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フィリピンMWO申請

「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でフィリピン人を雇入れるには、入管での在留資格手続きの他に、フィリピンにおいてMWO申請をして、特定技能所属機関(または受入機関)としてDMW(フィリピン移住労働者省)に登録される必要があります。
MWOとは、在東京フィリピン大使館移住労働者事務所のことであり、ここでDMWへの登録申請をおこないます。これをMWO申請とここでは呼ばせていただきます。
この手続きは、フィリピンに住んでいるフィリピン人を招へいする事はもとより、日本に住んでいるフィリピン人で在留資格を特定技能や技術・人文知識・国際業務に変更する方もしなければならない手続きです。
このページでは、その手続きの流れについて簡単に説明します。

送出機関との募集取決め

最初に行うことは、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決め、いわゆるRECRUITMENT AGREEMENTを締結することです。
まず、代表者のパスポート、雇用条件書や会社の登記簿謄本など現地送出機関から指定された書類を送ります。
その後、送出機関から「RECRUITMENT AGREEMENT」と「JOINT AFFIDAVIT OF UNDERTAKING」が届きますので、それを持って公証役場に行き、署名認証をおこないます。

MWO申請

公証役場での署名認証が済みましたら、MWOにDMW(フィリピン移住労働者省)への登録申請をおこないます。
そして、MWOによりフィリピン人の雇用主として適正であると判断された場合、MWOから認証印が押された提出書類一式と推薦状が届きます。

DMWへの登録

推薦状等が届きましたら、それらを現地認定送出機関に送付し、送出機関を通じてDMWに提出されます。
そして、DMWにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され、受入機関が雇用主としてDMWに登録されるとともに、求人情報が登録されます。
この結果、受入機関は、フィリピン人の方を雇用することができるようになります。

その後の手続き

その後の手続きですが、フィリピンから新たに受け入れる場合は、【在留資格認定証明書交付申請】→【ビザ発給申請】→【出国前オリエンテーション】→【健康診断】→【海外雇用許可証の発行】などの手続きがあります。ただ、MWO申請と並行して日本の入国管理局で【在留資格認定証明書交付申請】をすることは可能であり、全く問題ありません。
これと同じで既に日本に在留するフィリピン人を受入れ場合でも、MWO申請と同時に在留資格変更許可申請をすることも問題ありません。

まとめ

以上、MWO申請について簡単にまとめました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
▼特定技能について詳しく知りたい方はこちらから


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