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8. 行政書士の活用

在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」など就労ビザの取得は行政書士へ依頼することをお勧めします。

就労ビザを取得するには、それぞれ定められた要件があり、外国人本人はもちろん雇用する企業も審査されます。外国人の職務内容(活動)が在留資格と該当性があるか、適合性があるかを申請によって証明する必要があります。

例えば、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、基本的に外国人は大学、大学院や専門学校を卒業している必要があり、その専攻科目が雇用先の職務内容と関連しているかが審査されます。

そのため就労ビザの取得は、高い専門性と知識を持った行政書士に依頼する事をお勧めします。就労ビザ取得のための書類作成や資料収集は煩雑で多くの時間がかかります。行政書士に依頼することで、かなりの業務量と精神的負担が軽減されます。

当事務所では高い知識と多くの経験をもとに、迅速、スムーズ、お客様に寄り添いながら就労ビザ取得のサポートをいたします。ぜひ当事務所への依頼をご検討ください。


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