指摘の中には、測定口の温度が特に上がりづらい旨を具体的な理由とともに述べた者もいた。なお、温度の上がりづらい箇所が存在する旨の指摘は、上記のとおり警視庁公安部による任意の取調べにおいても亡相嶋らよりなされていたが、塚部検事は警視庁公安部からその指摘について共有を受けていなかった。
 塚部検事は、複数の原告会社従業員から温度が上がりづらい箇所の指摘があった旨、とりわけ熱風の行き渡らない乾燥室測定口の温度が上がりづらいことの報告を応援検事から受けたにもかかわらず、温度が上がりづらい箇所があったとしても噴霧乾燥器内部の湿度は一様に下がるのだから問題はないとの独自の理屈により原告会社従業員の指摘を黙殺し、その詳細の確認、追加捜査の指示など、温度の上がりづらい箇所の存否に関する捜査を一切行わなかった。
 塚部検事はまた、時友警部補より、経済産業省が当初は殺菌解釈や判断基準を有しておらず、噴霧乾燥器業界全体としても輸出許可実績が藤崎電機の1件あるに過ぎないとの報告を起訴前に受けた。塚部検事は、経済産業省が該否基準を犯行当時定めていなかったのなら公判を保つことができないなどと時友警部補を責める一方で、経済産業省やシステック職員への確認、立法過程の精査など、本件要件ハの解釈に関する追加捜査を一切行わなかった。
 こうして、法令解釈、殺菌性能の両面において従前把握していなかった重要な事実が顕出されたにもかかわらず、令和2年3月31日、塚部検事は、原告大川原らの身柄拘束を続けたまま、原告会社らの起訴を断行した。


 以上の事実経過は、本件訴訟において原告らが一貫して主張してきた事実を概ね合致するものであるが、2名の現職警部補は、内部の捜査員として実際に経験した者でないと言葉にし得ない生々しさで、具体的かつ詳細に当時の事実を証言した。両者の証言に大きな齟齬はなく、また、客観証拠との間にひとつの矛盾もない。とりわけ、濵﨑警部補は、経済産業省との打合せ、塚部検事への検事相談、駒方検事からの公訴取消の報告などの重要な局面について、警視庁公安部の捜査員が作成し、捜査幹部の確認を得て捜査員全体に共有されていた捜査メモを、捜査当時に読み、証人としての出廷前にも改めて確認をしていたというのであるから、その捜査メモの内容に関する証言の信用性は極めて高い。
 この点付言するに、各捜査員が聴取した内容について捜査メモが作成されていたことは出廷した警察官全員が認めており、捜査メモの存在は疑いようがない。とすれば、仮に捜査メモの記載に関する濵﨑警部補の証言に事実と異なる点があれば、被告東京都は、捜査メモを弾劾証拠として提出して濵﨑証言の信用性を簡単に崩すことができるのであって、こうした状況の下で現職の警察官である濵﨑警部補が故意に虚偽の事実を証言することは、経験則上考えられない。

 証人尋問の結果明らかになった本件の真相は、捜査幹部の欲による事件の捏造である。捜査幹部には、検察官に送致する捜査資料、検察官に報告する情報を第一次的にコントロールする権限がある。検察官が疑念を抱き批判的な検討をしない限り、自ら筋書きを描き、事件を作り出すことができる。本件において、渡辺警視及び宮園警部は、安積警部補をはじめとする捜査員に指示して、自らの見立てに沿う証拠を作成させ、沿わない証拠が作成されるのを回避させた。それでも作成された不利な証拠は、捜査メモとして公安部内に留め、1年半もの検事相談においても積極的に報告することなく、臆面もなく検察官から隠し通し、立件に漕ぎつけた。こうした横暴を許した背景には、立件した事件の内容によって査定される警視庁内部の評価システムがあるのかもしれない。実際、立件を推進した宮園警部、及び安積警部補は、立件後いずれも警視、警部に昇進した。経済産業省との折衝を担当した田村警部補もまた警部に昇進した。外事第一課は、顕著な成果を挙げたとして警察庁長官賞、及び警視総監賞の表彰を受けた。主要な捜査員個人に対しても、警視総監賞が与えられた(証人尋問後これらの表彰は取り消されたようである。)。

 他方、塚部検事は、不利な証拠が捜査メモとして隠されている可能性があることは当然熟知しているべき立場にありながら、また、長期間にわたり検事相談を受け、逮捕の時期もコントロールできる立場にありながら、警視庁公安部が立件に向けて収集し、お膳立てした有利な証拠を鵜呑みにし、自ら法令の解釈について調べたり、経済産業省に問い合わせたりすることもなく、また、共有を受けている証拠以外に不利になりうる証拠がないかを警視庁公安部に問い合わせることもなく、逮捕状請求を容認した。逮捕後は、応援検事から報告を受けた新情報に耳を傾けることなく、また時友警部補より経済産業省の法令解釈が曖昧のままにされてきたとの報告を受けても経済産業省にそれを確認することもなく、見切り発車的に起訴を断行した。その背景には、警視庁公安部との馴れ合いや、20年間の実務経験からの慢心があったものと思われるが、さらにいえば、身柄拘束を続ければ原告大川原らが原告会社や関係者を慮って自白し、事なきを得るだろうという、人質司法への妄信があったものと思われる。
 経済産業省は、捜査幹部による強引な捜査に屈した面はあるものの、法令の制定にあたり解釈を明確化せず、その後も放置し続けていたのであるから、法令を所管する省庁としての職責を全うしたとは到底いえない。本件で大きく問題となった殺菌の定義については、昨年のオーストラリア・グループで修正が合意されている。経済産業省においても、かかる修正を踏まえた運用通達の改正が検討されているものと思われるが、国際合意の内容を、今度こそ忠実に反映していただきたいと願うばかりである。

 証人尋問の終了後、原告ら訴訟代理人は、証人尋問で新たに明らかになった事実を確かめるべく、令和元年5月9日に警視庁公安部が行ったL-8i型噴霧乾燥器の温度実験の協力会社への接触を試みた。その結果、警視庁公安部の捜査員が製品回収容器内の温度を当初から測定していた事実、及び、実験途中に極細熱電対を製品回収容器の底部に設置したのが同社ではなく捜査員であった事実が確認されたばかりか、実験に立ち会った同社社長が捜査員に対し、測定口及び製品回収容器の内部の温度が上がりづらいことを指摘していた事実も確認された。
 同社社長作成の報告書は、福田巡査部長の証言の信用性に関する弾劾証拠として、本準備書面と併せて提出することとする。

 原告らが既に提出した書面において定義した語句は、ことわりがない限り本準備書面においても同一の意義を有するものとして用いる。

以下略


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