7. 今持っている就労ビザの在留期間を更新する→在留期間更新許可申請
外国人が、今持っている就労ビザ(技人国ビザ他)の在留期間を更新する場合には在留期間更新許可申請を行います。
在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前からおこなうことができますので、余裕をもって申請しましょう。
(1) 申請書類
・共通書類
①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請者の氏名を記入し申請書の写真欄に貼付します。
③パスポート及び在留カード 提示
④派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が派遣されて働く場合)
申請人の派遣先での就労活動を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
・カテゴリー3該当企業(前年度分の源泉徴収額が1,500万円未満の企業
※国内のほとんどの企業が該当)の準備書類
①前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
②住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) 手続き方法
在留資格の変更手続きは外国人本人が行います。
必要書類を収集し申請書を作成
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外国人本人の居住地を管轄する出入国在留管理局へ申請
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結果通知のはがきが出入国在留管理局から送られてきます
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在留カードとパスポート、送られてきたはがき、4000円の収入印紙をもって出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを受取る
次は、行政書士の活用について説明します。
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