マガジンのカバー画像

永住許可

8
永住許可についてわかりやすく説明していきます。
運営しているクリエイター

記事一覧

8. 行政書士の活用

在留資格(ビザ)「永住者」の取得は行政書士へ依頼することをお勧めします。 永住ビザを取得するために重要なのは先に説明した通り「要件」です。その要件とは①素行善良要件、②独立生計要件、③国益適合要件の3つです。この3つをクリアすれば永住ビザは取得することができます。しかしながら、その審査には他のビザ取得とは違った独立した許可基準が設けられており、より慎重な審査がなされます。 そのため永住ビザの取得は、高い専門性と知識を持った行政書士に依頼する事をお勧めします。永住申請の書類

1. 永住許可

永住とは外国人が外国籍のままで制限を受けずに日本に住むことができることです。 法務大臣から永住が許可されると外国人は在留資格(ビザ)「永住者」で日本に在留することになります。このビザを取得すると在留活動や在留期間が制限されなくなるなど、日本で安定した生活することができます。 そのため通常の在留資格よりも慎重な審査が行われ、独立した許可基準が設けられています。 次は永住のメリットについて説明していきます。 永住許可申請はお任せください。 お問い合わせ、ご相談は「ほかり行

2. 永住のメリット

永住にはさまざまなメリットがあります。 ①在留期限に制限がない 通常、在留資格には期間(最長5年)が定められており、その期間を超えて日本に在留し続けるためには更新の申請をしなければなりませ。しかし永住者は無期限の在留資格であるため、数年ごとに更新の申請をする必要ががなく、日本に住み続けることができます。 ② 在留活動の制限がない 就労系在留資格(就労ビザ)で日本に在留している外国人は、指定された仕事以外の仕事はすることはできません。しかし永住者は在留活動に制限がないので、

3. 永住許可の要件

永住の許可を判断する法務省は、永住許可の要件としてガイドラインを公表しています。 ① 素行が善良であること 素行善良要件と言います。日本の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金、拘留に処せられたことがないことです。また日常生活や社会生活においても違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていないことです。これは懲役や罰金に該当しない軽微な違反も繰り返していないことも該当します。例えば車の運転による違反の場合、軽微な違反を過去5年間で5回以上行っていないことが要件となります。 ②

4. 申請の準備

永住申請の第一歩は出入国在留管理局へ相談に行くことです。現在の在留資格や来日歴、家族関係などを説明して、申請ができると判断してもらえたら、申請を受け付けることができる最低限の必要な書類を教えてもらえます。 ただし出入国在留管理局から教えてもらった書類は最低限の書類なので、審査に有利と思える資料は自分で準備しなくてはなりません。そして収集した申請書類一式には整合性が必要です。書類の内容に矛盾点や不利な点が散見される場合には当然不許可となりますし、場合によっては現在の在留期間の

5. 就労系在留資格からの申請

就労系在留資格からの永住申請の書類は下記の通りとなります。 就労系在留資格からの申請の場合 ① 共通書類 ・永住許可申請書 ・了解書 ・証明写真  ※縦4㎝×横3㎝ ・在留カード  ※原本提示、コピー提出 ・パスポート  ※原本提示、コピー提出 ・申請理由書  ※永住許可を必要とする理由を記載、様式自由 ・履歴書  ※様式自由 ・住民票  ※世帯全員分で省略なしのもの ・自宅の賃貸借契約書のコピー、自宅を所有している場合は不動産登記簿謄本 ・自宅の写真  ※外観と内観合わ

6. 身分系在留資格からの申請

次に身分系在留資格(日本人の配偶者、永住者の配偶者および特別永住者の配偶者)からの申請の書類は以下のとおりです。 身分系在留資格からの申請の場合 ① 共通書類 ・永住許可申請書 ・了解書 ・証明写真  ※縦4㎝×横3㎝ ・在留カード  ※原本提示、コピー提出 ・パスポート  ※原本提示、コピー提出 ・申請理由書  ※永住許可を必要とする理由を記載、様式自由 ・履歴書  ※様式自由 ・住民票  ※世帯全員分で省略なしのもの ・自宅の賃貸借契約書のコピー、自宅を所有している場

7. 定住者からの申請

次に定住者からの申請の書類は以下のとおりです。 定住者からの申請 ① 共通書類 ・永住許可申請書 ・了解書 ・証明写真  ※縦4㎝×横3㎝ ・在留カード  ※原本提示、コピー提出 ・パスポート  ※原本提示、コピー提出 ・申請理由書  ※永住許可を必要とする理由を記載、様式自由 ・履歴書  ※様式自由 ・住民票  ※世帯全員分で省略なしのもの ・自宅の賃貸借契約書のコピー、自宅を所有している場合は不動産登記簿謄本 ・自宅の写真  ※外観と内観合わせて4~5枚 ・スナップ写