
性教育について考える vol.2
中学の息子の保健体育のテキストを見る機会があった。
植物の受粉程度の情報量しかない。
ググってみると、性に関する情報源の多くはネットであるとの事。
これって、問題なんじゃないかな?
という訳で、性教育コンテンツを作ってみたいと考えました。
今日は、法律面についてのnote。
性に関する法案は「刑法」
基本的には刑法で整理される。
性犯罪は「児童ポルノ禁止法」でも整理されているが、刑法により基本的な部分はカバーされていると考えます。
法律に反した場合、どういう罪に問われるか?
不同意性交罪
不同意わいせつ罪
盗撮罪
提供罪
公然わいせつ罪
ここで必要になるのが、言葉の理解。
性交って何???
わいせつって何???
性交・わいせつの違いは???
法律を読み解くには「言葉の理解」が必須。
という訳で、それぞれを調べた結果をまとめます。
法律を理解するための用語
性教育の理解を深めるために、まず理解してほしいのが「同意・不同意」という普段使わない言葉。
この理解は、不同意性交罪・不同意わいせつ罪の回避に必須。
私は「許可」という言葉を使っていないのが良いと思います。
心・意見が合っている=合意かなと。
同意(どうい)
意見・求めなどに対して賛成・承諾すること。
不同意は、その逆。
つづいては、行為に関する理解。
罪状にも出てきた3つの言葉を見てみましょう。
性交(せいこう)
生殖、すなわち精子と卵子が結合するために行われる交わりをいうが、ヒトでは陰茎を腟に挿入し精子を放出することをさす。
性行為(せいこうい)
性欲に基づいた行為。性器や肛門の接触や性交などといった行為。
わいせつ行為(わいせつこうい)
性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為。
行為の範囲としては、こういうイメージでしょうか。
性交 < 性行為 < わいせつ行為
言葉の理解が進んだところで、法律を見ていきましょう。
刑法で禁止事項を見てみよう
内閣府の資料をもとにまとめます。
なお、日本では、性行為への同意を自分で判断できるとみなす年齢(性交同意年齢)を16歳と定めていて、16歳だからOKなのではなく、「お互いの合意が必要で、合意を判断できる年齢の基準を16歳としている」という理解を基に読まないとならない。
16歳未満のこどもに対して性行為をしてはならない。
互いの合意なく性行為をしてはならない。
暴力や脅迫、アルコールなどを利用した合意は、合意ではない。
正当な理由がなく性的な部位・下着などをひそかに撮影・撮影画像を他者に提供してはならない。
16歳未満に性行為・わいせつ行為を目的として合う約束をしてはならない。
16歳未満に性的な画像を撮影して送信する事を要求してはならない。
16歳未満に正当な理由がなく性的な部位・下着などを撮影・撮影画像を他者に提供してはならない。

https://www.gender.go.jp/kaigi/sonota/pdf/kyouka/06/04.pdf
疲れたので、続きはまた今度。
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