見出し画像

4. 技人国ビザ取得の条件

技人国ビザ取得の条件は以下の6つとなります。

①「仕事の内容」と外国人の大学の「専攻」との関連性
外国人が従事する仕事の内容は単純労働でなく専門性があることが前提条件となります。そして、卒業した大学や専門学校で勉強した専攻の内容が活かせることができるかが審査で重要視されます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請では、この専攻と仕事の内容の関連性を申請書類や資料で説明できるかが重要です。関連性が不明確だったり説明不足のために本来、許可になるべき案件が不許可になるケースもあります。

②外国人の学歴と実務経験
就労ビザの中でも「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は、外国人本人の学歴が非常に重要となります。日本の専門学校以上、外国の学校の場合は大卒以上の学歴が必要です。
学歴についての詳細は、卒業証明書や成績証明書でどのようなことを学んできたのか専攻を確認します。さらに①で述べた専攻と企業での仕事の内容に関連性があるのかどうかが審査されます。関連性のない仕事に従事することはできません。
学歴がない場合は、10年以上(技術・人文知識)又は3年以上(国際業務)の実務経験が必要となりますが、学歴で申請するよりも多くの書類や資料の準備が必要となり、また審査も厳しくなります。

③会社と外国人との間の契約
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請には、労働条件通知書や雇用契約書を提出します。つまり就職が決まってから申請をすることになります。
また難易度はあがりますが派遣契約や請負契約の場合もビザを申請することができます。

④会社の経営状況
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請には、会社の経営状況を確認するため会社の決算書類を提出する必要があります。
赤字決算の場合は、必ずしもビザが取れない訳ではありませんが、事業計画書を提出し将来黒字化になる見通しをしっかりと説明する必要があります。
また、決算をむかえていない新しい会社の場合も事業計画書を提出する必要があります。

⑤日本人と同等以上の給与水準であること
給与については同じ仕事をする日本人と同等以上の額を支払うことが必要です。「外国人を安い給料で雇おう」という考え方は今の時代に通用しません。

⑥素行不良でないこと
犯罪など前科がないことはもちろんのこと、税金などの未納がないこと、必要な届出等をおこなっていること。例えば引越しをした場合に14日以内に市区町村役場に届出をしていますか?


次は技人国ビザの申請方法について説明していきます。


ビザ、在留資格申請はお任せください。
お問い合わせ、ご相談は「ほかり行政書士事務所」まで → 
HP

いいなと思ったら応援しよう!