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マシュマロへの回答:キャラクターを守りたい!

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キャラクターの事に詳しいワダチイチロさんの意見を聞いてみたいです。 先日、創作キャラクターについて調べものをしていたら、キャラクターに著作権は無い という話が出てきました。 なぜならキャラクターは、条件が重なった「抽象的な概念にすぎないから」ということらしいです。 しかしながら、キャラクターそのものに著作権は無くても、キャラクターが「表現されたもの」として認識された場合は著作権が認められるそうです。 私も詳しく調べたわけでは無いのですが、過去に裁判が起きた例などを見てみると「キャラクター」と「表現物」の線引きというのが非常に難しいと感じました。 創作する者にとっては、自分が作った愛するキャラクターを守りたいという気持ちがあります。 しかし、現実的にキャラクターを守るにはいったいどうすれば? そんな疑問が不安と共に頭に浮かびました。 聞きかじったような知識しか書けず申し訳ないのですが、その辺りについて、ワダチイチロさんならどのようにキャラクターを守るか、ご意見いただけたら幸いです。 | マシュマロ 匿名のメッセージを受け付けています。 marshmallow-qa.com

こんにちは、ワダチイチロです!
キャラクターに関する疑問が湧いた時にワダチを思い出してもらえたこと、とても光栄に思います!ありがとうございます!

まずは、質問者さんのおっしゃる「キャラクターに著作権は無い(キャラクターは著作権法では保護されない)」というお話について確認してみましょう。
著作権の保護などを所掌する文化庁のホームページには以下のように掲載されています。

Q  人気アニメのキャラクターは著作物ですか。
A  キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のことをいい、キャラクター自体は著作物とはいえないとされています(最高裁H9.7.17、判決)。
文化庁 著作権なるほど質問箱』より

お話の根拠として、平成9年7月17日の最高裁判決が挙げられています。『ポパイ事件』と呼ばれている有名な判例ですね。そちらも見てみましょう。

 1 著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法二条一項一号)とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである。
裁判所 最決平成9年7月17日(平成4(オ)1443号)』より

ざっっくり要約すると、「キャラクターは抽象的概念であり、具体的表現ではないため、著作物とはいえない=著作権法では保護されない」ですね。質問者さんのおっしゃる通りかと思います!
ただ、法律についてはワダチもそれほど詳しくないので、これ以上の記述は差し控えておきますね。知ったかぶって書いて間違っていたら大変です。

それでは本題に入ります。
質問者さんは「著作権法で保護されない(保護されるか分からない)キャラクターを守る方法」をお知りになりたいんですよね。そのお気持ち、よく分かります。

ですが、残念なことに、もし仮にキャラクターが著作権法で保護されていたとしても、侵害をもれなく未然に防ぐのは難しいのではないかと思われます。
たまに、著作物に関するトラブルがSNSのタイムラインを賑わせませんか?侵害を未然に防ぐのは著作物ですら難しいわけです。いわんやキャラクターをや。
ですので、これからお伝えする方法は、「これさえやっときゃ大丈夫」という方法ではないことを覚えておいて下さい。

現実的に考えると、あなたのキャラクター独自の『利用規約(約束事)』や『ガイドライン(指針)』(以下、利用規約等)を用意しておくのが良いでしょう。
あなたのキャラクターを(意図はどうあれ)利用しようとする者に対して、あらかじめ「やるべきこと」「やっていいこと」「やってはいけないこと」などを明文化して掲示しておくのです。あなたの意に反した利用をされたくないなら、先にあなたの意を伝えておくのが合理的というものです。

これによって、あなたのキャラクターをファン活動の一環として利用したい人は、その内容に沿って活動ができますし、万が一、あなたの意に反した利用をされても、それは「やってはいけないこと」であったとの主張ができるのです。

(…さて、ここで気になるのが「利用規約等の法的根拠」ですね。
前述の通り、ワダチも法律には詳しくないので、この辺は話半分に読んで頂けますと助かります…。
関連すると思われるのは、2020年4月1日から施行された改正民法より、『契約自由の原則』を明文化した第521条、第522条。また、『定型約款』を明文化した第548条の2~4でしょうか。
条文をご覧になりたい方は『法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について』へどうぞ。
もっとちゃんと教えてくれ!な方は…法律のプロに相談してみた方が良いと思いますよ…?)

利用規約等を作成するにあたり、柔軟な方針にしておくか、法律に厳密にしておくかは、「どんな行為からキャラクターの何を守りたいか」によります。考えるのも嫌かもしれませんが、そこはよくよく詰めておきましょう。
あなたのキャラクターを守れるのは、創作者であるあなただけですから。

(と、ここまで語っておきながら、なんと現状ワダチイチロには利用規約等が用意されておりません。エー!
何故なんでしょうか?それはまたの機会がやってくることがあれば…。)