コロナ禍でも国際結婚の手続きをするために外国籍パートナーは来日できる?
こんちは😀在留資格(ビザ)専門行政書士の市川雄資(いちかわゆうすけ)です!
2021年8月現在日本は外国人の入国を制限しています。すべての外国人が入国できないと思っているかもしれませんが、結婚の手続きをするためであれば日本に短期滞在ビザで入国することができる可能性があります。
誰が入国できるの?
まず最初に日本が「コロナ禍でも入国できますよ。」と公表している外国人は以下の方達です。
外務省のホームページ
(1)2020年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者
(2)日本人・永住者の配偶者又は子
(3)定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
(4)教育又は教授の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難になるなどの事情を解消するために入国の必要がある者
(5)医療の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
以上の中で国際結婚をされる予定のおふたりに関係するのが
(2)日本人・永住者の配偶者又は子です。
日本人・永住者の配偶者又は子をもう少し簡単なことばにすると、
・日本人と結婚している外国人
・日本人の子供
・永住者ビザを持っている人と結婚している外国人
・永住者ビザを持っている人の子供
つまり、日本人と結婚(事実婚ではダメ)している外国人であれば日本に入国することができます。
結婚の手続きをするために入国できるの?
結婚の手続きをするために外国籍パートナーが来日するには短期滞在ビザで来日することになります。短期滞在ビザで入国するためには日本で日本人の配偶者という身分になっていないといけません。お相手の国で日本人の配偶者という身分でなくても大丈夫です。
外務省のホームページにも
(2)「日本人・永住者の配偶者又は子」
在留資格認定証明書、または、日本人・永住者の配偶者又は子であることを証明する資料(戸籍謄本、住民票、在留カードの写し等)をご用意の上、お近くの在外公館等へご相談ください。
(在留資格認定証明書とは配偶者ビザが許可になった時に日本の入管からもらえる証明書のことです。)
と記載されています。
いやいや、そもそも日本人の配偶者にするために来日させたいんだよ。と思われるかもしれませんが、お互いが離れ離れの状況でも市区町村役場に婚姻届を提出できます。
今回、短期滞在ビザで呼び寄せる理由は日本で外国籍パートナー側の結婚手続きを完了させるためです。
日本で日本人の配偶者という身分にするには?
日本で日本人の配偶者という身分にするには日本の市区町村役場で婚姻届を提出する必要があります。
しかし、国によっては日本で国際結婚の手続きをするためには外国籍パートナーが日本にいないと結婚の手続きを進めることができません。
なぜ、日本に外国籍パートナーがいないと結婚の手続きを進めることができないのかというと、市区町村役場に婚姻届を提出する際に外国籍パートナーの婚姻要件具備証明書を一緒に提出しないといけないからです。(婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。)
この婚姻要件具備証明書を取得するためには外国籍パートナーが日本にいないと取得できないのです。
婚姻要件具備証明書が必要な場合、新型コロナウイルスの影響で外国籍パートナーが日本に来ることができないので婚姻要件具備証明書を取得できないことを市区町村役場の担当者に伝えてください。
最近は市区町村役場の方も婚姻要件具備証明書を提出することができないことを理解してきているので、婚姻要件具備証明書に代わる書類を案内してくれるはずです。
市区町村役場の担当者に案内された書類を用意して婚姻届を提出すると、日本での結婚手続きは完了して2週間ほどで戸籍謄本ができます。戸籍謄本ができれば、外国籍パートナーは日本で日本人の配偶者という身分になります。
短期滞在で来るには?
外国籍パートナーの国の駐日大使館・領事館で結婚の手続きができるのであれば短期滞在で入国できる可能性があります。(事前に短期滞在ビザ申請が可能かどうかをお相手の国の日本国大使館・領事館にお問い合わせください。)
例えばフィリピン人との結婚の場合、フィリピン人が日本にいないまま日本で結婚の手続きを完了させても、フィリピン側の結婚手続きを完了させるにはフィリピン人が日本にいないとできません。短期滞在でフィリピン人が日本にいれば2人で駐日フィリピン大使館へ行ってフィリピン側の結婚手続きを完了させることができます。
実際にフィリピンの日本国大使館に問い合わせてみました。
婚約者様との日本での婚姻が成立し、戸籍で婚姻が確認できましたら、親族訪問目的での短期滞在査証の申請は可能です。
当館HP https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000249.html の
「III 各種目的に応じた提出書類 3.親族訪問」をご確認いただき、申請をお願いいたします。
審査の結果、発給拒否になった場合、拒否後の6か月以内に同一目的で査証申請は受理できないことになっていますので
ご理解をお願いいたします。
短期滞在査証は、あくまでビザの期限内に帰国することを前提とした査証になります。
もし長期滞在をご希望されている場合は、在留資格認定証明書を取得の上、長期査証の申請をお願いいたします。
(在留資格認定証明書に関しては、詳しいことは出入国在留管理庁へお問い合わせください)
在フィリピン日本国大使館
領事班 査証担当
との回答をいただきました。
ですので、日本に来て外国籍パートナーの国側の結婚手続きを完了させるといった日本に来なくてはいけない理由があれば短期滞在で日本に来ることができます。
※外国籍パートナーが短期滞在で日本に来て、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更しようと思われる方がいらっしゃいますが、原則、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は認められていません。
まとめ
日本で結婚手続きを完了させる。
↓
日本人の配偶者という身分になる。
↓
短期滞在ビザで呼び寄せる。(現地の日本大使館・領事館に可能かどうか確認が必要)
↓
お相手の国の駐日大使館・領事館で結婚手続きを完了させる。
原則、短期滞在ビザから直接配偶者ビザに変更はできませんが、短期滞在ビザで日本にいる間に配偶者ビザを取得することは可能です。日本にいる間に配偶者ビザを取得するには、専門知識と配偶者ビザ申請をするタイミングが重要ですので、専門家に相談することをオススメします。