コロナ禍でも国際結婚の手続きができるの?配偶者ビザは取れるの?
こんにちは😀ビザ専門行政書士の市川雄資(いちかわゆうすけ)です!
ビザに特化した行政書士事務所を運営していますが、弊所が扱うビザの中で一番多いのが配偶者ビザです。正式には日本人の配偶者等という在留資格なのですが、わかりやすく配偶者ビザという言葉をつかわせていただきます。(結婚ビザや日本人の配偶者ビザなんて言い方もします。)
この記事ではコロナ禍での国際結婚の手続き&配偶者ビザ申請について解説をします。解説をする前に結論から言うとコロナ禍でお互いの国に行くことができなくても結婚の手続きを完了させることも配偶者ビザを取得することもできます!実際に2020年11月(お互いの国に行き来できない状況下の中)に結婚の手続きと配偶者ビザ申請をご依頼していただいたお客様も無事に配偶者ビザが許可となっています。
国際結婚の手続きについて
日本の配偶者ビザを取得するためにはお互いの国で結婚の手続きが完了していることが必要です。フィリピン人と結婚する場合のように国際結婚の手続きをするにはどちらかが一方の国に行かないと結婚の手続きを完了することができない国もあります。これはもうコロナ禍では先に進めることができない...あきらめよう....と思わないでください!
日本では外国籍パートナーがいなくても結婚の手続きができるので、まず日本で結婚の手続きを完了させましょう!
日本で結婚の手続きをする方法
まず、婚姻届を提出する予定の市区町村役場に結婚手続きに必要な書類を聞きます。
ほとんどの国が「外国籍パートナーの婚姻要件具備証明書」が必要となります。(韓国などのように婚姻要件具備証明書がない国もありますので、そのときは婚姻要件具備証明書以外の書類を教えてくれます。)
婚姻要件具備証明書とは簡単に説明すると結婚をする外国籍パートナーが母国で結婚の要件を満たしていて、結婚をしても大丈夫です。という外国籍パートナーの国が発行する証明書のことです。
しかし、この婚姻要件具備証明書を取得するためには日本に外国籍パートナーがいる必要があります。
婚姻要件具備証明書が必要な場合、新型コロナウイルスの影響で外国籍パートナーが日本に来ることができないので婚姻要件具備証明書を取得できないことを市区町村役場の担当者に伝えてください。
最近は市区町村役場の方も婚姻要件具備証明書を提出することができないことを理解してきているので、婚姻要件具備証明書に代わる書類を案内してくれるはずです。市区町村役場の担当者に案内された書類を用意して婚姻届を提出すると、日本での結婚手続きは完了します。(2週間ほどで戸籍謄本ができます。)
日本での結婚手続きのみで完了する国の方なら良いのですが、外国籍パートナーの国に結婚の報告をしないといけない場合は、この段階でも外国籍パートナーが日本にいないと手続きを進めることができない国があります。例えばフィリピン人の方と先に日本で結婚手続きをした場合、在日フィリンピン大使館にふたり揃って結婚の報告をしに行かなくてはいけません。
配偶者ビザ申請をする際にはお互いの国で結婚手続きが完了していることを証明しなくてはいけないのですが、どうしても外国籍パートナーの国に報告できない場合は一旦、日本のみの結婚手続きだけ完了させます。
外国籍パートナー側の結婚証明書を出せないまま配偶者ビザ申請へ
日本での結婚手続きのみ完了したら、外国籍パートナーの国への結婚報告は一旦保留にしといて、配偶者ビザ申請をします。
配偶者ビザ申請をする際に、書面でなぜ外国籍パートナーの国に結婚の報告ができないのかを詳しく説明してください。
そして、配偶者ビザが許可されて外国籍パートナーが日本に来れたら必ず結婚の手続きを完了させるということも説明してください。
以上の説明をすることで入管は新型コロナウイルスの影響を踏まえて審査をしてくれます。
※説明をしたからと言って必ず許可になるとはかぎりません。おふたりの結婚が誠実な結婚であるか、日本で結婚生活をちゃんと送れるか等が審査されます。
無事に外国人パートナーが日本に来たら保留していた外国人外国籍パートナーの国へ結婚の報告をしてください。
結婚の報告をしたときの結婚証明書は次回、配偶者ビザを更新するときに提出するようにしましょう。
2021年6月現在のフィリピン人の出国について
フィリンピン人は日本で配偶者ビザが許可されて、現地の日本大使館・領事館から査証が許可されたらCFOセミナーというものを受講しなくてはいけません。このCFOセミナーを受講しないと、たとえ日本で配偶者ビザが許可され、日本大使館・領事館で査証が発給されていてもフィリピンを出ることができません。CFOセミナーを受講するためにはフィリピン側の結婚証明書が必要になります。しかし、日本側では特別にフィリピン側の結婚証明書を出さないまま配偶者ビザが許可になっているのでCFOセミナーを受講したくても受講できないという状況にあります。どうやらフィリピンでは日本のように事情を考慮してくれないようで、通常通りフィリピン側の結婚証明書を求められているようです。当事務所でも、なんとかフィリピン側の結婚証明書がないままフィリピンを出国できないか色々と模索しているので、解決方法がわかり次第、記事にしたいと思います。